国立国会図書館から引用

税制改正に関する基本要綱

昭和25年1月17日 閣議決定

第一 方針
 昭和二十五年度の税制改正については、概ねシャウプ税制使節団の勧告の基本原則に従うこととするが、更に一層実情に即するようこれに適当と認められる調整を加えて税制の合理化及び租税負担の軽減適正化を図るものとすること。
第二 要領
 一 所得税
 (一) 所得税負担の軽減合理化を図るため、控除及び税率を次のように改めること。
  (1) 基碇控除 年二万五千円(勧告二万四千円 現行一万五千円)
  (2) 扶養控除 所得控除年一万二千円(勧告同上 現行税額控除一、八○○円)
  (3) 勤労控除 百分の十五、最高三万円(勧告百分の十、最高二万円、現行百分の二十五、最高三万七千五百円)
  (4) 税率   五万円以下の金額   百分の二十
          五万円をこえる金塀  百分の二十五
          八万円をこえる金額  百分の三十
          十万円をこえる金額  百分の三十五
          十二万円をこえる金額 百分の四十
          十五万円をこえる金額 百分の四十五
       二十万円をこえる金額 百分の五十
         五十万円をこえる金額 百分の五十五
         (勧告三十万円をこえる金額 百分の五十五)
 (二) 所得税制について、扶養親族の範囲の拡張、所得合算制の縮小、不具者、医療費及び雑損の特別控除、譲渡所得の計算方法の改正、変動所得に対する平均課税、損益通算及び損失の繰越繰戻、配当所得に対する課税方法、申告及び納期の改正等について適当と認められる改正を行うこと。
二 法人税
 (一) 法人の租税負担を軽減合理化するため、超過所得及び清算所得に対する法人税を廃止し、あらたに積立金の増加額に対する課税(原則として百分の二)を行い、普通所得に対する法人税の税率は、百分の三十五(現行一般法人百分の三十五、特別法人百分の二十五)とすること。
 (二) 公益法人の収益事業に対する課税、他の法人から受ける配当等の控除、損金の繰越繰戻、固定資産の減価償却、棚卸資産の評価方法、貸倒準備金等について適当と認められる規定を設けること。
三 相続税
 (一) 被相続人又は贈与者の財産について総合して課税する制度を根本的に改正して、相続及び贈与に因る財産の取得者に対し、取得者ごとに分割して、その一生を通ずる取得財産の累進額を課税標準として課税すること。
 (二) 相続税負担の軽減を図るため、控除及び税率を次のように改めること。
  (1) 基礎控除 年十五万円(現行五万円)
  (2) 少額控除 年三万円(現行年三千円)
  (3) 税率
    二十万円以下の金額百分の二十五乃至五千万円をこえる金額百分の九十
 (三) あらたに配偶者二分の一控除、未成年者控除等を設ける外、公益事業等に対する寄附について、原則として非課税とすること
四 富裕税
  (一) 財産価額が五百万円をこえる者に対して、あらたに所得税の補完税として、富裕税を創設し、次の税率により課税すること。
    五百万円超    千分の五
    千万円超     百分の一
    二千万円超    百分の二
    五千万円超    百分の三
  (二) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供する家屋及び物件、国宝、重要美術品等、生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の動産は、これを非課税とすること。
  (三) 毎年十二月三十一日を課税時期とし、翌年二月一日から二月末月までに申告納税するものとすること。

昭和25年閣議決定等資料

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