行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律

法律第九十五号(昭六三・一二・一六)

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 個人情報の電子計算機処理(第四条―第十二条)

 第三章 処理情報の開示及び訂正等(第十三条―第十九条)

 第四章 雑則(第二十条―第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、行政機関における個人情報の電子計算機による処理の進展にかんがみ、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 行政機関 次に掲げる機関をいう。

  イ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関(ロの政令で定める特別の機関が置かれる機関にあつては、当該特別の機関を除く。)及び法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関

  ロ 国家行政組織法第八条の三の特別の機関のうち政令で定めるもの

 二 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 三 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理その他の政令で定める処理を除く。

 四 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であつて、電子計算機処理を行うため磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気テープ等」という。)に記録されたものをいう。

 五 処理情報 個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。

 六 処理情報の本人 処理情報において識別される個人のうち、電子計算機処理上他の個人の氏名、生年月日その他の記述又は他の個人別に付された番号、記号その他の符号によらないで検索し得るものをいう。

 (適用除外)

第三条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第八条第一項の規定により総務庁長官に届け出られた統計調査によつて集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の規定により総務庁長官の承認を受けた統計報告(同法第四条第二項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によつて得られた個人情報については、この法律の規定は、適用しない。

   第二章 個人情報の電子計算機処理

 (個人情報ファイルの保有)

第四条 行政機関は、個人情報ファイルを保有する(自らの事務の用に供するため個人情報ファイルを作成し、又は取得し、及び維持管理することをいい、個人情報の電子計算機処理の全部又は一部を他に委託してする場合を含み、他からその委託を受けてする場合を含まない。以下同じ。)に当たつては、法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。

2 個人情報ファイルに記録されている項目(以下「ファイル記録項目」という。)の範囲及び処理情報の本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「ファイル記録範囲」という。)は、前項の規定により特定された個人情報ファイルを保有する目的(以下「ファイル保有目的」という。)を達成するため必要な限度を超えないものでなければならない。

 (個人情報の安全確保等)

第五条 行政機関が個人情報の電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テープ等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」という。)を行うに当たつては、当該行政機関の長(第二条第一号ロの政令で定める特別の機関にあつては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

2 個人情報ファイルを保有する行政機関(以下「保有機関」という。)の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第六条 行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務庁長官に対し、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。

 一 個人情報ファイルの名称

 二 保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称

 三 ファイル保有目的

 四 ファイル記録項目及びファイル記録範囲

 五 処理情報の収集方法

 六 処理情報を保有機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

 七 次条第一項の規定により個人情報ファイル簿に掲載される個人情報ファイル(第十三条第一項ただし書に掲げるもの及び第十九条の規定により全部の処理情報について第十三条第一項本文の規定が適用されないこととなるものを除く。)にあつては、第十三条第一項本文の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

 八 次条第二項の規定に基づきファイル記録項目の一部若しくは第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は同条第三項の規定に基づき個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

 九 第十三条第一項ただし書に該当するため同項本文の請求ができない個人情報ファイルにあつては、その旨

 十 他の法律又はこれに基づく命令の規定により、処理情報の内容の全部若しくは一部が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に処理情報の本人に交付されているとき、処理情報の内容の全部若しくは一部が公表され若しくは閲覧に供されているとき、処理情報の本人が処理情報の内容の全部若しくは一部を知らせるべき旨の請求をすることができるとき、又は第十三条第一項本文の規定が適用される処理情報についてその内容の全部若しくは一部の訂正、追加若しくは削除(以下「訂正等」という。)に関し特別の手続が定められているときは、その旨及び当該法律又は命令の名称

 十一 その他政令で定める事項

2 前項の規定は、次の各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル

 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

 三 行政機関の職員又は職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている処理情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであつて、そのファイル保有目的、ファイル記録項目及びファイル記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

 六 一年以内に消去することとなる処理情報のみを記録する個人情報ファイル

 七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する処理情報を記録した個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 八 職員が単独で作成する個人情報ファイルであつて、処理情報を専ら自己の職務の遂行のために保有機関の内部で使用するもの

 九 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであつて、処理情報を専ら当該学術研究の目的のために使用するもの

CA

 十 処理情報の本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイルであつて、処理情報を保有機関以外の者に提供することが予定されていないもの

 十一 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

3 保有機関の長(第二条第一号ロの政令で定める特別の機関にあつては、第五条第一項の政令で定める者をいう。以下同じ。)は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該保有機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第十号に該当するに至つたときは、遅滞なく、総務庁長官に対しその旨を通知しなければならない。

 (個人情報ファイル簿の作成及び閲覧)

