消費税法

法律第百八号(昭六三・一二・三〇)

目次

 第一章 総則(第一条―第二十七条)

 第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)

 第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)

 第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)

 第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)

 第六章 罰則(第六十四条―第七十条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 国内 この法律の施行地をいう。

 二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

 三 個人事業者 事業を行う個人をいう。

 四 事業者 個人事業者及び法人をいう。

 五 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

 六 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。

 七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

 八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

 九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

 十 外国貨物 関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう。

 十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

 十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

 十三 事業年度 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第一編第五章(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他同章の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

 十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

 十五 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。

 十六 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価格が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

 十七 確定申告書等 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

 十八 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

 十九 中間納付額 第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。

2 この法律において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。

3 この法律において、「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含むものとする。

4 この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第三を除く。)の規定を適用する。

 (課税の対象)

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

 一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

 二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

 一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用。

 二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

5 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

6 前三項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

 (納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

 (非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

CA

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

 (輸出免税等)

第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

 二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第二号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)

 三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しく貨物の輸送又は通信

 四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの

 五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

CA

第八条 輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が少額なものとして政令で定める金額を超えるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4 第一項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

6 第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、第一項の規定の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、次条第一項本文の規定の適用を受けない場合において非居住者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

7 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

 (小規模事業者に係る納税義務の免除)

第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が三千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

CA

 一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額

  イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

  ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

 二 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第二項を除き、以下この章において同じ。)が三千万円以下である課税期間(次条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第五項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間(以下この項において「相続等に係る課税期間」という。)を除く。)につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が三千万円を超える課税期間及び相続等に係る課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。

5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6 前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。

7 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。

 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

CA

第十条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が三千万円以下である相続人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が三千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年の十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第一項の本文の規定は、適用しない。

2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が三千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が三千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

3 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (合併があつた場合の納税義務の免除の特例)

第十一条 当該事業年度において合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、当該合併があつた日の属する事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)の基準期間における課税売上高が三千万円以下である合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない合併法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、合併事業年度の基準期間における課税売上高が三千万円を超える被合併法人の事業を承継したときは、当該合併法人の当該合併があつた日から当該合併事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第一項の本文の規定は、適用しない。

2 当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併に係る合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高が三千万円以下であり、かつ、当該合併法人の当該基準期間における課税売上高と当該基準期間に対応する期間における当該合併に係る被合併法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超えるときは、当該合併法人の当該事業年度における課税資産の譲渡等については、第九条第一項の本文の規定は、適用しない。

3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、当該合併に係る被合併法人のうちいずれかの被合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間における課税売上高が三千万円を超えるときは、その事業を承継した合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない合併法人を除く。次項において同じ。)の当該設立の日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

4 合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が三千万円以下であり、かつ、当該合併法人の当該基準期間における課税売上高(当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と当該基準期間に対応する期間における当該合併に係る各被合併法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額(当該合併法人の当該基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が三千万円を超えるときは、その事業を承継した合併法人の当該事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 (分割があつた場合の納税義務の免除の特例)

第十二条 法人が分割(法人が法人税法第五十一条第一項(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)に規定する特定出資により新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該分割をした法人(以下この条において「分割親法人」という。)の当該分割をした日の属する事業年度の基準期間における課税売上高が三千万円を超えるときは、当該分割により設立された法人(以下この条において「分割子法人」という。)で第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない法人以外のものの当該設立の日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項の本文の規定は、適用しない。

CA

2 当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に行われた分割により設立された分割子法人が、当該事業年度の基準期間の末日(当該分割が当該事業年度開始の日の一年前の日の前日以後に行われた場合には、当該事業年度開始の日の前日)おいて特定要件のすべてに該当し、かつ、当該分割子法人の当該基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該基準期間に対応する期間における当該分割に係る分割親法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額(当該分割子法人の当該基準期間における課税売上高がない場合には、政令で定める金額)が三千万円を超える場合には、当該分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない分割子法人を除く。)の当該事業年度(その同条第一項に規定する基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。

3 法人が当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の一年前の日の前日までの間に分割を行つた場合において、当該分割に係る分割子法人が当該基準期間の末日において特定要件のすべてに該当し、かつ、当該分割に係る分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない分割親法人を除く。)の当該基準期間における課税売上高と当該基準期間に対応する期間における当該分割子法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超えるときは、当該分割親法人の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

4 当該事業年度開始の日の二年前の日の前日以前に行われた分割により設立された分割子法人が、当該事業年度の基準期間の末日において特定要件のすべてに該当し、かつ、当該分割子法人の当該基準期間における課税売上高と当該基準期間に対応する期間における当該分割に係る分割親法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超える場合には、当該分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない分割子法人を除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

5 法人が当該事業年度の基準期間の初日以前に分割を行つた場合において、当該分割に係る分割親法人の当該事業年度の基準期間の末日において当該分割に係る分割子法人が特定要件のすべてに該当し、かつ、当該分割親法人の当該基準期間における課税売上高と当該基準期間に対応する期間における当該分割子法人の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が三千万円を超える場合には、当該分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない分割親法人を除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

6 第二項から前項までに規定する特定要件とは、次に掲げる要件をいう。

 一 当該分割子法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上が当該分割親法人及び当該分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属すること。

 二 当該分割子法人の行う事業の全部又は相当部分が当該分割親法人の行う事業と同種のものであること。

 (資産の譲渡等を行つた者の実質判定)

第十三条 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

CA

第十四条 信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託、法人税法第三十七条第五項(寄付金の損金不算入)に規定する特定公益信託又は同法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)に規定する契約に係る信託の信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等については、この限りではない。

 一 受益者が特定している場合 その受益者

 二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者

2 前項に規定する合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいい、同項に規定する証券投資信託とは、証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託(同法第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。

3 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等が行われた時の現況による。

 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第十五条 事業者が棚卸資産又は役務の割賦販売等(所得税法第六十五条第一項(割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十二条第一項(割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務に係る対価の額につきこれらの規定に規定する割賦基準の方法により経理することとしているときは、当該棚卸資産又は役務のうち当該割賦販売等に係る賦払金の額で当該割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該棚卸資産又は役務に係る対価の額から控除することができる。

2 前項の規定により当該割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該割賦販売等に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十二条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第六十二条第一項ただし書に規定する経理しなかつた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3 第一項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第三項、第十七条第三項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における割賦販売等の方法により行つた棚卸資産の譲渡又は役務の提供に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

