関税定率法等の一部を改正する法律
法律第八号(昭五九・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表の付表第六号を同表第七号とし、同表第五号中
「 |
|
(1) 香水 |
|
第三三・〇六号の一 |
」 |
を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、(4)を(3)とし、同号の次に次の一号を加える。
六 |
香水 |
一五% |
第三三・〇六号の一 |
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「払いもどし」を「払戻し」に、「あわせて」を「併せて」に、「一月」を「二月」に改め、同条第三項中「二千円」及び「千円」を「一万円」に改め、同条第四項中「五百円」を「千円」に改める。
第十三条第四項中「二千円」及び「千円」を「一万円」に改め、同条第五項中「五百円」を「千円」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十九年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)」を「昭和六十年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」を「昭和五十九年十二月三十一日」に改める。
第三条から第六条までの規定中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第六条の四中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和五十八年五月二十三日」に改め、「、同計画に基づき同年四月一日から六月三十日までの間に処理を行うべきものとされている設備に係るアルミニウムの塊の年間生産能力の合計数量を加えた数量に」を削る。
第七条第一項及び第四項、第七条の二第一項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に、「、有機界面活性剤」を「又は有機界面活性剤」に改め、「又は界面活性剤が脂肪酸系のものから成る洗剤の製造」を削る。
第八条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
第八条の二第三項中「、第五七・〇六号及び第五七・一〇号」を「及び第五七・〇六号」に改める。
第八条の三第二項中「、第五七・一〇号、第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号」を「及び第五七・一〇号」に改める。
第八条の四第一項中「、第五七・一〇号、第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号」を「及び第五七・一〇号」に、「又は同条第四項」を「、同条第三項又は同条第四項」に、「昭和五十二年」を「昭和五十七年」に改め、「加算した額又は数量」の下に「(次項において「基準算定額等」という。)」を加え、「又は第四項の規定」を「、第三項又は第四項の規定」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 特恵対象物品のうち、当該特恵対象物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して、前項前段の規定による当該特恵対象物品に係る限度額等の算定に当たり基準算定額等を限度額等とすることを適当としない物品として政令で定める物品については、前年度における当該特恵対象物品の限度額等に当該限度額等に百分の六以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じて得た額又は数量を加算した額又は数量を基準算定額等とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該特恵対象物品に係る限度額等の算定に当たり前年度における当該特恵対象物品の限度額等に当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した額又は数量によることとした場合には、当該特恵対象物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に相当の影響を与えるおそれがある物品として政令で定める物品については、前年度における当該特恵対象物品の限度額等に当該限度額等に一定の割合の二分の一の割合を乗じて得た額又は数量を加算した額又は数量を、当該特恵対象物品の輸入が当該本邦の産業に著しい影響を与えるおそれがある物品として政令で定める物品については、前年度における当該特恵対象物品の限度額等を、それぞれ基準算定額等とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の四第四項中「これらの項」を「第一項」に改め、同条第五項中「又は第四項」を「、第三項又は第四項」に改める。
第八条の六第四項中「第八条の二第一項」の下に「、第三項」を加える。
附則に次の二項を加える。
3 関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新法」という。)第八条の四第一項の規定により算定した同項の特恵対象物品の限度額等の三分の一が改正法第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和五十八年度における当該特恵対象物品の限度額等(同項の特別特恵受益国を原産地とする関税定率法別表第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げる物品に係る輸入額又は輸入数量が含まれている場合には、当該輸入額又は輸入数量を控除したものとする。)の二分の一を下回るときは、新法第八条の四第一項後段の規定中「限度額等の三分の一」とあるのは「関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八号)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和五十八年度における限度額等(同項の特別特恵受益国を原産地とする関税定率法別表第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げる物品に係る輸入額又は輸入数量が含まれている場合には、当該輸入額又は輸入数量を控除したものとする。)の二分の一」として、同項後段の規定を適用する。
4 新法第八条の四第二項の規定の昭和五十九年度における適用については、同項中「前年度における当該特恵対象物品の限度額等に」とあるのは「関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八号)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和五十八年度における当該特恵対象物品の限度額等(同項の特別特恵受益国を原産地とする関税定率法別表第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げる物品に係る輸入額又は輸入数量が含まれている場合には、当該輸入額又は輸入数量を控除したものとする。)に」と、「当該限度額等に百分の六以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じて得た額又は数量を加算した」とあり、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百五十を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の二分の一の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百三十を乗じて得た」と、「前年度における当該特恵対象物品の限度額等を」とあるのは「関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八号)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の四第一項の規定により算定した昭和五十八年度における当該特恵対象物品の限度額等(同項の特別特恵受益国を原産地とする関税定率法別表第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げる物品に係る輸入額又は輸入数量が含まれている場合には、当該輸入額又は輸入数量を控除したものとする。)に百分の百十を乗じて得た額又は数量を」とする。
別表第一第〇一・〇三号中「第〇二・〇六号」の下に「、第一六・〇二号」を加える。
別表第一第〇二・〇二号中
「 |
(3) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
」 |
を
「 |
(3) 鶏(骨付きのももを除く。) |
一八% |
|
|
(4) その他のもの(鶏の骨付きのももを除く。) |
一六% |
」 |
に改める。
別表第一第〇三・〇二号中「塩水づけ」を「塩水漬け」に、「七・五%」を「五%」に、
「 |
(3) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
四% |
」 |
を
「 |
(3) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
四% |
|
|
二 その他のもの (一) 塩蔵、塩水漬け又は乾燥のもののうちさけ又はます(ミールを除く。) |
一二% |
」 |
に改める。
別表第一第〇三・〇三号中「塩水づけ」を「塩水漬け」に、
「 |
はまぐり |
五% |
」 |
を
「 |
(1) はまぐり |
五% |
|
|
(2) かに |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第一五・一二号の次に次の一号を加える。
|
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調整品 |
|
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。) |
|
|
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
別表第一第二八・〇四号中
「 |
(二) その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
(1) けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの |
一二% |
|
|
(2) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第三三・〇六号中
「 |
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
九・五% |
」 |
を
「 |
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
六・六% |
」 |
に改める。
別表第一第三八・一九号中「二・五%」を「一・九%」に改める。
別表第一第四四・一八号中
「 |
一 板状のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
一 板状のもの |
一二% |
|
|
二 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第一第四四・二八号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一第四八・〇一号中「(重袋用のものを除く。)」を削る。
別表第一第四八・〇七号を次のように改める。
|
四八・〇七 |
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。) |
|
|
|
|
一 けい線、線又は方眼線を引いたもの |
|
|
|
|
(一) 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙 |
四・二% |
|
|
|
(二) その他のもの |
三・二% |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) アートペーパー |
七・二% |
|
|
|
(二) トレーシングペーパー |
四・二% |
|
|
|
(三) パラフィンペーパー及びワックスペーパー |
三・一% |
|
|
|
(四) 油紙 |
三・一% |
|
|
|
(五) リソグラフィックペーパー |