第七条 保有機関の長は、政令で定めるところにより、当該保有機関が保有している個人情報ファイル(前条第二項各号に掲げるものを除く。)について、それぞれ同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保有機関の長は、ファイルの記録項目の一部又は前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載することにより、ファイル保有目的に係る事務の適正な遂行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、そのファイル記録項目の一部又は事項を記載しないことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、保有機関の長は、次の各号に掲げる事務のいずれかに使用される個人情報ファイルについて、当該個人情報ファイル簿に掲載することにより、ファイル保有目的に係る事務の適正な遂行を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、これを個人情報フアイル簿に掲載しないことができる。

 一 犯罪の予防に関する事務

 二 国際捜査共助に関する事務

 三  勾留の執行、矯正又は更生保護に関する事務

CA

 四 出入国の管理若しくは難民の認定又は査証に関する事務

 五 租税の賦課又は徴収に関する事務

 六 前各号に掲げる事務に準ずるものとして政令で定める事務

 (個人情報ファイルの公示)

第八条 総務庁長官は、第六条第一項の規定による通知を受けた個人情報ファイルについて、少なくとも毎年一回、同項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項を官報で公示するものとする。ただし、同条第三項の規定による通知があつた個人情報ファイルについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、総務庁長官は、次の各号に掲げる個人情報ファイルについては、当該各号に掲げるファイル記録項目の一部又は事項の公示をしないものとする。

 一 前条第二項の規定に基づきファイル記録項目の一部又は第六条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととされた個人情報ファイル 当該記載しないこととされたファイル記録項目の一部又は事項

 二 前条第三項の規定に基づき個人情報ファイル簿に掲載しないこととされた個人情報ファイル 前項に規定する事項

3 第一項の規定にかかわらず、総務庁長官は、前回の公示後、第六条第一項の規定による変更する事項の通知がないときは、その個人情報ファイルについては、第一項の規定による公示をしないことができる。

4 総務庁長官は、第一項の規定による公示を行つた個人情報ファイルについて、前回の公示後、第六条第三項の規定による通知を受けたときは、第一項の規定による公示の際当該通知の内容を併せて公示するものとする。

CA

 (処理情報の利用及び提供の制限)

第九条 処理情報は、法律の規定に基づき、保有機関の内部において利用し、又は保有機関以外の者に提供しなければならないときを除き、ファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、保有機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ファイル保有目的以外の目的のために処理情報を利用し、又は提供することができる。ただし、処理情報をファイル保有目的以外の目的のために利用し、又は提供することによつて、処理情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。

 一 処理情報の本人の同意があるとき、又は処理情報の本人に提供するとき。

 二 保有機関が法律の定める所掌事務の遂行に必要な限度で処理情報を内部で利用する場合であつて、当該処理情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 三 保有機関以外の行政機関、地方公共団体又は法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。以下「特殊法人」という。)に処理情報を提供する場合において、処理情報の提供を受ける者(以下「受領者」という。)が、法律の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で処理情報を使用し、かつ、当該処理情報を使用することについて相当な理由のあるとき。

 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために処理情報を提供するとき、処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になるときその他処理情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、処理情報の利用又は提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。

4 保有機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、処理情報のファイル保有目的以外の目的のための保有機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

 (受領者に対する措置要求)

CA

第十条 保有機関の長は、前条第二項の規定に基づき、処理情報を同項第三号又は第四号に掲げる者に提供する場合において、必要があると認めるときは、受領者に対し、提供に係る処理情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

2 前項の規定により、前条第二項第三号に掲げる者に対し制限を付し、又は必要な措置を講ずることを求めるに当たつては、保有機関の長は、これらの者の事務又は業務の遂行を不当に阻害することのないよう留意するものとする。

 (個人情報の電子計算機処理等の受託者の責務)

第十一条 第五条第一項の規定は、行政機関から個人情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 (個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務)

第十二条 個人情報の電子計算機処理等を行う行政機関の職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

   第三章 処理情報の開示及び訂正等

 (処理情報の開示)

第十三条 何人も、保有機関の長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報(個人情報ファイル簿に掲載されていない個人情報ファイルに記録されているもの及び第七条第二項の規定に基づき個人情報ファイル簿に記載しないこととされたファイル記録項目を除く。)について、書面により、その開示(処理情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校における成績の評価又は入学者の選抜に関する事項を記録する個人情報ファイル、病院、診療所又は助産所における診療に関する事項を記録する個人情報ファイル及び刑事事件に係る裁判若しくは検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分又は刑の執行に関する事項を記録する個人情報ファイルについては、この限りでない。

2 未成年者又は禁治産者の法定代理人は、本人に代わつて前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

CA

3 保有機関の長は、開示請求があつたときは、次条第一項に掲げる場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る処理情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

 (処理情報の不開示)

第十四条 保有機関の長は、開示請求に係る処理情報について開示をすることにより、次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合には、当該処理情報の全部又は一部について開示をしないことができる。