CA

 (延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第十六条 事業者が資産(当該事業者が個人事業者である場合には、棚卸資産に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の延払条件付販売(所得税法第六十六条第一項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する延払条件付販売をいう。)若しくは延払条件付譲渡(法人税法第六十三条第一項(延払条件付譲渡等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する延払条件付譲渡をいう。)を行つた場合又は工事(製造を含む。第四項において同じ。)の延払条件付請負(所得税法第六十六条第一項又は法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付請負をいう。)により資産の譲渡等を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該延払条件付販売若しくは延払条件付譲渡又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下この条において「延払条件付販売等」という。)に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該資産又は請負の目的物のうち当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で当該延払条件付販売等をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付販売等に係る対価の額から控除することができる。

2 前項の規定により延払条件付販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該延払条件付販売等に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、所得税法第六十六条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十六条第一項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3 第一項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付販売等をした資産又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 個人事業者が、所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。

 (長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第十七条 事業者が長期工事(所得税法第六十七条第一項(長期工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十四条第一項(長期工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期工事をいう。以下この条において同じ。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)をした長期工事に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該長期工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。ただし、所得税法第六十七条第一項ただし書又は法人税法第六十四条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十七条第一項第一号に規定する経理しなかつた年若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第六十四条第一項第一号に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

2 前項本文の規定の適用を受けた事業者が同項の長期工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該目的物のうち、当該長期工事の着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間において同項の規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期工事の請負に係る対価の額から控除する。

3 前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

CA

4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合における長期工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)

第十八条 個人事業者で所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (課税期間)

第十九条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 一 個人事業者(第三号に掲げる個人事業者を除く。)一月一日から十二月三十一日までの期間

 二 法人 (第四号に掲げる法人を除く。) 事業年度

 三 第一号に定める期間を短縮することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間

CA

 四 その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を短縮することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)

2 前項第三号又は第四号の規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、個人事業者にあつては提出日の属する年の一月一日から届出の効力の生じた日の前日までの期間を、法人にあつては提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

3 第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、当該提出をした日以後二年以内は、前項の届出書を提出することができない。

5 第三項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項第三号又は第四号の規定による届出は、その効力を失う。この場合において、その年の一月一日から九月三十日までの間に当該届出書の提出をした個人事業者にあつては当該翌日から当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間を、その事業年度開始の日からその事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に当該届出書の提出をした法人にあつては当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

 (個人事業者の納税地)

第二十条 個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 一 国内に住所を有する場合 その住所地

 二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

 三 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第二十二条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

CA

 四 前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

 (個人事業者の納税地の特例)

第二十一条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。

2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。

3 前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。

4 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地とする。

 (法人の納税地)

第二十二条 法人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 一 国内の本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

CA

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

 (納税地の指定)

第二十三条 前三条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等の状況からみて当該資産の譲渡等に係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定することができる。

2 国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

第二十四条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等に係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあつた時からその取消の時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

 (納税地の異動の届出)

第二十五条 事業者は、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

 (外国貨物に係る納税地)

第二十六条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

CA

 (輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)

第二十七条 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

2 第八条第五項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

   第二章 課税標準及び税率

 (課税標準)

第二十八条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第四項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

2 第四条第四項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

 一 第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額

 二 第四条第四項第二号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額

3 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の八まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)及び関税の額に相当する金額を加算した金額とする。

CA

4 第二項に定めるもののほか、第一項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

 (税率)

第二十九条 消費税の税率は、百分の三とする。

   第三章 税額控除等

 (仕入れに係る消費税額の控除)

第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において課税仕入れを行つた場合又は保税地域から課税貨物を引き取つた場合には、当該課税仕入れを行つた日又は当該課税貨物を引き取つた日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百三分の三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間中に保税地域から引き取つた課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び保税地域から引き取つた課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

 一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法

  イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

  ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

CA

 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間中の課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3 前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件のすべてに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

 一 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。

 二 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物につき、同号に定める方法に代え、同項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九第一号において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲等等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

 一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

CA

  イ 課税仕入れの相手の氏名又は名称

  ロ 課税仕入れを行つた年月日

  ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

  ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

 二 課税仕入れ等の税額が保税地域から引き取つた課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

  イ 保税地域の所在地を所轄する税関

  ロ 課税貨物を保税地域から引き取つた年月日

  ハ 課税貨物の内容

  ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額及び当該課税貨物の引取りに係る消費税額

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

CA

 一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの

  イ 書類の作成者の氏名又は名称

  ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)

  ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

  ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)

  ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 二 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの

  イ 保税地域の所在地を所轄する税関長

  ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日

  ハ 課税貨物の内容

CA

  ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額及び引取りに係る消費税額

  ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

10 第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿又は同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十一条 事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより証明されたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

2 事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

3 第二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課説仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

 一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百三分の三を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額

 二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

  イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

  ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第四項第二号ロにおいて同じ。)を控除した残額

 三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下この号及び第四項第三号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

2 前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 事業者が、保税地域から引き取つた課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

 一 当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第三十条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第一項第一号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から保税地域から引き取つた課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

 二 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額

  イ 第三十条第二項第一号イに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

  ロ 第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

 三 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

5 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により保税地域から引き取られた課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人が保税地域から引き取つた課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前二項の規定を適用する。

7 第三項の規定は合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により保税地域から引き取られた課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。

 (課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)

第三十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人及び合併により当該事業を承継した合併法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れ又は保税地域からの引取りを行つた日の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

 一 第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)

 二 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額

2 前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。

CA

3 第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

第三十四条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この項において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人及び合併により当該事業を承継した合併法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れ又は当該引取りの日から三年以内に同号に規定するその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

 一 当該調整対象固定資産の課税仕入れを行つた日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取つた日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額

 二 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

 三 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

2 前項の規定により同項各号に定める消費税額を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

 (非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)

第三十五条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この条において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人及び合併により当該事業を承継した合併法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れ又は当該引取りの日から三年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

 一 当該調整対象固定資産の課税仕入れを行つた日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取つた日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額

CA

 二 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

 三 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)

第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項又は第十一条第一項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間中に保税地域から引き取つた課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百三分の三を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

2 前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は当該被合併法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間中に保税地域から引き取つた課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。

5 事業者が第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間中に保税地域から引き取つた課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項において同じ。)が五億円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割に係る同項の分割親法人又は分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項において「分割に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五億円を超える課税期間及び分割に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における次条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の八十(卸売業を主として営む事業者として政令で定める者にあつては、百分の九十)に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

CA

2 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。

4 第二項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)

第三十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の三を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び次条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第三項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百三分の三を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人について準用する。

5 前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (貸倒れに係る消費税額の控除等)