四・九% |
|
|
|
(六) カーボンペーパー |
四・二% |
|
|
|
(七) タールペーパー |
三・一% |
|
|
|
(八) 接着剤を塗布した接着性の物品 |
四・九% |
|
|
|
(九) その他のもの |
|
|
|
|
(1) 歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー |
五・八% |
|
|
|
(2) その他のもの |
五・一% |
|
別表第一第六一・〇五号中「一二・七%」を「一二%」に改める。
別表第一第六一・〇六号中「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一第六一・一一号中「一〇・三%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一第六四・〇一号中「スキーぐつで、昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの」を「スキー靴」に改める。
別表第一第六五・〇三号中「九・二%」を「九%」に改める。
別表第一第六五・〇四号中「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一第六六・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第七一・一四号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一第七四・一五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第七四・一八号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一第七四・一九号及び第七五・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第七七・〇一号中「六一〇円七五銭」を「六一六円九四銭」に、「九・七%」を「八・六%」に改める。
別表第一第八二・〇九号中「六・一%」を「五・九%」に改める。
別表第一第八二・一三号中「六・一%」を「五・九%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第八二・一四号及び第八二・一五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第八三・〇一号及び第八三・〇二号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一第八三・〇六号及び第八三・〇九号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第八四・〇八号を次のように改める。
|
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
|
|
|
一 原動機 |
|
|
|
|
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
(1) ガスタービン及びハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。) |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一二・五% |
|
|
|
二 原動機の部分品 |
|
|
|
|
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
(1) ガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品 |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
六% |
|
別表第一第八四・一九号中「びん」を「瓶」に、「かん」を「缶」に、「さら洗機」を「皿洗機」に、
「 |
二 その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
四・九% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・二三号中
「 |
二 エキスカベーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品 |
一二% |
|
|
三 その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
二 エキスカベーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品 |
|
|
|
(1) エキスカベーターの部分品 |
三・六% |
|
|
(2) しゆんせつ機の部分品 |
四・二% |
|
|
(3) その他のもの |
一二% |
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(1) 部分品 |
三・六% |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
」 |
に改める。
別表第一第八四・五〇号を次のように改める。
|
八四・五〇 |
溶接用、ろう付け用、切断用又は表面熱処理用の機器(ガスを用いて処理するものに限る。) |
|
|
|
|
(1) 数値制御式の機器 |
七・二% |
|
|
|
(2) その他のもの |
四・二% |
|
別表第一第八四・五二号中
「 |
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
六% |
」 |
を
「 |
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
三・七% |
」 |
に、「七・二%」を「三・九%」に改める。
別表第一第八四・六一号中「六%」を「三・六%」に改める。
別表第一第八五・二一号中
「 |
(2) その他のもの |
四・二% |
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(1) 光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品 |
四・三% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
|
|
|
(@) 昭和六〇年三月三一日までにおいて政令で定める日(以下この号において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもの |
四・二% |
|
|
(A) 指定日から昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(1) 光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品 |
|
|
|
(@) 指定日の前日までに輸入されるもの |
四・三% |
|
|
(A) 指定日から昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第八七・〇六号中
「 |
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 |
六% |
」 |
を
「 |
(1) 第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 |
|
|
|
(@) 無限軌道式トラクター用のもの |
四・九% |
|
|
(A) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一第九〇・〇三号中「五・三%」を「四・九%」に、「七・四%」を「七%」に、
「 |
二 その他のもの |
一六% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(1) フレーム(金属製、セルロイド製又は合成樹脂製のものを除く。) |
四・九% |
|
|
(2) その他のもの |
七% |
」 |
に改める。
別表第一第九〇・〇五号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一第九〇・〇九号中
「 |
二 その他のもの |
四% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
三・五% |
」 |
に改める。
別表第一第九〇・二八号中
「 |
四 この類の注5(d)に定めるもの |
一二% |
」 |
を
「 |
四 この類の注5(d)に定めるもの |
|
|
|
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一二% |
」 |
に改める。
別表第一第九一・〇九号中「七・三%」を「六・八%」に改める。
別表第一第九一・一〇号中「八・三%」を「七・九%」に改める。
別表第一第九四・〇三号中
「 |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
六% |
」 |
を
「 |
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
五・六% |
」 |
に改める。
別表第一第九六・〇五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第九八・〇三号中「一〇・七%」を「九・六%」に、「三円一三銭」を「二円七二銭」に、「一一・一%」を 「一〇・二%」に改める。
別表第一第九八・〇四号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一第九八・一〇号中「七%」を「六・八%」に、「六・二%」を「五・八%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一第九八・一一号、第九八・一二号及び第九八・一四号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二五・一一号中「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二五・一三号中「研摩用」を「研磨用」に、「四・九%」を「四・七%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「二円九四銭」を「二円七三銭」に改める。
別表第一の二第二五・一九号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二五・二〇号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二五・二三号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第二五・三二号中「七・九%」を「七・五%」に、「海泡石」を「海泡石」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二七・〇七号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二七・一〇号中「七・六%」を「七・二%」に、「五・九%」を「五・八%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二七・一二号中「九・九%」を「八・七%」に改める。
別表第一の二第二七・一二号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二七・一三号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第二七・一四号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二七・一六号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第二八・〇一号及び第二八・〇二号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・〇三号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二八・〇四号を次のように改める。
|
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
|
|
|
|
一 希ガス |
|
|
|
|
(二) その他のもの |
三・七% |
|
|
|
二 けい素 |
|
|
|
|
(一) 単結晶のもの |
