国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十号(平一一・一一・二五)

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (育児休業中の給与の支給の特例)

第七条の二 育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条の二の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当、勤勉手当又は期末特別手当に相当する給与を支給する。

   附 則

 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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