CA

第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百三分の三を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

2 前項の規定は、事業者が大蔵省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3 第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

4 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

5 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。

6 前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人について準用する。

 (小規模事業者等に係る限界控除)

第四十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)でその課税期間における課税売上高が六千万円に満たないものの当該課税期間(第十二条第一項に規定する分割に係る同項の分割親法人又は分割子法人の政令で定める課税期間を除く。)については、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から限界控除税額(当該課税期間に係る納付すべき消費税額に、三千万円のうちに六千万円から当該課税期間における課税売上高(当該課税期間における課税売上高が三千万円に満たない場合には、三千万円)を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に相当する消費税額を控除する。

2 前項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該課税期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいい、前項に規定する納付すべき消費税額とは、同項の規定の適用がないとした場合に当該課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書に記載すベき同項第四号に掲げる消費税額をいう。

3 課税期間が一年未満である事業者に対する第一項の規定の適用については、同項中「六千万円」とあるのは「六千万円を十二で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額」と、「三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額」とする。

CA

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 (税額控除の計算の細目)

第四十一条 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 申告、納付、還付等

 (課税資産の譲渡等についての中間申告)

第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者を除く。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日に属する課税期間を除く。)開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が三十万円以下である場合は、この限りでない。

 一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。次項において同じ。)に記載すべき同条第一項第四号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

2 前項の場合において、同項の事業者が合併後存続する法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の属する課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日までの期間の月数の占める割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額

CA

 二 当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前々日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3 第一項の場合において、同項の事業者が合併により設立された法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。

4 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第四十三条 中間申告書(前条第一項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき事業者が当該課税期間開始の日以後六月の期間を一課税期間とみなして当該期間に係る課税標準である金額(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

 一 当該課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)

 二 課税標準額に対する消費税額

 三 当該期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額

 四 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

 五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

CA

2 前項に規定する期間に係る課税標準である金額の合計額並びに同項第二号に掲げる消費税額及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第十五条第三項中「第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第四十二条第一項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第十六条第三項、第十七条第三項及び第十八条第二項中「第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第四十条第二項中「第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは「第四十二条第一項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの」とする。

 (中間申告書の提出がない場合の特例)

第四十四条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第四十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

 (課税資産の譲渡等についての確定申告)

第四十五条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

 一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)

 二 課税標準額に対する消費税額

 三 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額

  イ 第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額

  ロ 第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

CA

  ハ 第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額

  ニ 第四十条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額

 四 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

 五 第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 六 その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額

 七 第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

2 第一項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。

3 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

4 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該確定した日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内」とあるのは、「その残余財産の確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

CA

 (還付を受けるための申告)

第四十六条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

 (引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)

第四十七条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

 一 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)

 二 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額

 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

 (課税費産の譲渡等についての中間申告による納付)

CA

第四十八条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

 (課税資産の譲渡等についての確定申告による納付)

第四十九条 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

 (引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)

第五十条 第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

2 保税地域から引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。

 (引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)

第五十一条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2 申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)

CA

第五十二条 第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。

2 前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 一 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限

 二 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

 三 第四十六条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日)

3 第一項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (中間納付額の控除不足額の還付)

第五十三条 中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

CA

3 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

 一 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数

 二 第四十六条第一項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日の翌日以後に提出されたもの 当該翌日からその提出された日までの日数

4 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

5 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (確定申告等に係る更正による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)

第五十四条 確定申告書等に係る消費税につき更正(国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その更正により第四十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。

2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 一 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限

CA

 二 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

 三 第四十六条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日)

3 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (確定申告等に係る更正又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)

第五十五条 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その決定に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正があつた場合において、その更正により第四十五条第一項第七号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

 一 第一項の規定による還付金 同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から第一項の決定があつた日までの日数

CA

 二 第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。) 同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)の翌日から、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日までの日数

  イ 第二項の更正に係る申告書が第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)又は第四十六条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月以内に提出されたものを除く。)である場合 その提出の日

  ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日

5 第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除する。

6 第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

7 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

第五十六条 確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は更正若しくは決定を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

 一 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合

 二 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合

CA

2 第四十七条第一項の規定による申告書に記載すべき同項第一号又は第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第二項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)に規定する決定(以下この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第二項に規定する変更する決定(以下この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出若しくは更正若しくは決定又は賦課決定若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定若しくは賦課決定若しくは変更決定(以下この項において「更正等」という。)の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正等の通知を受けた日を記載しなければならない。

 一 その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額が過大となる場合

 二 その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額が過少となる場合

   第五章 雑則

 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)

第五十七条 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 課税期間の基準期間における課税売上高が三千万円を超えることとなつた場合(第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第五項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者

 二 課税期間の基準期間における課税売上高が三千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者

 三 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項又は第三十七条第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者

 四 個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人

CA

 五 法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人

 (帳簿の備付け等)

第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

 (申告義務等の承継)

第五十九条 相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

 一 第四十二条第一項又は第四十五条第一項の規定による申告の義務

 二 前条の規定による記録及び帳簿の保存の義務

 (国、地方公共団体等に対する特例)

第六十条 国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。

2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。

CA

3 別表第三に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。

4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取つた場合において、当該課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取つた日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

5 前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6 第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第四十条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。

7 国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条、第四十二条、第四十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (大蔵省令への委任)

第六十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。

 (当該職員の質問検査権)

第六十二条 国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

CA

 一 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第四十六条第一項の規定による申告書を提出した者

 二 前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2 前項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第一号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。

3 税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、課税貨物を保税地域から引き取る者若しくはその者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは当該課税貨物を保税地域から引き取る者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に質問し、又は当該課税貨物若しくはその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

4 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (官公署等への協力要請)

第六十三条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

   第六章 罰則

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

 二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

2 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

第六十五条 第四十二条第一項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者

 二 第四十七条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

第六十九条 消費税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第七十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六十四条から第六十八条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第六十四条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定 昭和六十四年三月一日

 二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

 (旅客運賃等に関する経過措置)

第二条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを昭和六十四年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

2 継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から昭和六十四年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。

3 事業者が、第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

 (工事の請負等に関する経過措置)

第三条 事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。

2 事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

 一 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

 三 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

3 事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、当該役務の提供に先立つて対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

 一 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。

 二 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

4 第一項、第二項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第三十条第二項、第六項若しくは第九項、第三十二条第一項若しくは第四項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十条第二項第一号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第六項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第九項第一号中「を除く」とあるのは「並びに附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第三十二条第一項第二号イ及び同条第四項第二号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるもの」とする。

