裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十四号(平一一・一一・二五)
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
二、三〇四、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
一、六八二、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
一、六一〇、〇〇〇円 |
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その他の高等裁判所長官 |
一、四九二、〇〇〇円 |
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判事 |
一号 |
一、三四六、〇〇〇円 |
二号 |
一、一八五、〇〇〇円 |
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三号 |
一、一〇六、〇〇〇円 |
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四号 |
九三七、〇〇〇円 |
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五号 |
八一〇、〇〇〇円 |
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六号 |
七二九、〇〇〇円 |
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七号 |
六五八、〇〇〇円 |
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八号 |
五九三、〇〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
四七五、四〇〇円 |
二号 |
四三七、〇〇〇円 |
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三号 |
四〇六、六〇〇円 |
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四号 |
三八〇、三〇〇円 |
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五号 |
三五三、六〇〇円 |
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六号 |
三三五、〇〇〇円 |
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七号 |
三一三、二〇〇円 |
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八号 |
三〇一、五〇〇円 |
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九号 |
二七四、一〇〇円 |
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十号 |
二六四、三〇〇円 |
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十一号 |
二四八、六〇〇円 |
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十二号 |
二三九、三〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
九三七、〇〇〇円 |
二号 |
八一〇、〇〇〇円 |
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三号 |
七二九、〇〇〇円 |
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四号 |
六五八、〇〇〇円 |
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五号 |
四九五、二〇〇円 |
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六号 |
四七五、四〇〇円 |
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七号 |
四三七、〇〇〇円 |
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八号 |
四〇六、六〇〇円 |
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九号 |
三八〇、三〇〇円 |
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十号 |
三五三、六〇〇円 |
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十一号 |
三三五、〇〇〇円 |
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十二号 |
三一三、二〇〇円 |
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十三号 |
三〇一、五〇〇円 |
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十四号 |
二七四、一〇〇円 |
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十五号 |
二六四、三〇〇円 |
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十六号 |
二四八、六〇〇円 |
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十七号 |
二三九、三〇〇円 |
(裁判官の育児休業に関する法律の一部改正)
第二条 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(期末手当等の支給)
第五条の二 育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を支給する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3 改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)