特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百一号(昭六三・一二・二四)

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「百六万五千円」を「百九万千円」に改め、同条第三項中「百三十万七千円」を「百三十三万八千円」に、「六十八万五千円」を「七十万二千円」に改める。

  第四条第二項中「二万五千八百円」を「二万六千四百円」に、「四万五千九百円」を「四万七千円」に改める。

  第九条中「二万五千八百円」を「二万六千四百円」に改める。

  別表第一の俸給月額の欄中「一、七九二、〇〇〇円」を「一、八三五、〇〇〇円」に、「一、三〇七、〇〇〇円」を「一、三三八、〇〇〇円」に、「一、二四九、〇〇〇円」を「一、二七九、〇〇〇円」に、「一〇六五、〇〇〇円」を「一、〇九一、〇〇〇円」に、「一、〇五五、〇〇〇円」を「一、〇八一、〇〇〇円」に、「一、〇四三、〇〇〇円」を「一、〇六九、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九四八、〇〇〇円」に改める。

  別表第二の俸給月額の欄中「一、二四九、〇〇〇円」を「一、二七九、〇〇〇円」に、「二、〇五五、〇〇〇円」を「一、〇八一、〇〇〇円」に、「一、〇四三、〇〇〇円」を「一、〇六九、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九四八、〇〇〇円」に、「八二二、〇〇〇円」を「八四二、〇〇〇円」に改める。

  別表第三の俸給月額の欄中「四一九、〇〇〇円」を「四二八、六〇〇円」に、「三八三、八〇〇円」を「三九二、六〇〇円」に、「三四七、六〇〇円」を「三五五、九〇〇円」に、「三一一、七〇〇円」を「三一九、二〇〇円」に、「二七八、八〇〇円」を「二八五、五〇〇円」に、「二四八、八〇〇円」を「二五四、八〇〇円」に、「二二四、七〇〇円」を「二三〇、一〇〇円」に、「二〇六、一〇〇円」を「二一一、〇〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「二万六千四百円」を「二万八千七百円」に、「四万七千円」を「五万千百円」に改める。

  第九条中「二万六千四百円」を「二万八千七百円」に改める。

 (国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百五万五千円」を「百八万千円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給付に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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