5 事業者が、第一項、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

6 事業者が、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

 (輸出物品販売場の許可に関する経過措置)

第四条 適用日の前日において附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第二十条第六項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用日以後引き続き第八条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用日の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第六項の規定による許可を受けたものとみなす。

 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)

第五条 第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第二項及び第三項の規定により計算する。

2 前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、昭和六十四年一月一日から同年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3 事業者が、第九条第四項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第四項中「届出書を」とあるのは「届出書を昭和六十四年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「昭和六十四年四月一日の属する課税期間」と、同条第六項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「昭和六十四年四月一日の属する課税期間」とする。

 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)

第六条 第十条から第一二条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。

2 第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)

第七条 第十五条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。

2 第十六条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。

 (長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

第八条 事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。

2 事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受けるもの」とする。

3 事業者が、他の事業者から第一項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。

4 事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)

第九条 第十八条の規定は、同条第一項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。

 (個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)

第十条 施行日前に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第二十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。

 (普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

第十一条 適用日から昭和六十七年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の六とする。

2 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

3 事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第二十九条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。

4 第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、第三十条第一項、第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」とする。

5 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から昭和六十七年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

6 前二項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第十二条 第三十二条の規定は、同条第一項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取つた課税貨物につき同条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。

 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第十三条 第三十七条第一項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を昭和六十四年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「昭和六十四年四月一日の属する課税期間」と、同条第三項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「昭和六十四年四月一日の属する課税期間」とする。

 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

第十四条 第三十八条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。

 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

第十五条 第三十九条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。

 (小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)

第十六条 個人事業者(第四十条第三項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

2 第四十条第三項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「昭和六十四年四月一日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

 (課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)

第十七条 第四十二条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第一項に規定する課税期間について適用する。

 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

第十八条 第六十条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。

 (政令への委任)

第十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (砂糖消費税法等の廃止)

第二十条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)

 二 物品税法

 三 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)

 四 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)

 五 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)

 (砂糖消費税法等の廃止に伴う一般的経過措置)

第二十一条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に領収した同条の規定による廃止前の通行税法(以下この項において「旧通行税法」という。)第二条(税率)に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金若しくは特別車両料金等(以下この項において「旅客運賃等」という。)又は前条の規定の施行前に行つた旧通行税法第一条(納税義務者)に規定する汽車等若しくは航空機による役務の提供に係る対価として前条の規定の施行後に領収する旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。

 (砂糖消費税法の廃止等に伴う経過措置)

第二十二条 砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水(以下この項において「砂糖類」という。)を保税地域から引き取る者が昭和六十四年三月三十一日以前に保税地域から引き取られた砂糖類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該引き取る者を当該砂糖類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該砂糖類の製造場とみなし、当該移入を当該砂糖類の製造場への戻入れとみなして、砂糖消費税法の規定を適用する。

2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき砂糖消費税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3 適用日において、旧砂糖類(附則第二十条の規定による廃止前の砂糖消費税法(以下「旧砂糖消費税法」という。)第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧砂糖消費税法第三十三条第四項(砂糖消費税証紙)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する砂糖消費税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

 (物品税法の廃止等に伴う経過措置)

第二十三条 第二種の課税物品(物品税法第二条第一号(定義)に規定する課税物品のうち、同法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の販売業者が昭和六十四年三月三十一日以前に自ら保税地域から引き取つた第二種の課税物品を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を第二種の課税物品の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場への戻入れとみなして、物品税法の規定を適用する。

2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3 適用日において、附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)第三十五条の二第一項(販売業者証明書の交付等)の規定により同項に規定する貴石等の販売業者が同項に規定する販売業者証明書の交付を受け、現に所持している場合には、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。

4 適用日において、旧第二種の課税物品(旧物品税法第二条第一号に規定する課税物品のうち、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧第二種の課税物品を保税地域から引き取ろうとする者が、旧物品税法第三十八条第四項(物品税証紙)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する物品税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

 (トランプ類税法の廃止等に伴う経過措置)

第二十四条 トランプ類(トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類をいう。以下この項において同じ。)の販売業者が昭和六十四年三月三十一日以前に保税地域から引き取られたトランプ類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を当該トランプ類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該トランプ類の製造場とみなし、当該移入を当該トランプ類の製造場への戻入れとみなして、トランプ類税法の規定を適用する。

2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきトランプ類税の保全上不適当と認めらる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3 適用日において、附則第二十条の規定による廃止前のトランプ類税法(以下「旧トランプ類税法」という。)第一条に規定するトランプ類(以下この項において「旧トランプ類」という。)の製造者又は旧トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧トランプ類税法第二十一条第一項(証紙の交付)の規定により交付を受けた旧トランプ類税法第二十条第一項(証紙をはり付ける義務等)に規定するトランプ類税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

 (入場税法の廃止等に伴う経過措置)

第二十五条 入場税法第三条(納税義務者)に規定する経営者等が、適用日以後に同法第二条第一項(定義)に規定する興行場等へ入場するために使用されることが明らかな入場券を施行日から適用日の前日までの間に前売りし、その入場料金を領収する場合における同法第四条(課税標準及び税率)及び第十条第一項(課税標準額及び税額の申告)の規定の適用については、同法第四条中「百分の十」とあるのは「百分の三」と、同項第一号中「領収した入場料金」とあるのは「領収した入場料金の税率区分ごと」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率区分ごとの課税標準額」とする。

2 前項の規定の適用を受ける入場税については、附則第二十条の規定による廃止前の入場税法(以下この条において「旧入場税法」という。)第十三条(入場税の控除等)、第二十五条及び第二十八条(罰則)の規定は、附則第二十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 適用日前に、旧入場税法第八条第一項又は第二項(免税興行)の規定により入場税の免除を受けた旧入場税法第二条第二項に規定する主催者が、適用日以後に旧入場税法第八条第八項の規定に該当することとなつた場合における適用日前に領収した旧入場税法第二条第三項に規定する入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。

4 適用日において、旧入場税法第三条に規定する経営者等が旧入場税法第十九条第二項(入場券の交付及び切取の義務)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する用紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。

 (通行税法の廃止等に伴う経過措置)

第二十六条 通行税法第八条(徴収)に規定する運輸業者が、適用日以後に同法第一条(納税義務者)に規定する汽車等又は航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から適用日の前日までの間に同条に規定する汽車等又は航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同法第二条(税率)の規定の適用については、同条中「百分ノ十」とあるのは、「百分ノ三」とする。

 (砂糖消費税法等の廃止に伴う罰則に係る経過措置)

