地方自治法の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭六三・一二・一三)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第二節 組織」を「第二節 組織等」に改める。
第一編中第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び条例で定める土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第三編第五章第二節の節名を次のように改める。
第二節 組織等
第三編第五章第二節中第三百六条の次に次の一条を加える。
(休日)
第三百六条の二 事業団に対する第四条の二の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
附則第六条を次のように改める。
第六条 地方公共団体が第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項第一号の土曜日を定める場合においては、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
(漁業法の一部改正)
3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項中「第二百七十条(選挙に関する届出等の時間)」を「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」に改め、同項の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。
第二百七十条の二 |
第十五章 ((争訟)) |
漁業法第九十四条において準用する第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二百六条第二項、第二百八条及び第二百十六条の規定を除く。) |
(公職選挙法の一部改正)
4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二百六十九条(特定の市に対する本法の適用関係) |
|
第二百七十条(選挙に関する届出等の時間) |
」 |
を
「 |
第二百六十九条(指定都市に対する本法の適用関係) |
|
第二百七十条(選挙に関する届出等の時間) |
||
第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限) |
」 |
に改める。
第二百七十条の次に次の一条を加える。
(選挙に関する届出等の期限)
第二百七十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて自治大臣、中央選挙管理会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が自治大臣又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文((期限の特例))及び地方自治法第四条の二第三項本文((期限の特例))の規定は、適用しない。ただし、第十五章((争訟))に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
5 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第二百七十条本文(選挙に関する届出等の時間)」の下に「、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の期限)」を加え、同条の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。
第二百七十条の二 |
第十五章 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章(第二百四条、第二百五条第五項及び第二百八条の規定を除く。) |
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
6 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(在留できる期間の特例)
第五条の二 協定第一条2に規定する大韓民国国民に関しては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは、「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」とする。
第六条第一項中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削る。
(法務・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)