地方交付税法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭六三・一二・三〇)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び酒税」を「、酒税及び消費税(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」に改める。
第六条第一項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入額の百分の二十四」を加え、同条第二項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の三十二」の下に「並びに消費税(消費譲与税に係るものを除く。)の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)