第二十七条 附則第二十条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関税定率法の一部改正)

第二十八条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  第六条中「以下次条」を「次条」に、「第十四条第六号の三」を「第十四条第十八号」に改める。

  第十四条第六号の三を削り、同条に次の一号を加える。

  十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

  別表の付表第二号及び第三号を次のように改める。

革製ハンドバッグ及びゴルフクラブ用のバッグ

一五%

第四二〇二・二一号の一又は第四二〇二・九一号

その他の物品

一〇%

 

  別表の付表第四号から第六号までを削る。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律等の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。

 一 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)第五条

 二 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十六条第一項及び第十七条第一項

 三 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二十一条第二項

 四 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第三条第二項

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第三十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則を附則第一条とし、附則に次の一条を加える。

 第二条 私的独占禁止法の規定は、事業者が消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転稼するため、事業者又は事業者団体が、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会に届出をしてする次に掲げる共同行為(事業者団体がその直接又は間接の構成事業者に当該共同行為をさせる行為を含む。以下同じ。)については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日から昭和六十六年三月三十一日までの間に限り、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を維持し若しくは引き上げることとなるとき、不公正な取引方法を用いるとき又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするときは、この限りでない。

  一 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(その共同行為に参加している事業者の三分の二以上が中小事業者である場合又はその共同行為に係る事業者団体が、その構成事業者の三分の二以上が中小事業者であり若しくはその直接若しくは間接の構成員である事業者団体のそれぞれの構成事業者の三分の二以上が中小事業者であるものである場合に限る。)

  二 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為

 2 前項第一号の中小事業者とは、次に掲げる者をいう。

  一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 3 法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。以下同じ。)であつて政令で定めるものは、第一項に規定する期間内において、当該組合の事業として同項各号に掲げる共同行為をすることができる。この場合において、当該法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 公正取引委員会は、前項前段の政令で定める組合に係る第一項の届出を受理したときは、遅滞なく、当該組合に係る主務大臣に通知しなければならない。

 (郵便法の一部改正)

第三十一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条の次に次の三条を加える。

 第九十三条 (消費税法の施行等に伴う第一種郵便物等の料金の決定の特例)郵政大臣は、第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項の規定にかかわらず、第一種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第二種郵便物(以下「第一種郵便物等」という。)について、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行に伴い増加することとなる郵便の役務の提供に要する費用(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号)及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)の施行に伴い郵便の役務の提供に要する費用が減少することとなるときは、当該減少することとなる費用の額を控除した額の費用)のうち、第一種郵便物等に係る郵便の役務の利用者が負担すべき部分(次項において「負担費用」という。)を償うのに必要な範囲内において、当該利用者相互の間の負担の公平に配意して、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を超える額の料金を定めることができる。

   前項の負担費用は、政令で定める第一種郵便物等の収入のすべての郵便物の収入に対する割合に基づき政令で定めるところにより算定するものとする。

   第一項に規定する方法による新たな料金の決定は、昭和六十五年三月三十一日までの間、一回を限り、これを行うことができるものとする。

   第一項の場合において、郵便書簡の料金の額は、重量二十五グラムまでの定形郵便物の料金の額より低いものとなるようにしなければならない。

 第九十四条 第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、前条第一項中「第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項」とあるのは「第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同条第一項の規定により定められた額」とする。

 第九十五条 第九十三条第一項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、第二十三条第四項及び第二十六条第二項中「第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた第一種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第二十七条中「第二十一条第二項及び第三項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の二中「第二十一条第二項又は第三項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の三第一項中「第二十一条第二項若しくは第三項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第二十二条第二項に規定する当該第二種郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物の料金の額」と、同条第三項中「第二十一条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」と、第二十七条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)中「第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」とする。

   第九十三条第一項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間における第二十七条の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該料金は、定められなかつたものとみなす。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第三十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「若しくは砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法別表に掲げる第二種の物品」を削り、「ガス状炭化水素若しくはトランプ類」を「ガス状炭化水素」に改め、「販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は」及び「、砂糖消費税、物品税」を削り、「、石油税若しくはトランプ類税」を「若しくは石油税」に、「補てんされた」を「補てんされた」に改め、同条第二項中「、砂糖消費税法第二十一条第一項、物品税法第二十八条」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第十八条第一項若しくは第四項」を削る。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品又は旧トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (印紙等模造取締法の一部改正)

第三十四条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項を次のように改める。

   政府の発行する印紙若しくは酒税法第五十一条の規定による酒税証紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。

 (印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (公営住宅法の一部改正)

第三十六条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「除く。以下第十三条第三項において同様とする」を「除く。第十三条第三項において同じ」に、「及び地代」を「、地代」に、「以下第十三条第三項において同様とする。)を加えた」を「第十三条第三項において同じ。)及び公課を加えた」に改める。

  第十三条第二項中「こえて」を「超えて」に、「聞いたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第三項中「聞き」を「聴き」に、「及び地代に相当する額」を「、地代に相当する額及び公課」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第三十七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「通行税、」を削る。

  第六条第一号ニ中「酒税法又は物品税法」を「消費税法又は酒税法」に改める。

  第八条第一項第四号中「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改める。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第二条第一項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2 前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第七条第一項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第六条第一号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。

3 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第八条第一項第四号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、昭和六十四年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第三十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)及び入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」を「及び石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」に改める。

  第七条を次のように改める。

  (消費税法の特例)

 第七条 消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。

  一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

  二 個人契約者又は法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの

 2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方道路税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

  第十条の二第二項中「第九条第二項」を「前条第二項」に改める。

  第十条の三第二項中「第九条第二項」を「第十条第二項」に改める。

  第十一条第一項中「第九条から」を「第七条及び第十条から」に、「物品税」を「消費税」に、「物品、」を「資産、」に、「第九条第一項各号」を「第七条第一項各号」に、「譲受」を「譲受け」に、「以下次項」を「次項」に改め、同条第二項中「規定する物品」を「規定する資産」に、「第九条第一項各号」を「第七条第一項各号」に、「当該物品、」を「当該資産、」に、「ついての第九条第一項」を「ついての第七条第一項」に、「物品税額」を「消費税額」に、「物品税、」を「消費税、」に改める。

  第十二条を削る。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第五十一条第二項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第二項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を削る。

  第七条中「酒税」を「消費税、酒税」に改め、「、砂糖消費税、物品税、トランプ類税」を削る。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第七条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第七条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第八条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。

 (会社更生法の一部改正)

