統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律

法律第九十六号(昭六三・一二・一六)

 (統計法の一部改正)

第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「全国民」を「本邦に居住している者として政令で定める者」に、「調査で、」を「全数調査で、当該調査に係る統計につき」に改める。

  第十四条中「指定統計調査」の下に「、第八条第一項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査(以下「届出統計調査」という。)及び統計報告調整法の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告の徴集(以下「報告徴集」という。)」を加える。

  第十五条の次に次の三条を加える。

 第十五条の二 何人も、届出統計調査(地方公共団体が行うものを除く。次条において同じ。)によつて集められた調査票及び報告徴集によつて得られた統計報告(統計報告調整法第四条第二項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。

   前項の規定は、届出統計調査又は報告徴集の実施者が、被調査者又は報告を求められた者を識別することができない方法で調査票又は統計報告を使用し、又は使用させることを妨げるものではない。

  (調査票等の管理)

 第十五条の三 指定統計調査、届出統計調査及び報告徴集の実施者は、統計調査によつて集められた調査票、報告徴集によつて得られた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

  (地方公共団体の責務)

 第十五条の四 地方公共団体は、届出統計調査によつて集められた調査票その他の関係書類の適正な使用及び管理に努めなければならない。

  第十九条中「左の」を「次の」に、「五千円」を「十万円」に改める。

  第十九条の二第一項中「漏し」を「漏らし」に、「五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「五千円」を「十万円」に改める。

 (統計報告調整法の一部改正)

第二条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第三号中「事項」の下に「及び当該事項ごとの専ら統計を作成するために用いられる否かの別」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 統計報告調整法第三条第一項に規定する国の行政機関の長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に報告徴集によつて得られた統計報告であつて施行日において現に存するもの(以下「既存統計報告」という。)のうち専ら統計を作成するために用いられる事項を含むもの(施行日から起算して一年以内に廃棄されるものを除く。)について、施行日から起算して一年以内に、改正前の同法第四条第二項第三号の事項ごとに専ら統計を作成するために用いられるか否かの別を総務庁長官に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出のあつた統計報告は、施行日から起算して一年を経過した後においては、改正後の統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告とみなして、改正後の統計法第十五条の二の規定を適用する。

3 施行日前に改正前の統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告であつて承認期間が施行日以降にわたるものは、第一項の既存統計報告とみなして、前二項の規定を適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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