八・四% |
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの |
五・二% |
|
|
|
三 セレン及びテルル |
六・四% |
|
|
|
四 その他のもののうち |
|
|
|
|
りん以外のもの |
五・二% |
|
別表第一の二第二八・〇五号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・〇六号、第二八・〇八号及び第二八・〇九号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・一〇号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・一三号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・一四号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・一五号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・一六号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・一七号及び第二八・一八号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・一九号中「七・七%」を「七・三%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・二〇号から第二八・二三号までの規定中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・二七号中「八・六%」を「八・一%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・二八号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「二八円七三銭」を「二六円一五銭」に、「九%」を「八・四%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二八・二九号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・三〇号中「六・六%」を「六・四%」に、「九%」を「八・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・三一号及び第二八・三二号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二八・三五号中「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・三六号中「七・七%」を「七・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・三七号中「一一・一%」を 「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第二八・三八号及び第二八・三九号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・四〇号中「八・六%」を「八・一%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二八・四二号中「二円三六銭」を「二円二八銭」に「六・六%」を「六・四%」に、「八・六%」を「八・一%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・四三号中「七・七%」を「七・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・四四号及び第二八・四五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・四七号及び第二八・四八号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・四九号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二八・五二号中「六・六%」を「六・四%」に、「九%」を「八・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・五四号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・五五号及び第二八・五六号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二八・五七号及び第二八・五八号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二九・〇一号中「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の第二九・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・〇三号中「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・〇四号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「一一・一%」を 「一〇・九%」に、「一四円七五銭」を「一四円五〇銭」に、「七・四%」を「七・三%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第二九・〇五号中「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二九・〇六号及び第二九・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・〇八号中「九%」を「八・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「七・四%」を「七・三%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・〇九号中「六・六%」を「六・四%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第二九・一〇号中「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・一一号中「五・三%」を「五・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・一二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・一三号中「六・六%」を「六・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第二九・一四号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第二九・一五号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・一六号中「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・一九号及び第二九・二一号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・二二号中「六・六%」を「六・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「七・一%」を「七%」に改める。
別表第一の二第二九・二三号中「六・六%」を「六・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第二九・二四号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・二五号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二九・二六号中「六・六%」を「六・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第二九・二七号中「六・六%」を「六・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第二九・二八号から第二九・三〇号までの規定中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・三一号中「六・六%」を「六・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第二九・三三号中「八・一%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第二九・三四号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・三五号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第二九・三六号及び第二九・三七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・三八号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「四・八%」を「四・五%」に改める。
別表第一の二第二九・三九号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・九%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第二九・四一号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第二九・四二号中「六・六%」を「六・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「九・九%」を「九・二%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第二九・四四号中「六・六%」を「六・四%」に、「四・六%」を「四・三%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第二九・四五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三〇・〇一号中
「 |
二 肝臓エキス |
三・八% |
|
|
三 その他のもの |
三・八% |
」 |
を
「 |
二 肝臓エキス |
三・七% |
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
ローヤルゼリー |
三・八% |
|
|
その他のもの |
三・七% |
」 |
に改める。
別表第一の二第三〇・〇三号中「七・六%」を「七%」に、「五・六%」を「五・五%」に、「五・九%」を「五・八%」に、「五・三%」を「五・二%」に、
「 |
麻薬、大麻又は覚せいアミンのもの以外のもの |
七・一% |
」 |
を
「 |
おたねにんじんの根 |
七・一% |
|
|
その他のもの(麻薬、大麻又は覚せいアミンのものを除く。) |
七% |
」 |
に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三二・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三二・〇三号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三二・〇五号及び第三二・〇六号中「五・三%」を「五・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第三二・〇七号中「三・八%」を「三・七%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三二・〇八号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三二・〇九号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「五・九%」及び「六%」を「五・八%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第三二・一〇号中「びん入り」を「瓶入り」に、「さら入り」を「皿入り」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三二・一一号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三二・一二号中「つぎ木用」を「接ぎ木用」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三二・一三号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三三・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三三・〇四号中「八・六%」を「八・四%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第三三・〇六号中「八・一%」を「七・八%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「八・七%」を「八・五%」に、「八・四%」を「八・二%」に改める。