第四十三条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「通行税、有価証券取引税」を「有価証券取引税、消費税」に改め、「、物品税、砂糖消費税」及び「、入場税、トランプ類税」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 附則第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税については、前条の規定による改正前の会社更生法第百十九条(源泉徴収所得税等)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第四十五条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条中「酒税相当額」を「消費税及び酒税相当額」に改める。

 (関税法の一部改正)

第四十六条 関税法の一部を次のように改正する。

  第九条の五第一項を次のように改め、同条を第九条の六とする。

   この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。

  第九条の四を第九条の五とし、第九条の三中「行なう」を「行う」に改め、同条を第九条の四とし、第九条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。

  (納期限の延長)

 第九条の二 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この条において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

 2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

 3 前二項の申請書の記載事項、前二項の担保の提供の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条第二項中「納付すべき期限又は第九条第二項」を「納付すべき期限(第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項」に改める。

  第十二条第七項中「第一号又は第二号」を「第二号又は第三号」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第九条の二」を「第九条の三」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第九条の二」を「第九条の三」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限

  第十四条第一項中「第七十三条第一項」を「第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該関税に係る貨物の輸入の許可の日とし、第七十三条第一項」に改める。

  第二十四条第三項第二号中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

  第七十二条中「外国貨物については」の下に「、第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き」を加える。

  第七十七条第五項中「第九条の二第一項」を「第九条の三第一項」に改める。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 前条の規定による改正後の関税法第九条の二の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四十八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。

  第二条中「物品税」を「消費税」に改め、同条第一号中「事由に因り」を「事由により」に改め、同条第二号中「第五条第一項本文」を「第五条第三項本文」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。

  第四条第二項中「譲受は、物品税法」を「譲受けは、消費税法」に改める。

  第五条第二項中「物品税法、」、「、物品税法第四章」及び「物品税、」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項中「物品税、」及び「、物品税法」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。

  第五条に次の二項を加える。

 5 第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、二十万円以下の罰金に処する。

 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第二条(関税等を徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五十条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」、「、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」及び「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を削る。

  第三条第一項中「通行税法」を「消費税法」に改め、「、物品税法」を削り、「、石油税法又は入場税法」を「又は石油税法」に改め、同条第二項中「第九条第一項第一号」を「第七条第一項第一号」に、「ついての物品税」を「ついての消費税」に、「により物品税」を「により消費税」に、「物品、」を「資産、」に改め、「第九条第二項、」を削り、「場合の物品税、」を「場合の」に、「免税物品」を「免税物品等」に改める。

  第四条中「関税定率法」の下に「、消費税法」を加え、「、砂糖消費税法、物品税法」及び「、トランプ類税法」を削る。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第五十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「この法律は」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)又はトランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を「又は石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」に、「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

  第二条第一号中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、「課される」の下に「消費税、」を加え、「、砂糖消費税、物品税」を削り、「、石油税又はトランプ類税」を「又は石油税」に改め、同条第二号中「「課税物品」とは」の下に「、消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物」を加え、「、砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条(課税物件)に規定する物品」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類」を削る。

  第三条第二号中「若しくは第七項、砂糖消費税法第二十三条(砂糖類の引取りとみなす場合)又は物品税法第二十六条第四項(輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)」を「又は第七項」に改める。

  第五条の見出し中「引取り」を「引取り等」に改め、同条中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。

  第六条第一項中「あわせて酒税法等」を「併せて消費税法等」に改め、同条第二項及び第四項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

  第七条第一項並びに第十条第一項及び第四項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。

  第十三条の見出しを「(免税等)」に改め、同条第四項中「又は第四号」を「若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「又は第四号」を「若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号又は前項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項各号列記以外の部分中「(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む)。」を削り、「内国消費税」の下に「(消費税を除く。)」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 関税定率法第十四条第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げるもの

  第十三条第一項第二号中「(特定用途免税)」を削り、同項第三号中「(外交官用貨物等の免税)」を削り、同項第四号中「(再輸出免税)」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課せられるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

  一 関税定率法第十四条第一号から第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの

  二 関税定率法第十五条第一項第二号から第五号の二まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)

  三 関税定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの

  四 関税定率法第十七条第一項各号(再輸出免税)に掲げるもの

 2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条の次に次の二条を加える。

  (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

 第十五条の二 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。以下この条において同じ。)の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。

  (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)

 第十五条の三 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。

 2 関税定率法第十八条第二項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第三項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第四項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。

  第十六条第一項中「砂糖消費税法第五条第二項、物品税法第六条第二項」を「消費税法第四条第五項本文」に、「、石油ガス税法第五条第二項又はトランプ類税法第五条第二項」を「又は石油ガス税法第五条第二項」に改め、同条第三項中「積みもどし」を「積戻し」に改め、同項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第四項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第五項中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同項第二号中「もどされた」を「戻された」に改め、同条第六項中「第十三条第一項」を「第十三条第三項」に改める。

  第十六条の二第一項中「物品税法別表に掲げる第二種の物品で政令で定めるもの」を「消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物」に、「同法第六条第二項(引取りとみなす場合)」を「同法第四条第五項本文(課税の対象)」に改め、同条第二項中「前項の物品」を「前項の課税貨物」に、「当該物品」を「当該課税貨物」に、「物品税法」を「消費税法」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第三項において「旧輸徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2 旧輸徴法第二条第二号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第二条第二号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。

3 旧輸徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輸徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第十一条第三項(保税運送等の場合の免税)、第十二条第四項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第十三条第五項(免税等)の規定を適用する。

4 前条の規定の施行前にした行為及び第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税等若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (とん税法の一部改正)

第五十四条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第九条の五」を「第九条の六」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第五十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号を次のように改める。

  三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。

  第十一条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条中「場合の消費税」を「場合の消費税等」に、「徴収する消費税」を「徴収する消費税等」に改め、「、販売」を削る。

  第二十六条第一号中「消費税」を「消費税等」に改める。

  第三十六条中「第一号に掲げる者」を「第一号に定める者」に、「次条及び」を「この条、次条及び」に、「第二号に掲げる者」を「第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者

  第百五十八条第一項中「消費税」を「消費税等(消費税を除く。)」に改め、同条第三項中「、入場税及びトランプ類税」を削る。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第五十六条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正)

第五十七条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「、有価証券取引税法」を「及び有価証券取引税法」に改め、「及び通行税」を削り、同条第三号を次のように改める。

  三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。

  第二条第九号中「計算の基礎となる期間」の下に「(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)」を加える。

