水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭五九・五・八)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第六項に規定する期間内に」を「昭和六十二年九月三十日まで」に改め、同条第六項を削る。
第三条中「及び第六項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第二十六号(昭五九・五・八)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第六項に規定する期間内に」を「昭和六十二年九月三十日まで」に改め、同条第六項を削る。
第三条中「及び第六項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)