別表第一の二第三四・〇一号中「七・五%」を「七・三%」に、「七・七%」を「七・五%」に、「洗たく」を「洗濯」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三四・〇二号中「七・九%」を「七・八%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三四・〇三号中「五・三%」を「五・二%」に、「五・九%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第三四・〇四号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三四・〇五号中「みがき料」を「磨き料」に、「調製みがき粉」を「調製磨き粉」に、「六・六%」を「六・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三四・〇六号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三四・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三五・〇三号中「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三五・〇四号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三五・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三五・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第三六・〇六号中「一二銭」を「一一銭」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第三六・〇八号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三七・〇三号中「六・六%」を「五・八%」に、「七・九%」を「七・五%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三七・〇八号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三八・〇一号中「七・七%」を「七・三%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三八・〇三号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を 「五・二%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三八・〇五号、第三八・〇七号及び第三八・〇九号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三八・一二号から第三八・一四号までの規定中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三八・一五号中「七・一%」を「七%」に改める。
別表第一の二第三八・一六号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第三八・一七号及び第三八・一八号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三八・一九号中「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「七・一%」を「七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第三九・〇一号中「六・六%」を「六・四%」に、「六・五%」を「六・二%」に、「七・四%」を「七・三%」に、「六・二%」を「五・八%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「七・五%」を「七・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「九%」を「八・四%」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第三九・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に、「七・九%」を「七・八%」に、「六・二%」及び「五・九%」を「五・八%」に、「一一・八%」を「一一・四%」に、「一〇・一%」を「九・四%」に、「発 泡性」を「発泡性」に、「九%」を「八・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に、「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「九・六%」を「八・八%」に、「七・五%」を「七・四%」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第三九・〇三号中「五・三%」を「五・二%」に、「八・四%」を「七・九%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第三九・〇五号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第三九・〇六号中「五・三%」を「五・二%」に、「七%」を「六・八%」に改める。
別表第一の二第三九・〇七号中「五・三%」を「五・二%」に、「七・五%」を「七・四%」に、「六・二%」を「五・八%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第四〇・〇三号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第四〇・〇五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四〇・〇六号及び第四〇・〇七号中「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四〇・〇八号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四〇・〇九号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第四〇・一〇号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四〇・一一号中「七・六%」を「七・三%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四〇・一二号及び第四〇・一三号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四〇・一四号中「六・六%」を「六・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四〇・一五号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四〇・一六号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四二・〇一号中「くつ」を「靴」に、「九・二%」を「八・五%」に改める。
別表第一の二第四二・〇六号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四三・〇四号中「一二・二%」を「一〇・六%」に改める。
別表第一の二第四四・一一号中「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第四四・一八号を削る。
別表第一の二第四四・二〇号中「鏡わく」を「鏡枠」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第四四・二一号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四四・二二号中「三・五%」を「三・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四四・二三号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四四・二四号中「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第四四・二五号中「くつ」を「靴」に、「三・五%」を「三・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四四・二六号中「四・九%」を「四・七%」に、「五・三%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第四四・二八号中「六・二%」を「五・八%」に、「七・三%」を「六・八%」に改める。
別表第一の二第四五・〇二号中「 栓」を「栓」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第四五・〇三号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第四五・〇四号中「七・一%」を「六・六%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第四六・〇二号中「びん用」を「瓶用」に、「八・一%」を「七・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四六・〇三号中「六・二%」を「五・八%」に、「八・一%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第四八・〇一号中「四・九%」を「四・七%」に、「九%」を「八・四%」に、「四・一%」を「四%」に、「五・九%」を「五・八%」に、「一〇・八%」を「一〇・五%」に、「九・四%」を「八・八%」に、「七・六%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第四八・〇三号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四八・〇四号中「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四八・〇七号を削る。
別表第一の二第四八・一一号中「三・四%」を「三・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第四八・一二号から第四八・一四号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四八・一五号中「三・二%」を「三%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第四八・一六号中「四・三%」を「四・二%」に、「八・一%」を「七・三%」に、「七・三%」を「六・七%」に改める。
別表第一の二第四八・一八号中「六%」を「五・六%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四八・一九号及び第四八・二〇号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第四八・二一号中「四・九%」を「四・七%」に、「三・五%」を「三%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第四九・〇八号から第四九・一〇号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第五〇・〇七号中「一一・一%」を「一〇・九%」に改める。