  第十五条第二項中「第十四号」を「第九号まで及び第十一号から第十四号」に、「掲げる時」を「定める時」に改め、同項第六号中「消費税」を「消費税等」に、「課税物件」を「課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件」に、「又は保税地域」を「若しくは保税地域」に改め、「(販売業者の小売した物品に課される物品税についてはその小売の時とし、入場税については入場料金の領収の時とする。)」を削り、同項第十号を次のように改める。

  十 削除

  第二十一条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第四項中「引取りに係る消費税」を「引取りに係る消費税等」に、「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に改める。

  第二十三条第六項中「申告消費税」を「申告消費税等」に改める。

  第三十条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第四項中「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十三条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第三項中「消費税」を「消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十六条第二項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改める。

  第三十八条第三項中「納税義務の成立した」を「次に掲げる」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)

  二 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税

  三 納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税

  第三十九条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条第一項中「消費税の課される物品」を「消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品」に、「につき消費税」を「につき消費税等」に、「その消費税」を「その消費税等」に改め、同条第二項及び第三項中「消費税」を「消費税等」に改める。

  第四十三条第一項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、「掲げる」を「定める」に改める。

  第四十五条中「消費税」を「消費税等」に改める。

  第四十六条第一項中「第二号」を「第三号」に改め、同項第一号中「掲げる日」を「定める日」に、「政令で定めるもの」を「消費税及び政令で定めるもの」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

  第六十条第二項中「消費税」を「消費税等」に改める。

  第六十五条第三項第二号中「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 消費税法第二条第一項第十九号(定義)に規定する中間納付額

  第六十八条第四項中「消費税」を「消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)」に改める。

  第八十五条第一項及び第八十六条第一項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加える。

  第百十八条第二項中「消費税」を「消費税等」に改める。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第五十九条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条に次の一項を加える。

 11 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第六十条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。

  第二条第三号及び第三条中「物品税」を「消費税」に改める。

 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第六十二条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「砂糖消費税」を「消費税」に改める。

 (コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第六十三条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)」を「、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。

  第三条中「関税を」を「関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を」に、「関税の」を「輸入税の」に改める。

  第四条中「関税」を「輸入税」に、「三月をこえる」を「三月を超える」に、「、三月をこえ」を「、三月を超え」に改める。

  第五条の見出し中「関税」を「輸入税」に改め、同条中「関税を」を「輸入税を」に改める。

  第六条第二項中「関税」を「輸入税」に改める。

  第九条中「関税納付済みの」を「輸入税が納付された、又は納付されるべき」に改める。

  第二十一条中「規定」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十六条の規定」を加える。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第六十四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第八十条第一項第三号中「保税地域」の下に「(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)」を加え、同項第五号を次のように改める。

  五 削除

  第八十条第四項中「、砂糖類、」を「又は」に改め、「又は物品税法第一条に規定する物品」を削り、同条第六項から第八項までの規定中「又は第五号」を削る。

  第八十一条第一項中「、砂糖消費税」を削り、「、地方道路税又は物品税」を「又は地方道路税」に改め、「以下この節」の下に「(第八十五条及び第八十七条を除く。)」を加え、「(当該軽減又は免除を受けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下この項において「菓子等」という。)を含む。)」及び「(当該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定める砂糖。以下この項において同じ。)」を削り、同条第三項中「、砂糖消費税法第十条第一項」を削り、「、地方道路税法」を「又は地方道路税法」に改め、「又は物品税法第二十九条第二項」を削る。

  第八十五条第一項中「及び内国消費税」の下に「(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第八十七条において同じ。)」を加える。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十六条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)」及び「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を削る。

 (たばこ事業法の一部改正)

第六十七条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「たばこ消費税法」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税及びたばこ消費税法」に改め、同条第六項中「第一項中「たばこ消費税法」を「第一項中「及びたばこ消費税法」に、「とあるのは「たばこ消費税法」を「とあるのは「、たばこ消費税法」に改める。

別表第一 (第六条関係)

 一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

 二 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの「ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

 三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、第十四条第一項に規定する合同運用信託又は公社債投資信託(同項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 四 次に掲げる資産の譲渡

  イ 国が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手類(郵便法第三十三条第二項(切手類の発行及び販売等)に規定する郵便切手帳等を除く。以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に掲げる印紙(以下この号及び別表第二において「印紙」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する簡易郵便局若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所(同法第五条第一項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合には、当該承認に係る場所)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第一項各号に掲げる所における印紙の譲渡

  ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、第二百五十八条第三項(狩猟者登録税の証紙徴収の手続)(同法第七百条の五十四第一項(入猟税の賦課徴収等)においてその例によることとされる場合を含む。)、同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)及び第六百九十九条の十三第四項(自動車取得税の納付の方法)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙及び同法第六百九十九条の十三第一項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

  ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいう。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

 五 次に掲げる役務の提供

  イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)

   (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定

   (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習

   (3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

   (4) 裁判その他の紛争の処理

  ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

  ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

  ニ 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)第二条(郵便為替の国営)に規定する郵便為替及び郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第二条(郵便振替の国営)に規定する郵便振替で国内と国内以外の地域との間で交換されるものに係る役務の提供

  ホ 外国為替及び外国貿易管理法第十条第一項(外国為替業務の認可等)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)又は外国為替及び外国貿易管理法第十四条第一項(両替商)に規定する両替業務に係る役務の提供

 六 次に掲げる療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の大蔵大臣の定めるものにあつては、大蔵大臣の定める金額に相当する部分に限る。)

  イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び特定療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養

  ロ 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療及び特定療養費又は医療費の支給に係る療養並びに同法の規定に基づく老人医療受給対象者に係る施設療養

  ハ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療、精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療並びに原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療

  ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

  ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による労働福祉事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

  ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

  ト イからへまでに掲げる療養、医療又は施設療養に類するものとして政令で定めるもの

 七 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する第一種社会福祉事業、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第二条第二項(定義)に規定する更生保護を行う事業及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条(児童福祉施設)に規定する助産施設又は保育所を経営する事業として行われる資産の譲渡等

 八 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料又は入学(入園を含む。)のための試験に係る検定料を対価として行われる部分に限る。)

  イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

  ロ 学校教育法第八十二条の二(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第八十二条の三第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

  ハ 学校教育法第八十三条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供

  ニ 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号(運輸省の所掌事務)又は農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第四条第百六十二号(農林水産省の所掌事務)に規定する文教研修施設のうち政令で定めるもの並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業訓練大学校、職業訓練短期大学校及び職業訓練校(職業訓練短期大学校及び職業訓練校にあつては政令で定めるものに限る。)を設置する者がこれらの施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供

