特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十二号(平一一・一一・二五)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 別表第三俸給月額の欄中「五二一、一〇〇円」を「五二二、一〇〇円」に、「四八四、八〇〇円」を「四八六、三〇〇円」に、「四四四、四〇〇円」を「四四五、七〇〇円」に、「四〇〇、五〇〇円」を「四〇一、七〇〇円」に、「三五六、八〇〇円」を「三五八、九〇〇円」に、「三二一、二〇〇円」を「三二三、一〇〇円」に「二九四、二〇〇円」を「二九六、〇〇〇円」に、「二七二、九〇〇円」を「二七四、五〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

 (秘書官の俸給月額の特例)

2 平成十一年四月以後の月の改正後の給与法第三条第五項及び改正後の給与法附則第三項の規定の適用については、改正後の給与法第三条第五項中「、同表」とあるのは、「、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十二号)による改正前の別表第三」とする。

 (給与の内払)

3 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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