別表第一の二第五一・〇一号中「一三・八%」を「一二・五%」に改める。
別表第一の二第五一・〇二号中「七・九%」を「七・五%」に、「五・六%」を「五・五%」に改める。
別表第一の二第五一・〇三号中「九・二%」を「九%」に、「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五二・〇一号及び第五二・〇二号中「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第五三・〇五号中「三・七%」を「三・六%」に改める。
別表第一の二第五三・〇八号及び第五三・〇九号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第五三・一二号中「五・六%」を「五・五%」に改める。
別表第一の二第五四・〇四号中「九・二%」を「九%」に改める。
別表第一の二第五四・〇五号中「二一・五%」を「二一%」に改める。
別表第一の二第五五・〇八号中「一〇・三%」を「一〇・二%」に、「七・七%」を「七・六%」に改める。
別表第一の二第五六・〇一号中「一三・八%」を「一二・五%」に改める。
別表第一の二第五六・〇二号中「九・二%」を「九%」に、「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五六・〇四号中「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五六・〇六号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第五七・〇七号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第五七・一一号中「五・五%」を「五・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第五八・〇二号中「一一・一%」を「一〇・九%」に改める。
別表第一の二第五八・〇三号中「一五・五%」を「一五・二%」に「一一・一%」を「一〇・九%」に改める。
別表第一の二第五八・〇八号中「七・八%」を「七・七%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第五八・〇九号中「一八・一%」を「一七・八%」に改める。
別表第一の二第五九・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第五九・〇三号中「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「一〇・三%」を「一〇・二%」に、「八・六%」を「八・一%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第五九・〇四号及び第五九・〇五号中「五・二%」を「五・一%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第五九・〇六号中「五・二%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第五九・〇七号中「装てい用」を「装丁用」に、「六・九%」を「六・六%」に、「五・二%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第五九・〇八号中「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五九・一〇号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第五九・一一号中「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五九・一二号中「しみ込ませ」を「染み込ませ」に、「五・三%」を「五・二%」に、「五・五%」を「五・四%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第五九・一四号中「七・七%」を「七・六%」に、「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第五九・一五号中「六・六%」を「六・四%」に、「六・九%」を「六・六%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第五九・一六号及び第五九・一七号中「七・七%」を「七・六%」に、「五・五%」を「五・四%」に改める。
別表第一の二第六〇・〇六号中「長くつ下」を「長靴下」に、「一〇・三%」を「一〇・二%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第六一・〇一号及び第六一・〇二号中「二〇・九%」を「二〇・六%」に改める。
別表第一の二第六一・〇六号中「一一・一%」を「一〇・二%」に、「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第六一・〇九号中「一〇・三%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第六一・一〇号中「くつ下類」を「靴下類」に、「一〇・三%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第六一・一一号中「一二・三%」を「一一・五%」に、「一〇・三%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第六二・〇三号中「六・九%」を「六・六%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第六二・〇四号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第六二・〇五号中「一〇・三%」を「一〇・二%」に、「七・四%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第六三・〇一号及び第六五・〇一号中「九・二%」を「九%」に改める。
別表第一の二第六五・〇二号中「八・九%」を「八・七%」に改める。
別表第一の二第六五・〇三号中「九・二%」を「九%」に改める。
別表第一の二第六五・〇四号中「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第六五・〇五号中「九・二%」を「九%」に改める。
別表第一の二第六六・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第六七・〇一号中「わた毛」を「綿毛」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第六七・〇二号中「一二・三%」を「一一・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第六七・〇三号中「三・五%」を「三・四%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第六七・〇四号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第六八・〇三号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第六八・〇四号中「手とぎ用」を「手研ぎ用」に、「研摩用」を「研磨用」に、「研摩材料製」を「研磨材料製」に、「五・七%」及び「五・三%」を「五・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に、「人造研摩材料製」を「人造研磨材料製」に、「三・五%」を「三・四%」に、「三・二%」を「三%」に改める。
別表第一の二第六八・〇六号中「研摩材料」を「研磨材料」に、「研摩紙」を「研磨紙」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第六八・〇七号から第六八・〇九号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第六八・一〇号から第六八・一二号までの規定中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第六八・一三号中「なわ」を「縄」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第六八・一四号中「五・八%」を「五・七%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第六九・〇一号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第六九・〇二号中「三・五%」を「三・四%」に、「三・二%」を「三%」に改める。
別表第一の二第六九・〇三号中「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第六九・〇四号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第六九・〇五号中「三・八%」を「三・七%」に改める。。
別表第一の二第六九・〇六号及び第六九・〇七号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第六九・〇八号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第六九・〇九号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第六九・一〇号中「浴 槽」を「浴槽」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第六九・一一号から第六九・一四号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇三号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇四号中「四・九%」を「四・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇五号中「三・五%」を「三・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇六号中「みがき板ガラス」を「磨き板ガラス」に、「七・四%」を「六・九%」に、「八・七%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇七号中「みがいて」を「磨いて」に、「六・八%」を「六・一%」に改める。
別表第一の二第七〇・〇八号中「七・九%」を「七・五%」に改める。
別表第一の二第七〇・一〇号中「びん」を「瓶」に、「 栓」を「栓」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七〇・一一号中「五・九%」を「五・八%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七〇・一二号中「魔法びん」を「魔法瓶」に、「びん」を「瓶」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第七〇・一四号中「研摩し」を「研磨し」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七〇・一五号中「四・五%」を「四・二%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七〇・一六号中「多 泡ガラス」を「多泡ガラス」に「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七〇・一七号中「五・三%」を「五・二%」に、「五・九%」を「五・八%」に、「四・五%」を「四・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第七〇・一八号中「研摩し」を「研磨し」に、「五・三%」を「五・一%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第七〇・二〇号中「七・四%」を「六・九%」に、「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七〇・二一号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第七一・〇二号中「二・三%」を 「一・五%」に、「〇・八%」を「〇・五%」に、「一・八%」を「一・七%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七一・〇三号中「一〇・七%」を「九・六%」に改める。
