政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

法律第百二十六号(平一一・八・一三)

 (仮名による株取引等の禁止)

第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

 (罰則)

第二条 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。

(内閣総理大臣署名)

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