国旗及び国歌に関する法律

法律第百二十七号(平一一・八・一三)

 (国旗)

第一条 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

 (国歌)

第二条 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (商船規則の廃止)

2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

 (日章旗の制式の特例)

3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗 竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一(第一条関係)

 日章旗の制式

日章旗の制式の図

 一 寸法の割合及び日章の位置

    縦   横の三分の二

    日章

     直径 縦の五分の三

     中心 旗の中心

 二 彩色

    地   白色

    日章  紅色

別記第二(第二条関係)

 君が代の歌詞及び楽曲

 一 歌詞

    君が代は

    千代に八千代に

    さざれ石の

    いわおとなりて

    こけのむすまで

 二 楽曲

楽曲の楽譜

(内閣総理・運輸大臣署名)

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