防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(平一一・一一・二五)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「及び別表第六」を「、別表第六」に、「別表第九まで」を「別表第八まで及び別表第十」に改める。

 第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書中「別表第九」を「別表第十」に改める。

 第十八条第二項中「五千七百二十円」を「五千八百二十円」に改める。

 第二十五条第二項中「十万七千四百円」を「十万七千六百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条 ―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

247,500

336,900

375,400

417,500

472,300

1

593,000

2

256,600

348,200

389,000

431,300

488,400

2

658,000

3

267,400

359,700

402,600

445,100

504,600

3

729,000

4

277,500

371,500

415,800

459,000

520,800

4

810,000

5

290,700

383,300

429,000

473,000

536,800

5

873,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

300,800

395,000

442,100

486,600

552,600

6

937,000

7

312,700

406,200

455,200

500,000

568,300

7

1,025,000

8

323,100

416,900

468,300

512,700

584,000

8

1,106,000

9

333,900

427,600

481,300

525,200

599,700

9

1,185,000

10

345,000

438,200

493,700

537,400

615,400

10

1,269,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

356,000

448,800

504,600

548,200

627,900

11

1,346,000

12

367,200

459,300

515,300

558,100

636,100

 

 

13

378,300

469,200

523,900

566,400

643,800

 

 

14

389,300

478,100

531,300

574,200

650,600

 

 

15

400,000

484,700

538,600

579,300

655,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

410,600

490,900

543,500

 

 

 

 

17

420,700

495,400

548,200

 

 

 

 

18

430,700

499,800

553,200

 

 

 

 

19

440,200

504,200

 

 

 

 

 

20

448,200

508,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

454,300

513,000

 

 

 

 

 

22

459,700

 

 

 

 

 

 

23

464,400

 

 

 

 

 

 

24

468,700

 

 

 

 

 

 

25

473,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

252,900

243,300

233,800

227,900

227,700

194,000

178,100

163,300

155,900

262,300

247,500

243,400

237,500

237,300

218,400

206,700

186,000

178,100

170,700

 

271,700

252,000

251,800

245,900

245,700

227,700

217,700

194,000

186,000

175,100

 

281,300

260,600

260,400

254,500

254,200

237,300

226,400

203,500

190,500

 

 

291,100

269,200

269,000

263,100

262,800

245,700

234,800

213,700

194,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,000

278,100

277,800

271,900

271,600

254,200

243,100

222,000

 

 

 

310,900

287,300

287,000

281,100

280,800

262,800

251,400

229,500

 

 

 

321,100

296,300

296,000

290,100

289,800

271,600

259,500

236,800

 

 

 

330,800

305,400

305,000

299,100

298,700

280,800

267,700

241,700

 

 

 

340,500

314,500

314,100

308,100

307,700

289,800

276,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,200

323,600

323,000

317,000

316,600

298,700

284,600

 

 

 

 

359,800

332,500

331,800

325,800

325,400

307,500

293,200

 

 

 

 

369,400

341,300

340,500

334,500

334,100

316,200

301,700

 

 

 

 

379,000

350,100

349,300

343,300

342,900

324,800

310,100

 

 

 

 

388,600

359,200

358,300

352,200

351,800

333,200

317,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,700

368,400

367,400

361,300

360,700

341,600

324,100

 

 

 

 

406,400

377,300

376,300

370,200

369,600

349,800

330,800

 

 

 

 

415,000

386,000

384,700

378,600

378,000

357,800

336,500

 

 

 

 

423,600

394,500

393,100

387,000

386,400

365,500

341,200

 

 

 

 

432,200

402,900

401,400

395,300

394,700

372,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440,500

411,300

409,600

403,500

402,900

380,000

 

 

 

 

 

448,400

419,400

417,700

411,600

411,000

387,200

 

 

 

 

 

455,500

427,400

425,700

419,500

418,800

394,400

 

 

 

 

 

461,300

435,300

433,600

427,400

426,600

401,600

 

 

 

 

 

466,100

442,900

441,200

435,000

434,100

408,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,800

449,200

447,500

441,100

440,200

414,400

 

 

 

 

 

475,400

454,700

453,000

446,600

445,300

419,700

 

 

 

 

 

480,000

459,800

458,100

451,700

450,000

424,400

 

 

 

 

 

484,600

464,500

462,800

456,400

454,600

 

 

 

 

 

 

489,200

469,200

467,500

461,100

459,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,900

473,900

472,200

465,800

464,000

 

 

 

 

 

 

498,600

478,500

476,800

470,400

 

 

 

 

 

 

 

503,300

483,100

481,400

475,000

 

 

 

 

 

 

 

 

487,800

486,100

479,700

 

 

 