別表第一の二第七一・〇五号中「二・二%」を「二・一%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七一・〇六号及び第七一・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七一・〇八号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七一・〇九号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第七一・一〇号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七一・一二号及び第七一・一三号中「一二・六%」を「一一・二%」に改める。
別表第一の二第七一・一四号・第七一・一五号及び第七三・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第七三・〇二号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・〇四号及び第七三・〇五号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第七三・〇六号及び第七三・〇七号中「四・六%」を「四・五%」に改める。
別表第一の二第七三・一〇号から第七三・一四号までの規定中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・一五号中「九・六%」を「九・二%」に、「九・三%」を「八・八%」に、「九%」を「八・四%」に、「五・九%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七三・一六号及び第七三・一七号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・一八号中「七・七%」を「七・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・一九号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・二〇号中「五・九%」を「五・八%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・二一号中「 格子柱」を「格子柱」に、「とびら」を「扉」に、「窓わく」を「窓枠」に、「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・二二号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・二三号中「かん」を「缶」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・二四号から第七三・二七号まで及び第七三・二九号から第七三・三一号までの規定中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・三二号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第七三・三三号及び第七三・三四号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第七三・三五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・三六号中「ガスこんろ」を「ガスこん炉」に、「さら温め器」を「皿温め器」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・三七号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・三八号中「びん洗い」を「瓶洗い」に、「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七三・四〇号中「五・三%」を「五・二%」に、「五・九%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七四・〇二号中「七・一%」を「六・八%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七四・〇三号中「九%」を「八・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の二第七四・〇四号中「八・六%」を「七・九%」に、「八・三%」を「七・五%」に、「九・八%」を「八・五%」に、「七・四%」を「六・九%」に、「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七四・〇五号中「九・八%」を「八・五%」に、「八・三%」を「七・五%」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第七四・〇六号中「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七四・〇七号中「八・六%」を「七・九%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「九・六%」を「九・二%」に改める。
別表第一の二第七四・〇八号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七四・一〇号中「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七四・一一号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七四・一五号から第七四・一七号までの規定中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七四・一八号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七四・一九号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第七五・〇一号中「九・四%」を「八・七%」に、「一〇・五%」を「一〇%」に、「八・二%」を「七・七%」に改める。
別表第一の二第七五・〇二号中「九%」を「八・四%」に、「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の二第七五・〇三号中「七〇円六三銭」を「六八円七五銭」に、「七・七%」を「七・一%」に、「九%」を「八・四%」に、「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の二第七五・〇四号中「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七五・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七六・〇二号及び第七六・〇三号中「一二・六%」を 「一二・二%」に改める。
別表第一の二第七六・〇五号及び第七六・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七六・〇八号中「 格子柱」を「格子柱」に、「とびら」を「扉」に、「窓わく」を「窓枠」に、「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七六・〇九号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七六・一〇号中「かん」を「缶」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七六・一一号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七六・一二号中 「一〇・三%」を「九・五%」に改める。
別表第一の二第七六・一五号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七六・一六号中「六・六%」を「六・四%」に、「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第七七・〇一号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七七・〇二号中「九%」を「八・四%」に、「一〇・一%」を「九・四%」に改める。
別表第一の二第七七・〇四号中「三・五%」を「三・四%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七八・〇一号中「七・七%」を「七・三%」に、「六円三銭」を「五円九五銭」に、「五%」を「四・九%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第七八・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七八・〇三号中「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第七八・〇四号中「七・七%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第七八・〇五号中「一一・一%」を「一〇・二%」に、「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七八・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第七九・〇一号中「七円八八銭」を「七円八五銭」に、「七円五〇銭」を「七円四〇銭」に改める。
別表第一の二第七九・〇二号中「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七九・〇三号中「六・六%」を「六・四%」に、「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第七九・〇四号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第七九・〇六号中「窓わく」を「窓枠」に、「五・三%」を「五・二%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八〇・〇一号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第八〇・〇二号及び第八〇・〇三号中「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第八〇・〇四号及び第八〇・〇五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八〇・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八一・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八一・〇二号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八一・〇三号中「六・六%」を「六・四%」に、「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第八一・〇四号中「三・八%」を「三・七%」に、「六%」を「五・六%」に、「六・二%」を「五・八%」に、「六・八%」を「六・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に、「七・四%」を「六・九%」に、「八・三%」を「七・五%」に、「八・六%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第八二・〇一号中「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八二・〇二号中「四・五%」を「四・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八二・〇三号及び第八二・〇四号中「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八二・〇五号中「五・七%」を「五・四%」に、「六・一%」を「五・九%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「六・三%」を「六・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八二・〇六号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八二・〇七号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八二・〇八号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八二・〇九号中「六・一%」を「五・九%」に、「五・六%」を「五・三%」に改める。
