教育職員免許法等の一部を改正する法律

法律第百六号(昭六三・一二・二八)

 (教育職員免許法の一部改正)

第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。

  第三条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、次条第五項各号及び同条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項並びに教科に関する事項で文部省令で定めるものの教授又は実習について特に必要があると認めるときは、非常勤の講師に限り、第五条第六項で定める授与権者の許可を受けて、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

  第四条第一項中「普通免許状」の下に「、特別免許状」を加える。

  第四条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。

 3 特別免許状は、学校(幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

 4 臨時免許状は、学校の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

  第四条第五項中「免許状」を「普通免許状及び臨時免許状」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。

  一 小学校教諭にあつては、音楽、図画工作、家庭及び体育

  二 中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科及び第十六条の三第一項の文部省令で定める教科

  三 高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部省令で定めるもの並びに第十六条の三第一項の文部省令で定める教科

 7 盲学校教諭、 聾学校教諭及び養護学校教諭の特別免許状は、第十七条第一項の規定により、免許状の種類をその別により定めることとされた文部省令で定める特殊の教科について授与するものとする。

  第五条第二項を次のように改める。

 2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号の一に該当する者には、授与しない。

  第五条第三項中「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

  一 学士の称号を有する者又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた者

  二 担当する教科に関する専門的な知識又は技能を有する者

  三 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

 4 第六項で定める授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部省令で定める者の意見を聴かなければならない。

  第五条に次の一項を加える。

 6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

  第六条第二項中「前条第三項及び」を「前条第二項及び第五項並びに」に改める。

  第九条の見出しを「(効力等)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特別免許状は、その免許状を授与したときから三年以上十年以内において都道府県の教育委員会規則で定める期間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

  第二章中第九条の次に次の一条を加える。

 第九条の二 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

  第十六条の三の見出しを削り、同条第一項中「高等学校教諭免許状」を「高等学校教諭の普通免許状」に改め、同条第二項を次のように改め、同条を第十六条の四とする。

 2 前項の免許状は、一種免許状とする。

  第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (中学校等の教員の特例)

 第十六条の三 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部省令で定める教科について授与することができる。

 2 前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。

 3 前二項の文部省令を定めるに当たつては、文部大臣は、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

  第十七条の見出しを削り、同条第一項中「免許状」を「普通免許状及び臨時免許状」に、「第四条第二項から第五項まで」を「第四条第二項、第四項及び第五項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第五項」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第十七条の二 前条第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第三条第一項及び第二項本文並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状又は第四条第七項の特別免許状を有する者であれば足りる。

  第二十一条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「若しくは第三項」を「、第二項若しくは第五項」に改め、同条第二号中「基いて」を「基づいて」に改める。

  第二十二条中「一万円」を「十万円」に改める。

  附則第三項中「第二項」を「第二項本文」に改める。

  附則第四項中「第二項」を「第二項本文」に改める。

  附則第五項中「基く」を「基づく」に、「九十七条」を「第九十七条」に、「第三項ただし書」を「第五項ただし書」に改める。

  附則第七項中「中学校又は高等学校の教諭の一級普通免許状」を「中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状」に改め、同項の表第二欄中「中学校教諭二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状」に、「高等学校教諭二級普通免許状」を「高等学校教諭の一種免許状」に改める。

CA

  附則第八項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

  附則第九項中「第五条第三項本文」を「第五条第五項本文」に改める。

  附則第十項中「工業の教科についての高等学校教諭二級普通免許状」を「高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状」に改める。

  附則第十一項中「高等学校教諭二級普通免許状」を「高等学校教諭の一種免許状」に改め、同項の表を次のように改める。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

 

 

 

 

 

 

 

 

受けよう

とする免

許状の種類

基礎資格

第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(盲学校、 聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数

高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状

イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。

一〇

ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること。

一〇

ハ 高等学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。

一〇

ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。

一〇

 備考

  一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第四号の規定は、この表の場合について準用する。

  二 第三欄に掲げる「高等学校(盲学校、 聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(盲学校、 聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部省令で定める。

  三 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。

  附則第十二項中「ハの項」を「ニの項」に、「高等学校教諭二級普通免許状」を「高等学校教諭の一種免許状」に、「当該二級普通免許状」を「当該一種免許状」に、「高等学校教諭一級普通免許状」を「高等学校教諭の専修免許状」に改める。

CA

  附則第十三項中「工業の教科について高等学校教諭免許状」を「高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状」に、「専門科目」を「もの」に改める。