 

 

 

 

 

492,500

490,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

593,000

593,000

499,900

458,500

440,900

388,900

354,300

330,300

283,700

2

658,000

658,000

516,500

472,300

454,400

401,100

365,300

341,100

294,000

3

729,000

729,000

533,100

486,100

467,900

414,400

377,600

351,900

305,900

4

810,000

810,000

549,400

499,900

481,400

427,800

388,900

363,200

316,200

5

873,000

873,000

565,500

515,100

494,500

440,900

401,000

374,500

326,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

937,000

937,000

581,600

530,300

507,200

454,400

413,800

385,900

336,900

7

1,025,000

1,025,000

597,400

545,500

519,300

467,900

425,500

397,400

347,200

8

1,106,000

 

612,500

560,600

530,100

481,400

437,300

408,900

357,600

9

1,185,000

 

627,500

575,700

540,900

494,500

448,800

420,200

367,800

10

1,269,000

 

639,400

589,700

551,700

506,600

460,200

431,200

378,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,346,000

 

648,200

603,000

562,500

517,500

471,300

442,200

388,000

12

 

 

657,000

615,700

572,800

527,600

482,400

452,900

397,600

13

 

 

665,800

625,100

581,500

537,100

493,400

463,600

407,000

14

 

 

674,600

631,300

589,600

543,900

504,100

474,200

416,200

15

 

 

 

637,500

594,900

550,900

514,100

484,600

425,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

643,700

600,100

556,400

523,400

491,100

434,300

17

 

 

 

605,300

561,800

 

530,100

497,100

443,100

18

 

 

 

610,500

566,900

 

536,900

501,900

451,600

19

 

 

 

615,700

572,000

 

542,000

506,700

459,200

20

 

 

 

577,100

 

 

547,500

511,600

465,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

582,100

 

 

552,500

516,400

470,700

22

 

 

 

587,100

 

 

557,500

521,200

475,300

23

 

 

 

592,100

 

 

562,600

526,100

479,900

24

 

 

 

 

 

 

567,700

531,100

484,500

25

 

 

 

 

 

 

572,700

536,100

489,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

577,700

541,100

493,700

27

 

 

 

 

 

 

 

546,100

498,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

502,900

29

 

 

 

 

 

 

 

 

507,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

512,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

   (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

   (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第五項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。附則第六項において「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項及び第八項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第四条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成十年改正法附則第十項から第十二項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (給与の内払)

10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正)

12  自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定を次のように改める。

   別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

 

1

247,500

336,900

375,400

417,500

472,300

1

593,000

2

256,600

348,200

389,000

431,300

488,400

2

658,000

3

267,400

359,700

402,600

445,100

504,600

3

729,000

4

277,500

371,500

415,800

459,000

520,800

4

810,000

5

290,700

383,300

429,000

473,000

536,800

5

873,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

300,800

395,000

442,100

486,600

552,600

6

937,000

7

312,700

406,200

455,200

500,000

568,300

7

1,025,000

8

323,100

416,900

468,300

512,700

584,000

8

1,106,000

9

333,900

427,600

481,300

525,200

599,700

9

1,185,000

10

345,000

438,200

493,700

537,400

615,400

10

1,269,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

356,000

448,800

504,600

548,200

627,900

11

1,346,000

12

367,200

459,300

515,300

558,100

636,100

 

 

13

378,300

469,200

523,900

566,400

643,800

 

 

14

389,300

478,100

531,300

574,200

650,600

 

 

15

400,000

484,700

538,600

579,300

655,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

410,600

490,900

543,500

 

 

 

 

17

420,700

495,400

548,200

 

 

 

 

18

430,700

499,800

553,200

 

 

 

 

19

440,200

504,200

 

 

 

 

 

20

448,200

508,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

454,300

513,000

 

 

 

 

 

22

459,700

 

 

 

 

 

 

23

464,400

 

 

 

 

 

 

24

468,700

 

 

 

 

 

 

25

473,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,700

375,700

415,200

454,400

514,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

252,900

243,300

233,800

227,900

227,700

194,000

178,100

163,300

155,900

262,300

247,500

243,400

237,500

237,300

218,400

206,700

186,000

178,100

170,700

 

271,700

252,000

251,800

245,900

245,700

227,700

217,700

194,000

186,000

175,100

 

281,300

260,600

260,400

254,500

254,200

237,300

226,400

203,500

190,500

 

 

291,100

269,200

269,000

263,100

262,800

245,700

234,800

213,700

194,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,000

278,100

277,800

271,900

271,600

254,200

243,100

222,000

 

 

 

310,900

287,300

287,000

281,100

280,800

262,800

251,400

229,500

 

 

 