別表第一の二第八二・一一号中「六%」を「五・六%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八二・一二号中「六・一%」を「五・九%」に改める。
別表第一の二第八二・一三号中「六・一%」を「五・九%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八二・一四号及び八二・一五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八三・〇一号及び第八三・〇二号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第八三・〇三号中「とびら」を「扉」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・〇四号中「書だな」を「書棚」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・〇五号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・〇六号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八三・〇七号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・〇八号中「四・五%」を「四・二%」に、「五・七%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八三・〇九号中「一三・八%」を「一二・五%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八三・一一号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・一三号中「 栓」を「栓」に、「たる 栓用」を「たる栓用」に、「五・三%」を「五・二%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・一四号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八三・一五号中「五・三%」を「五・二%」に、「五・九%」を「五・八%」に改める。
別表第一の二第八四・〇三号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・〇六号中「四・一%」を「三・八%」に、「六・七%」を「六・一%」に、「五・四%」を「五・三%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・〇八号を次のように改める。
|
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
|
|
|
一 原動機 |
|
|
|
|
(一)航空機用のもの |
六・一% |
|
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
|
|
ガスタービン及びハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。)以外のもの |
六・七% |
|
|
|
二 原動機の部分品 |
|
|
|
|
(一)航空機用のもの |
六・一% |
|
|
|
(二)その他のもののうち |
|
|
|
|
ガスタービン及びハイドロジェットエンジンの部分品以外のもの |
四・七% |
|
別表第一の二第八四・〇九号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・一〇号中「五・九%」を「五・八%」に、「四・九%」を「四・七%」に、「五・八%」を「五・七%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八四・一一号中「四・五%」を「四・二%」に、「五・八%」を「五・七%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・一二号中「三・四%」を「三・三%」に改める。
別表第一の二第八四・一三号中「火 格子」を「火格子」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・一四号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・一五号中「三・二%」を「三%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八四・一六号及び第八四・一八号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・一九号中「びん」を「瓶」に、「かん」を「缶」に、「さら洗機」を「皿洗機」に、
「 |
一 オートマチックラッピングマシン及びその部分品 |
五・三% |
|
|
二 その他のもの |
五・三% |
」 |
を
「 |
一 オートマチックラッピングマシン及びその部分品 |
五・二% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・二〇号及び第八四・二一号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・二二号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・二三号を次のように改める。
|
八四・二三 |
メカニカルショベル、コールカッター、エキスカベーター、スクレーパー、レベラー、ブルドーザーその他の掘削用、ならし用、突固め用、せん孔用又は採掘用の機械(自走式であるかどうかを問わないものとし、土壌用、鉱石用その他鉱物用のものに限る。)、除雪機(除雪用アタッチメントを含むものとし、自走式のものを除く。)及びくい打ち機 |
|
|
|
|
一 コールカッター及びその部分品 |
|
|
|
|
シュネルホーベル式のコールカッター |
三・七% |
|
|
|
その他のコールカッター |
五・二% |
|
|
|
シュネルホーベル式のコールカッターの部分品 |
三・四% |
|
|
|
その他のコールカッターの部分品 |
四・七% |
|
|
|
二 エキスカベーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品のうち |
|
|
|
|
エキスカベーター |
四・七% |
|
|
|
しゆんせつ機 |
五・二% |
|
|
|
三 その他のもののうち |
|
|
|
|
くい打ち機、除雪機、ブルドーザー、アングルドーザー及びグレーダー(自走式のものであるかどうかを問わない。)並びにこれら以外の機械で自走式でないもの |
四・七% |
|
|
|
自走式のスクレーパー |
五・二% |
|
|
|
その他のもの(部分品を除く。) |
四・二% |
|
別表第一の二第八四・二四号及び第八四・二六号から第八四・二八号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・二九号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・三〇号中「五・七%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八四・三一号中「四・九%」を「四・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・三三号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・三四号中「研摩し」を「研麿し」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・三五号中「 凸版」を「凸版」に、「四・四%」を「四・三%」に、「五・八%」を「五・七%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・三六号中「四・九%」を「四・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・三七号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・三八号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・三九号及び第八四・四〇号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八四・四一号中「五・三%」を「五・二%」に、「三・八%」を「三・七%」に改める。
別表第一の二第八四・四三号、第八四・四四号、第八四・四六号及び第八四・四八号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・四九号中「四・九%」を「四・七%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八四・五〇号を削る。
別表第一の二第八四・五一号中「五・三%」を「五・二%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五二号中 「一五・二%」を「一四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五三号中「五・三%」を「五・二%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五四号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五五号中「三・五%」を「三・四%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五六号及び第八四・五七号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・五九号中「四・九%」を「四・七%」に、「三・八%」を「三・七%」に、「五・九%」を「五・八%」に、
「 |
重合タンク |
五・三% |
|
|
その他のもの(たばこ工業用の機械類を除く。) |
五・三% |
」 |
を
「 |
重合タンク |
五・二% |
|
|
その他のもの(たばこ工業用の機械類を除く。) |
五・一% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八四・六〇号中「鋳型わく」を「鋳型枠」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・六一号を削る。
別表第一の二第八四・六三号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八四・六四号中「五・三%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第八四・六五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八五・〇二号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八五・〇三号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八五・〇四号中「「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第八五・〇八号及び第八五・〇九号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八五・一〇号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八五・一一号中「四・九%」を「四・七%」に、「七・一%」を「六・七%」に改める。
