防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百二号(昭六三・一二・二四)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第二項中「六万八千五百円」を「七万千三百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

188,900

266,000

298,700

336,600

384,100

1

479,000

2

197,600

276,200

311,100

349,900

400,100

2

529,000

3

206,400

286,400

323,500

363,200

416,200

3

589,000

4

215,400

296,700

336,000

376,500

432,400

4

652,000

5

226,000

307,400

348,700

389,900

448,500

5

702,000

6

235,600

318,000

361,400

403,300

464,600

6

755,000

7

245,200

328,600

374,000

416,800

480,600

7

820,000

8

254,900

339,100

386,600

430,300

496,500

8

885,000

9

264,700

349,600

399,000

443,600

512,100

9

948,000

10

274,500

360,100

411,300

456,400

527,500

10

1,009,000

11

284,500

370,600

422,900

467,100

539,400

11

1,069,000

12

294,500

381,000

434,500

477,400

547,000

   

13

304,500

390,800

444,500

486,000

554,400

   

14

314,700

400,500

452,300

493,900

561,300

   

15

324,800

408,400

459,900

498,900

566,600

   

16

334,900

415,800

465,100

       

17

344,900

420,700

470,100

       

18

354,700

425,300

475,100

       

19

363,900

429,900

         

20

372,100

434,300

         

21

379,600

438,700

         

22

386,100

           

23

391,800

           

24

396,900

           

25

401,100

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

 

号俸

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

479,000

479,000

418,400

378,400

363,700

314,100

282,100

261,100

220,100

192,600

2

529,000

529,000

432,100

391,700

376,900

324,900

292,700

270,800

229,600

201,200

3

589,000

589,000

446,900

405,000

390,100

337,600

303,400

280,600

239,300

210,000

4

652,000

652,000

462,200

418,400

403,200

350,500

314,100

291,100

248,900

218,800

5

702,000

702,000

478,700

431,800

416,000

363,700

324,900

301,700

258,500

227,800

6

755,000

755,000

493,600

445,700

428,400

376,900

335,700

312,400

268,000

236,900

7

820,000

820,000

508,200

461,000

440,500

390,100

346,600

323,100

277,500

245,900

8

885,000

 

522,800

477,500

452,600

403,200

357,500

333,600

287,000

254,900

9

948,000

 

537,500

492,400

462,800

416,000

368,400

344,000

296,200

263,700

10

1,009,000

 

554,300

506,300

475,800

428,400

379,300

354,400

305,300

272,500

11

1,069,000

 

562,900

519,400

487,000

440,300

390,300

364,700

314,300

281,200

12

   

571,500

531,800

497,600

452,000

401,400

375,000

323,100

289,900

13

   

580,000

537,800

506,600

462,200

412,500

385,300

331,900

298,500

14

       

514,800

470,100

423,500

395,600

340,700

307,100

15

       

520,100

477,700

434,000

405,900

349,400

315,600

16

       

525,400

483,200

444,200

413,200

358,200

324,100

17

       

530,600

488,700

452,100

420,100

366,600

332,500

18

         

494,100

459,700

426,100

374,700

340,900

19

         

499,300

465,200

431,500

382,600

349,100

20

         

504,500

470,700

436,900

389,700

357,300

21

         

509,500

476,100

442,200

396,100

365,100

22

         

514,500

481,300

447,500

401,500

372,400

23

           

486,500

452,800

406,800

379,500

24

           

491,500

457,900

411,700

385,900

25

           

496,500

462,900

416,600

391,300

26

             

467,900

421,500

396,600

27

               

426,400

401,500

28

               

431,100

406,400

29

               

435,800

411,300

30

                 

416,200

31

                 

420,900

32

                   

33

                   

34

                   

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

182,300

173,500

167,400

167,100

149,600

141,700

131,100

125,800

115,800

110,800

187,000

182,400

176,300

176,000

158,300

149,200

136,400

131,100

   

191,500

191,400

185,300

185,000

167,100

157,700

141,700

136,400

   

200,000

199,900

193,800

193,400

176,000

166,300

148,100

140,800

   

208,300

208,200

202,100

201,700

185,000

174,600

155,900

     

216,600

216,500

210,400

210,000

193,400

182,800

163,400

     

225,000

224,800

218,700

218,300

201,700

191,000

170,700

     

233,400

233,100

227,000

226,600

210,000

198,800

178,000

     

241,700

241,400

235,300

234,800

218,300

206,600

182,900

     

250,000

249,600

243,500

243,000

226,600

214,400

       

258,200

257,700

251,600

251,100

234,800

222,200

       

266,200

265,500

259,400

258,900

242,900

229,900

       

274,200

273,300

367,200

266,700

250,900

237,500

       

282,200

281,100

275,000

274,500

258,400

245,100

       

290,200

289,100

283,000

282,300

265,900

251,300

       

298,400

297,200

291,100

290,200

273,400

257,500

       

306,600

305,400

299,300

298,300

280,900

263,500

       

314,800

313,600

307,500

306,400

288,100

268,700

       

322,800

321,600

315,400

314,300

295,200

273,400

       

330,700

329,500

323,300

322,200

302,300

         

338,500

337,300

331,000

329,800

309,200

         

346,200

345,000

338,700

337,400

315,800

         

353,300

352,100

345,800

344,500

322,200

         

360,400

359,200

352,900

351,600

329,000

         

367,500

366,300

359,900

358,600

334,900

         

373,900

372,600

366,200

364,900

340,100

         

379,300

378,000

371,600

370,300

344,800

         

384,400

383,100

376,600

375,200

           

389,300

388,000

381,500

380,100

           

394,200

392,900

386,400

384,800

           

399,000

397,700

391,200

             

403,800

402,400

395,900

             

408,500

407,100

400,600

             

413,200

411,800

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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