  附則第十四項中「第十六条の三第一項の免許状」を「第十六条の四第一項の一種免許状又は第十六条の四第一項に規定する文部省令で定める教科の領域の一部に係る事項についての特別免許状」に、「第二項」を「第二項本文」に改める。

  附則第十五項中「養護教諭二級普通免許状又は保健の教科についての中学校教諭二級普通免許状」を「養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状」に改める。

  附則第十七項中「別表第三備考第三号の二」を「別表第三備考第二号」に改める。

  別表第一から別表第七までを次のように改める。

 別表第一 (第五条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

 

 

 

 

免許状の種類

基 礎 資 格

大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数

教科に関するもの

教職に関するもの

教科又は教職に関するもの

特殊教育に関するもの

小学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

一八

四一

二四

 

一種免許状

学士の称号を有すること。

一八

四一

   

二種免許状

大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。

一〇

二七

   

中学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

四〇

一九

二四

 

一種免許状

学士の称号を有すること。

四〇

一九

   

二種免許状

大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。

二〇

一五

   

高等学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

四〇

一九

二四

 
 

一種免許状

学士の称号を有すること。

四〇

一九

   

盲学校教諭、 聾学校教諭又は養護学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

四七

一種免許状

学士の称号を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

二三

二種免許状

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

     

一三

幼稚園教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

一六

三五

二四

 

一種免許状

学士の称号を有すること。

一六

三五

   

二種免許状

大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。

二三

   

 備考

  一 この表における単位の修得方法については、文部省令で定める(別表第二から別表第七までの場合においても同様とする。)。

  二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。

  三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第二欄及び第三欄の「大学」には、文部大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。

  四 この表の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、一般教育科目及び保健体育科目につき特に必要なものとして文部省令で定める科目の単位を大学又は文部大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。

  五 第三欄に定める専門教育科目の単位は、文部大臣が、第十六条の三第一項の政令で定める審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの又は免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関するものとして適当であると認めるものでなければならない(別表第二の場合においても同様とする。)。

  六 前号の認定課程には、第三欄に定める専門教育科目の単位のうち、教職に関するもの又は特殊教育に関するものの単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とする課程を含むものとする。

  七 専修免許状に係る第三欄に定める専門教育科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める専門教育科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

  八 中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関するものの欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関するものについて修得することができる。

 別表第二 (第五条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

 

 

 

 

免許状の種類

基 礎 資 格

大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数

養護に関するもの

教職に関するもの

養護又は教職に関するもの

養    

護    

教    

専修免許状

修士の学位を有すること。

四〇

一六

二四

一種免許状

イ 学士の称号を有すること。

四〇

一六

 

ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。

 

ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。

一二

一〇

 

二種免状

イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。

三〇

一二

 

ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受けていること。

     

ハ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。

     

 備考

  一 専修免許状に係る第三欄に定める養護又は教職に関するものの単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程において修得するものとする。

  二 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。

 別表第三 (第六条関係)

CA

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

 

 

 

 

 

受けようと

する免許状の種類

有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する盲学校、 聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

小学校教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

二種免許状

四五

二種免許状

臨時免許状

四五

中学校教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

二種免許状

四五

二種免許状

臨時免許状

四五

高等学校教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

臨時免許状

四五

幼稚園教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

二種免許状

四五

二種免許状

臨時免許状

四五

 備考

  一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六及び別表第七の場合においても同様とする。)。

  二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする(別表第五の第二欄並びに別表第六及び別表第七の第三欄の場合においても同様とする。)。

  三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。

  四 第四欄の単位数は、文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。

  五 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六の場合においても同様とする。)。

  六 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、三単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から六単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第七の場合においても同様とする。)。

  七 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園の教員を除く。)の勤務する学校の所在する都道府県の授与権者は、当該十二年を経過した日(第九号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第九号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。

  八 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。

  九 第七号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第五号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。

 別表第四 (第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

 

受けよう

とする他の

教科について

の免許状の種類

有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類

大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数

教科に関するもの

教職に関するもの

教科又は教職に関するもの

中学校教諭

専修免許状

専修免許状

四〇

二四

一種免許状

専修免許状又は一種免許状

四〇

 

二種免許状

専修免許状、一種免許状又は二種免許状

二〇

 

高等学校教諭

専修免許状

専修免許状

四〇

二四

一種免許状

専修免許状又は一種免許状

四〇

 

 備考

  一 学力の検定は、第三欄によるものとする。

  二 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは、専修免許状又は一種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。

  三 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の一種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第三欄に定める単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。

 別表第五 (第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

 

 

 