321,100

296,300

296,000

290,100

289,800

271,600

259,500

236,800

 

 

 

330,800

305,400

305,000

299,100

298,700

280,800

267,700

241,700

 

 

 

340,500

314,500

314,100

308,100

307,700

289,800

276,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,200

323,600

323,000

317,000

316,600

298,700

284,600

 

 

 

 

359,800

332,500

331,800

325,800

325,400

307,500

293,200

 

 

 

 

369,400

341,300

340,500

334,500

334,100

316,200

301,700

 

 

 

 

379,000

350,100

349,300

343,300

342,900

324,800

310,100

 

 

 

 

388,600

359,200

358,300

352,200

351,800

333,200

317,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,700

368,400

367,400

361,300

360,700

341,600

324,100

 

 

 

 

406,400

377,300

376,300

370,200

369,600

349,800

330,800

 

 

 

 

415,000

386,000

384,700

378,600

378,000

357,800

336,500

 

 

 

 

423,600

394,500

393,100

387,000

386,400

365,500

341,200

 

 

 

 

432,200

402,900

401,400

395,300

394,700

372,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440,500

411,300

409,600

403,500

402,900

380,000

 

 

 

 

 

448,400

419,400

417,700

411,600

411,000

387,200

 

 

 

 

 

455,500

427,400

425,700

419,500

418,800

394,400

 

 

 

 

 

461,300

435,300

433,600

427,400

426,600

401,600

 

 

 

 

 

466,100

442,900

441,200

435,000

434,100

408,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,800

449,200

447,500

441,100

440,200

414,400

 

 

 

 

 

475,400

454,700

453,000

446,600

445,300

419,700

 

 

 

 

 

480,000

459,800

458,100

451,700

450,000

424,400

 

 

 

 

 

484,600

464,500

462,800

456,400

454,600

 

 

 

 

 

 

489,200

469,200

467,500

461,100

459,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,900

473,900

472,200

465,800

464,000

 

 

 

 

 

 

498,600

478,500

476,800

470,400

 

 

 

 

 

 

 

503,300

483,100

481,400

475,000

 

 

 

 

 

 

 

 

487,800

486,100

479,700

 

 

 

 

 

 

 

 

492,500

490,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312,200

302,600

302,200

295,300

291,200

280,900

258,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

職員の区分

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

再任用職員以外の職員

 

1

593,000

593,000

499,900

458,500

440,900

388,900

354,300

330,300

283,700

2

658,000

658,000

516,500

472,300

454,400

401,100

365,300

341,100

294,000

3

729,000

729,000

533,100

486,100

467,900

414,400

377,600

351,900

305,900

4

810,000

810,000

549,400

499,900

481,400

427,800

388,900

363,200

316,200

5

873,000

873,000

565,500

515,100

494,500

440,900

401,000

374,500

326,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

937,000

937,000

581,600

530,300

507,200

454,400

413,800

385,900

336,900

7

1,025,000

1,025,000

597,400

545,500

519,300

467,900

425,500

397,400

347,200

8

1,106,000

 

612,500

560,600

530,100

481,400

437,300

408,900

357,600

9

1,185,000

 

627,500

575,700

540,900

494,500

448,800

420,200

367,800

10

1,269,000

 

639,400

589,700

551,700

506,600

460,200

431,200

378,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,346,000

 

648,200

603,000

562,500

517,500

471,300

442,200

388,000

12

 

 

657,000

615,700

572,800

527,600

482,400

452,900

397,600

13

 

 

665,800

625,100

581,500

537,100

493,400

463,600

407,000

14

 

 

674,600

631,300

589,600

543,900

504,100

474,200

416,200

15

 

 

 

637,500

594,900

550,900

514,100

484,600

425,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

643,700

600,100

556,400

523,400

491,100

434,300

17

 

 

 

 

605,300

561,800

530,100

497,100

443,100

18

 

 

 

 

610,500

566,900

536,900

501,900

451,600

19

 

 

 

 

615,700

572,000

542,200

506,700

459,200

20

 

 

 

 

 

577,100

547,500

511,600

465,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

582,100

552,500

516,400

470,700

22

 

 

 

 

 

587,100

557,500

521,200

475,300

23

 

 

 

 

 

592,100

562,600

526,100

479,900

24

 

 

 

 

 

 

567,700

531,100

484,500

25

 

 

 

 

 

 

572,700

536,100

489,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

577,700

541,100

493,700

27

 

 

 

 

 

 

 

546,100

498,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

502,900

29

 

 

 

 

 

 

 

 

507,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

512,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539,900

501,000

480,700

434,900

404,800

379,100

336,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

   (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

   (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

13 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第十号及び第三項第二号中「別表第九」を「別表第十」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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