別表第二(第六条関係)

 一 有価証券等

 二 郵便切手類

 三 印紙

 四 証紙

 五 物品切手等

別表第三(第三条、第六十条関係)

 一 次の表に掲げる法人

名称

根拠法

アジア経済研究所

アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)

奄美群島振興開発基金

奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)

宇宙開発事業団

宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)

海外経済協力基金

海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)

海上災害防止センター

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

海洋科学技術センター

海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)

海洋水産資源開発センター

海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

簡易保険郵便年金福祉事業団

簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)

環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

危険物保安技術協会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

行政書士会

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)

漁業共済組合

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

漁業共済組合連合会

漁業信用基金協会

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)

漁業生産調整組合

漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)

漁船保険組合

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)

漁船保険中央会

金属鉱業事業団

金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)

勤労者財産形成基金

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)

空港周辺整備機構

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)

軽自動車検査協会

道路運送車両法

健康保険組合

健康保険法

健康保険組合連合会

 

高圧ガス保安協会

高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)

広域臨海環境整備センター

広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)

公営企業金融公庫

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)

公害健康被害補償予防協会

公害健康被害の補償等に関する法律

公害防止事業団

公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

航空貨物通関情報処理センター

航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律

厚生年金基金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

厚生年金基金連合会

 

港務局

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

小型自動車競走会

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)

小型船舶検査機構

船舶安全法(昭和八年法律十一号)

国家公務員等共済組合

国家公務員等共済組合法

国家公務員等共済組合連合会

 

国家公務員の団体(法人であるものに限る。)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

国際観光振興会

国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)

国際協力事業団

国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)

国際交流基金

国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)

国民金融公庫

国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

国民健康保険組合

国民健康保険法

国民健康保険団体連合会

 

国民生活センター

国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)

国民年金基金

国民年金法

国立教育会館

国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)

国立劇場

国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)

雇用促進事業団

雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)

財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

産業基盤整備基金

民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)

蚕糸砂糖類価格安定事業団

蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)

市街地再開発組合

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)

自転車競技会

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)

自動車安全運転センター

自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)

自動車事故対策センター

自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)

司法書士会

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)

社会福祉・医療事業団

社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)

社会福祉法人

社会福祉事業法

社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)

社会保険労務士会

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)

社会保障研究所

社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)

社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)

民法

宗教法人

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

住宅街区整備組合

大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

住宅・都市整備公団

住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)

酒造組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

酒造組合中央会

 

酒造組合連合会

 

首都高速道路公団

首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)

酒販組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

酒販組合中央会

 

酒販組合連合会

 

商工会

商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)

商工会議所

商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)

商工会連合会

商工会の組織等に関する法律

商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

 

消防団員等公務災害補償等共済基金

消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)

職員団体等(法人であるものに限る。)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)

職業訓練法人

職業能力開発促進法

私立学校教職員共済組合

私立学校教職員共済組合法

新エネルギー・産業技術総合開発機構

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)

新幹線鉄道保有機構

新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)

新技術開発事業団

新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)

真珠母貝養殖調整組合

真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)

真珠母貝養殖調整組合連合会

 

真珠養殖調整組合

 

真珠養殖調整組合連合会

 

心身障害者福祉協会

心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)

新東京国際空港公団

新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)

信用保証協会

信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)

森林開発公団

森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

水害予防組合

水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)

水害予防組合連合

 

製品安全協会

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)

税理士会

税理士法

石炭鉱害事業団

石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)

石油公団

石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)

繊維工業構造改善事業協会

繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

船員災害防止協会

船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)

全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法

全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法

全国農業会議所

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)

船舶整備公団

船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)

総合研究開発機構

総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)

損害保険料率算出団体

損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

畜産振興事業団

畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)

地方議会議員共済会

地方公務員等共済組合法

地方競馬全国協会

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法

地方公務員共済組合連合会

 

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

地方公務員の団体(法人であるものに限る。)

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)

地方道路公社

地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)

中央職業能力開発協会

職業能力開発促進法

中央労働災害防止協会

労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)

中小企業事業団

中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)

中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)

中小企業退職金共済事業団

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

中小企業団体中央会

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

通信・放送衛星機構

通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)

動力炉・核燃料開発事業団

動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)

特定業種退職金共済組合

中小企業退職金共済法

特定船舶製造業安定事業協会

特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)

土地開発公社

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)

土地改良区

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

土地改良区連合

 

土地改良事業団体連合会

 

土地家屋調査士会

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)

土地区画整理組合

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)

都道府県職業能力開発協会

職業能力開発促進法

都道府県農業会議

農業委員会等に関する法律

日本育英会

日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)

日本開発銀行

日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)

日本学術振興会

日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)

日本行政書士会連合会

行政書士法

日本勤労者住宅協会

日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

日本公認会計士協会

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)

日本小型自動車振興会

小型自動車競走法

日本国有鉄道清算事業団

日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)

日本私学振興財団

日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)

日本自転車振興会

自転車競技法

日本司法書士会連合会

司法書士法

日本障害者雇用促進協会

障害者の雇用の促進に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)

日本商工会議所

商工会議所法

日本消防検定協会

消防法

日本税理士会連合会

税理士法

日本赤十字社

日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)

日本体育・学校健康センター

日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本鉄道建設公団

日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)

日本電気計器検定所

日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)

日本道路公団

日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)

日本土地家屋調査士会連合会

土地家屋調査士法

日本万国博覧会記念協会

日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)

日本弁護士連合会

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)

日本貿易振興会

日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)

日本放送協会

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

日本輸出入銀行

日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)

日本労働協会

日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)

年金福祉事業団

年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)

農業共済基金

農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)

農業共済組合

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

農業共済組合連合会

 

農業協同組合中央会

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)

 

農業者年金基金

農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)

農業信用基金協会

農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)

農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

農用地整備公団

農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

農林漁業信用基金

農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)

農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)

負債整理組合

農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)

平和祈念事業特別基金

平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)

弁護士会

弁護士会

弁理士会

弁理士法(大正十年法律第百号)

放送大学学園

放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)

北海道東北開発公庫

北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)

北方領土問題対策協会

北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)

本州四国連絡橋公団

本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)

水資源開発公団

水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

野菜供給安定基金

野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)

郵便貯金振興会

郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)

輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

 

預金保険機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

労働組合(法人であるものに限る。)

労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

労働災害防止協会

労働災害防止団体法

労働福祉事業団

労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

CA

 二 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの

(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・郵政・建設大臣署名) 

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