受けようと

する免許状の種類

基 礎 資 格

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

中学校において職業実習を担任する教諭

専修免許状

第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(盲学校、 聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

一五

一種免許状

第一欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、三年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

一五

二種免許状

イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

 

ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

 

ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、六年以上中学校において職業実習を担任する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

二〇

高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭

専修免許状

第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上高等学校(盲学校、 聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

一五

一種免許状

イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

 
 

ロ 第一欄に掲げる実習について高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、三年以上高等学校において当該実習を担任する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

一〇

 備考

  一 実務の検定は第二欄により、学力の検定は第三欄によるものとする。

  二 第二欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。

  三 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。

  四 この表の規定により専修免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める勤務の年数が三年以上あるときは、三単位にその超える年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から六単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における三年を超える勤務の年数には、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。

  五 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。

 

 別表第六 (第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

 

 

 

 

受けようと

する免許状の種類

有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数

養護教諭

専修免許状

一種免許状

一五

一種免許状

二種免許状

二〇

二種免許状

臨時免許状

三〇

 備考

  一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。

  二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。

  三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。

  四 第三欄の「養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部省令で定める。

 別表第七 (第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けようと

する免許状の種類

有することを必要とする各相当の学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(二種免許状を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

盲学校教諭、 聾学校教諭又は養護学校教諭

専修免許状

盲学校、 聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状

一五

一種免許状

盲学校、 聾学校又は養護学校の教諭の二種免許状

二種免許状

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

CA

第二条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項の表第一号中「教員の二級普通免許状」を「教諭の二種免許状」に改め、同表第二号から第五号までの下欄中「教員」を「助教諭」に改め、同表第六号中「二級普通免許状」を「二種免許状」に改め、同表第七号中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭」に改め、同表第八号中「中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭」に改め、同表第九号中「幼稚園の教員の二級普通免許状及び小学校の教員」を「幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭」に改める。

  第二条第一項の表第一号中「教員の二級普通免許状」を「教諭の二種免許状」に改め、同表第二号及び第三号中「中学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状」に、「高等学校の教員」を「高等学校の助教諭」に改め、同表第四号中「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、「及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第五号中「小学校の教員の二級普通免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状」を「小学校教諭の二種免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、同表第六号中「教員」を「助教諭」に改め、同表第七号中「、中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「及び中学校の教諭の二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第七号の二中「中学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状」に改め、同表第七号の三及び第七号の四中「教員の二級普通免許状」を「教諭の二種免許状」に改め、同表第八号中「小学校の教員の二級普通免許状」を「小学校教諭の二種免許状」に改め、同表第九号及び第十号の下欄中「教員」を「助教諭」に改め、同表第十一号中「小学校の教員」を「小学校助教諭」に改め、同表第十二号中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭」に改め、同表第十三号及び第十四号中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第十五号中「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、「並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「、中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第十五号の二中「小学校の教員」を「小学校助教諭」に、「並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状」を「、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、同表第十六号及び第十七号中「中学校の教員」を「中学校助教諭」に改め、同表第十八号中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第十九号中「高等学校の教員」を「高等学校助教諭」に改め、同表第二十号の下欄中「教員」を「助教諭」に改め、同表第二十号の二中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第二十号の三中「教員」を「助教諭」に改め、同表第二十号の四中「中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状」を「中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状」に改め、同表第二十号の五中「中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状」を「中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状」に改め、同表第二十一号中「二級普通免許状」を「二種免許状」に改め、同表第二十二号中「ろう学校の教員の二級普通免許状」を「 聾学校の教諭の二種免許状」に改め、同表第二十三号中「ろう学校の教員」を「 聾学校の助教諭」に改め、同表第二十四号中「幼稚園の教員の二級普通免許状及び小学校の教員」を「幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭」に改め、同表第二十四号の二の下欄中「幼稚園の教員」を「幼稚園助教諭」に改め、同表第二十四号の三中「幼稚園の教員の二級普通免許状」を「幼稚園教諭の二種免許状」に改める。

  第三条中「ろう学校」を「 聾学校」に改める。

 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、「第五条第三項ただし書」を「第五条第五項ただし書」に改める。

  附則第八項中「高等学校教諭二級普通免許状」を「高等学校教諭の一種免許状」に、「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、「の二級普通免許状」を「の一種免許状」に改める。

