裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三号(昭六三・一二・二四)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百五万五千円」を「百八万千円」に、「八十六万四千円」を「八十八万五千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

一、八三五、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、三三八、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、二七九、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、一八五、〇〇〇円

判事

一号

一、〇六九、〇〇〇円

二号

九四八、〇〇〇円

三号

八八五、〇〇〇円

四号

七五五、〇〇〇円

五号

六五二、〇〇〇円

六号

五八九、〇〇〇円

七号

五二九、〇〇〇円

八号

四七九、〇〇〇円

判事補

一号

三九四、二〇〇円

二号

三五六、〇〇〇円

三号

三三一、三〇〇円

四号

三〇六、〇〇〇円

五号

二八二、七〇〇円

六号

二六六、五〇〇円

七号

二四八、〇〇〇円

八号

二三七、八〇〇円

九号

二一四、七〇〇円

十号

二〇五、四〇〇円

十一号

一九二、四〇〇円

十二号

一八四、三〇〇円

簡易裁判所判事

一号

七五五、〇〇〇円

二号

六五二、〇〇〇円

三号

五八九、〇〇〇円

四号

五二九、〇〇〇円

五号

四一四、一〇〇円

六号

三九四、二〇〇円

七号

三五六、〇〇〇円

八号

三三一、三〇〇円

九号

三〇六、〇〇〇円

十号

二八二、七〇〇円

十一号

二六六、五〇〇円

 

十二号

二四八、〇〇〇円

十三号

二三七、八〇〇円

十四号

二一四、七〇〇円

十五号

二〇五、四〇〇円

十六号

一九二、四〇〇円

十七号

一八四、三〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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