 一 次に掲げる事務のいずれかの適正な遂行に支障を及ぼすこと。

  イ 第七条第三項第一号から第五号までに掲げる事務

  ロ 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持に関する事務

  ハ 立入検査その他の法律の規定に基づく調査権の行使に関する事務

  ニ 学識技能に関する試験、資格等の審査、補償金、給付金等の算定その他これらに準ずる評価又は判断に関する事務

  ホ イからニまでに掲げる事務に準ずるものとして政令で定める事務

 二 処理情報が第三者から取得した情報に係るものである場合において、保有機関と当該第三者との協力関係又は信頼関係を損なうこと。

CA

 三 個人の生命、身体、財産その他の利益を害すること。

2 保有機関の長は、前項の規定に基づき処理情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をしたときは、その旨及び理由を記載した書面を開示請求者に交付しなければならない。

 (開示等の期限)

第十五条 第十三条第三項の開示又は不開示決定(以下この条において「開示等」という。)は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

2 保有機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示等をすることができないときは、開示等をすることができるに至つた後遅滞なくこれをすれば足りる。この場合において、保有機関の長は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示等をすることができない理由及び開示等の期限を書面により通知しなければならない。

3 開示請求者は、第一項に規定する期間内(前項の規定により開示等の期限が通知された場合にあつては当該期限まで)に開示等がなされないときは、不開示決定があつたものとみなすことができる。

 (手数料等)

第十六条 開示請求をする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2 開示請求をする者は、政令で定める場合を除き、前項の手数料のほか郵送料を納付して、第十三条第三項の書面の送付を請求することができる。

 (処理情報の訂正等)

CA

第十七条 保有機関の長は、第十三条第三項の規定による開示を受けた者から、書面により、開示に係る処理情報の訂正等の申出があつたときは、申出に係る処理情報の内容の訂正等に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、ファイル保有目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

2 前項の規定に基づき訂正等の申出をした者は、同項の通知の内容に不服があるときは、保有機関の長に対し、再調査の申出をすることができる。

3 第一項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

 (政令への委任)

第十八条 第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第二項及び前条第一項の書面の記載事項、第十三条第二項の規定による法定代理人の開示請求に必要な書類、開示請求者が開示請求に係る処理情報の本人であることを確認するために必要な手続その他開示請求、開示の方法及び処理情報の訂正等に関し必要な事項は、政令で定める。

 (他の法律との関係)

第十九条 他の法律又はこれに基づく命令の規定により、処理情報の内容の全部若しくは一部が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載されこれらが既に処理情報の本人に交付されているとき、処理情報の内容の全部若しくは一部が公表され若しくは閲覧に供されているとき、又は処理情報の本人が処理情報の内容の全部若しくは一部を知らせるべき旨の請求をすることができるときは、当該全部又は一部の処理情報については、第十三条第一項本文の規定を適用しない。

   第四章 雑則

 (苦情処理)

第二十条 保有機関の長は、処理情報の利用、提供若しくは開示又は処理情報の訂正等の申出に係る苦情その他処理情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

CA

 (資料の提出及び説明の要求)

第二十一条 総務庁長官は、行政機関における個人情報の電子計算機処理等に関する事務の実施状況について必要があると認めるときは、行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

 (意見の陳述)

第二十二条 総務庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関し、内閣総理大臣又は行政機関の長に対し意見を述べることができる。

 (権限又は事務の委任)

第二十三条 保有機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関にあつては、当該機関の命令)で定めるところにより、第九条第二項、第十条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第二項及び第十七条第一項に規定する権限又は事務を当該保有機関の職員に委任することができる。

 (政令への委任)

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 (罰則)

第二十五条 偽りその他不正の手段により、第十三条第三項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

CA

 (地方公共団体の施策)

第二十六条 地方公共団体は、個人情報の電子計算機処理等を行う場合には、この法律の規定に基づく国の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

 (特殊法人の講ずる措置)

第二十七条 特殊法人は、個人情報の電子計算機処理等を行う場合には、この法律の規定に基づく国の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章及び第二十三条(同条中第九条第二項及び第十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての第六条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、第六条第一項中「保有しようとする」とあるのは「保有する」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」と、第八条第一項中「少なくとも毎年一回」とあるのは「当該通知を受けた後遅滞なく」とする。

第三条 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十六号。以下「改正統計法」という。)附則第二条第一項に規定する既存統計報告(同条第三項の規定により既存統計報告とみなされたものを含む。)については、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、この法律の規定は、適用しない。この場合における前条の規定の適用については、「この法律の施行後遅滞なく」とあるのは、「この法律の施行の日から起算して一年を経過した後遅滞なく」とする。

CA

2 改正統計法附則第二条第一項の規定による届出のあつた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

(内閣総理大臣署名) 

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