  附則第十項中「一級普通免許状又は二級普通免許状の授与」を「一種免許状又は二種免許状の授与」に改める。

  附則第十一項中「二級普通免許状」を「二種免許状」に、「教員」を「助教諭」に改める。

CA

  附則第十二項中「小学校教諭二級普通免許状」を「小学校教諭の二種免許状」に、「小学校助教諭免許状」を「小学校助教諭の臨時免許状」に、「幼稚園教諭二級普通免許状」を「幼稚園教諭の二種免許状」に、「幼稚園助教諭免許状」を「幼稚園助教諭の臨時免許状」に、「二級普通免許状の」を「二種免許状の」に改める。

  附則第十三項中「小学校教諭二級普通免許状」を「小学校教諭の二種免許状」に、「小学校助教諭免許状」を「小学校助教諭の臨時免許状」に改める。

  附則第十五項中「中学校の教諭の一級普通免許状又は二級普通免許状」を「中学校教諭の一種免許状又は二種免許状」に、「中学校助教諭免許状」を「中学校助教諭の臨時免許状」に、「専門科目」を「専門教育科目」に改める。

  附則第十六項中「高等学校の教諭の一級普通免許状又は二級普通免許状」を「高等学校教諭の専修免許状又は一種免許状」に、「高等学校助教諭免許状」を「高等学校助教諭の臨時免許状」に、「甲教科にあつては教科に関する専門科目十五単位、乙教科にあつては教科に関する専門科目十単位及びそれぞれの教職に関する専門科目三単位は、」を「教科に関する専門教育科目十五単位及び教職に関する専門教育科目三単位は」に改める。

  附則第十七項中「一級普通免許状」を「一種免許状」に改める。

  附則第十八項中「二級普通免許状」を「二種免許状」に、「備考第二号の二」を「備考第三号」に改める。

  附則第十九項中「に二級普通免許状」を「に養護教諭の二種免許状」に、「この二級普通免許状」を「この二種免許状」に、「一級普通免許状」を「養護教諭の一種免許状を授与する場合及びこの一種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状」に改める。

  附則第二十項中「第五条第三項本文」を「第五条第五項本文」に改める。

  附則第二十一項中「第五条第三項」を「第五条第五項」に、「同条第三項ただし書」を「同条第五項ただし書」に改める。

  附則第二十三項中「に二級普通免許状」を「にそれぞれの一種免許状」に、「この二級普通免許状」を「この一種免許状」に、「一級普通免許状」を「それぞれの専修免許状」に改める。

CA

 (教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「技術の教科についての中学校教諭二級普通免許状」を「中学校教諭の技術の教科についての二種免許状」に改める。

 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第十六条の三第一項」を「第十六条の四第一項」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。

旧免許状

新免許状

小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、 聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭

一級普通免許状

一種免許状

二級普通免許状

二種免許状

高等学校教諭

一級普通免許状

専修免許状

二級普通免許状

一種免許状

備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。

CA

3 教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の三第一項の文部省令で定めるものに係る高等学校教諭免許状(以下この項において「高等学校教諭免許状」という。)は、新法第十六条の四第一項の高等学校教諭の一種免許状(以下この項において「一種免許状」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、一種免許状の授与を受けたものとみなす。

4 昭和六十五年四月一日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する新法別表第一又は別表第二の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

5 第二条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和六十五年四月一日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和六十八年三月三十一日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第一又は別表第二に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

6 新施行法第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る専門教育科目の欄に定める単位数のうち一種免許状に係る専門教教育科目の欄に定める単位数(別表第二の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。

7 新施行法第一条若しくは第二条の規定、第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定若しくは第四条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項の規定により二種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により二種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により二種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る専門教育科目の欄に定める単位数のうち二種免許状に係る専門教育科目の欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。

8 この法律の施行の際現に教育職員である者についての新法別表第一盲学校教諭、 聾学校教諭又は養護学校教諭の項中一種免許状に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の称号を有することを要しない。

9 附則第二項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者が、新法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項及び次項において「新法別表」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数若しくは勤務の年数又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する旧免許状の授与又は交付を受けた後、旧法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項において「旧法別表」という。)の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数をそれぞれ新法別表の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の一級普通免許状及び養護教諭の一級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。

10 附則第二項の規定により小学校、中学校、盲学校、 聾学校、養護学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格につき旧法別表第三備考第六号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

11 この法律の施行の際現に教育職員である者については、新法別表第三備考第七号から第九号までの規定は、適用しない。

12 附則第二項の規定により中学校教諭の一種免許状若しくは二種免許状又は高等学校教諭の専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第三項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する新法別表第四の規定の適用については、昭和六十九年三月三十一日までにこれらの新免許状と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの旧免許状に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。

CA

13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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