別表第一の二第八五・一六号から第八五・一八号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八五・一九号中「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八五・二〇号中「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八五・二一号中「四・九%」を「四・七%」に、「七・六%」を「七・三%」に、「五・六%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八五・二二号中「四・九%」を「四・七%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第八五・二三号中「八・一%」を「七・八%」に改める。
別表第一の二第八五・二四号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八五・二五号及び第八五・二六号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八五・二七号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八五・二八号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八六・〇二号から第八六・一〇号までの規定中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八七・〇一号中「五・九%」を「五・八%」に、「四・九%」を「四・七%」に、「四・五%」を「四・四%」に、「四・二%」を「四%」に改める。
別表第一の二第八七・〇四号中「六・六%」を「六・三%」に改める。
別表第一の二第八七・〇五号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第八七・〇六号中「四・九%」を「四・七%」に、「八・一%」を「七・三%」に、
「 |
第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品 |
|
|
|
無限軌道式トラクターの部分品 |
五・三% |
|
|
車輪式トラクターの部分品 |
五・八% |
」 |
を
「 |
第八七・〇一号に該当するトラクターの部分品(無限軌道式トラクター用のものを除く。) |
五・七% |
」 |
に改める。
別表第一の二第八七・〇七号中「五・三%」を「五・一%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八七・一〇号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八七・一一号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第八七・一二号中「三・五%」を「三・四%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第八七・一三号中「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第八七・一四号中「五・八%」を「五・七%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第八八・〇一号中「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第八八・〇二号を次のように改める。
八八・〇二 |
飛行機、滑空機、たこ及びロートシート |
|
|
|
|
|
一 飛行機(ヘリコプターを除く。) |
|
|
|
|
(一) 四基以上の原動機を有するもの |
五・三% |
|
|
|
(二) その他のもの |
六・八% |
|
|
|
二 ヘリコプター |
六・八% |
|
|
|
三 滑空機 |
七・三% |
|
|
|
四 その他のもの |
七・三% |
|
別表第一の二第八八・〇三号中「六・七%」を「六・一%」に、「八・一%」を「七・八%」に改める。
別表第一の二第八八・〇四号中「落下さん」を「落下傘」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第八八・〇五号中「九%」を「八・四%」に改める。
別表第一の二第八九・〇一号及び第八九・〇五号中「四・一%」を「三・八%」に改める。
別表第一の二第九〇・〇三号を削る。
別表第一の二第九〇・〇五号及び第九〇・〇六号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・〇七号中「四・九%」を「四・七%」に、「五・八%」を「五・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九〇・〇八号中「五・八%」を「五・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・一〇号中「三・二%」を「三%」に改める。
別表第一の二第九〇・一一号中「四・九%」を「四・七%」に、「五・三%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第九〇・一二号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・一三号中「八・一%」を「七・三%」に改める。
別表第一の二第九〇・一四号中「ら針盤」を「羅針盤」に、「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に、「五・三%」を「五・一%」に改める。
別表第一の二第九〇・一五号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・一六号中「輪かく」を「輪郭」に、「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九〇・一八号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第九〇・二一号から第九〇・二三号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・二四号中「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第九〇・二五号から第九〇・二七号までの規定中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九〇・二八号を次のように改める。
|
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
|
|
|
|
一 この類の注5(a)に定めるもの |
五・二% |
|
|
|
二 この類の注5(b)に定めるもののうち |
|
|
|
|
速度計及び回転速度計並びに自動調整機器(自動車用のものに限る。)以外のもの |
五・二% |
|
|
|
三 この類の注5(c)に定めるもの |
五・八% |
|
|
|
四 この類の注5(d)に定めるもののうち |
|
|
|
|
自動車用のもの以外のもの |
五・二% |
|
別表第一の二第九〇・二九号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九一・〇三号中「六%」を「五・六%」に、「六・五%」を「六・二%」に改める。
別表第一の二第九一・〇五号及び第九一・〇六号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九一・〇九号中「七・三%」を「六・八%」に改める。
別表第一の二第九一・一〇号中「八・三%」を「七・九%」に改める。
別表第一の二第九一・一一号中「三・五%」を「三・四%」に、「七・四%」を「六・九%」に、「七・一%」を「六・六%」に改める。
別表第一の二第九二・〇一号中「六%」を「五・六%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九二・〇二号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九二・〇三号中「六%」を「五・六%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九二・〇四号中「六%」を「五・六%」に、「五・三%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第九二・〇六号中「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第九二・〇七号中「五・七%」を「五・二%」に、「四・五%」を「四・二%」に改める。
別表第一の二第九二・〇八号中「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九二・一〇号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九二・一二号中「六%」を「五・六%」に、「四一円七五銭」を「三六円五〇銭」に、「四九円八八銭」を「四六円二五銭」に、「二〇円五〇銭」を「一九円」に、「二一円五三銭」を「二一円三五銭」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九二・一三号中「五・三%」を「五・一%」に、「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九三・〇四号中「一四・九%」を「一三・一%」に「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第九三・〇五号から第九三・〇七号までの規定中「一一・一%」を「一〇・二%」に改める。
別表第一の二第九四・〇一号中「六・四%」を「六・一%」に、「五・八%」を「五・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九四・〇二号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九四・〇三号中「五・八%」を「五・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九四・〇四号中「ふとん」を「布団」に、「羽根ぶとん」を「羽根布団」に、「八・一%」を「七・三%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九五・〇五号中「九%」を「八・四%」に、「一一・一%」を「一〇・二%」に、「一〇・七%」を「九・六%」に、「六・二%」を「五・八%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九五・〇八号中「三・八%」を「三・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九六・〇一号中「三・八%」を「三・七%」に、「五・三%」を「五・二%」に、「三・五%」を「三・四%」に改める。
別表第一の二第九六・〇五号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九六・〇六号及び第九七・〇一号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九七・〇二号中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九七・〇三号中「六・六%」を「六・四%」に、「五・六%」を「五・二%」に改める。
別表第一の二第九七・〇四号中「六%」を「五・六%」に、「六・六%」を「六・三%」に、「五・三%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九七・〇五号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九七・〇六号中「五・三%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九七・〇七号及び第九七・〇八号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九八・〇二号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九八・〇三号中「一〇・七%」を「九・六%」に、「三円一三銭」を「二円七二銭」に、「一一・一%」を 「一〇・二%」に、「一円七銭」を「九六銭」に、「六・二%」を「五・八%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九八・〇四号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九八・〇五号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九八・〇六号中「わく」を「枠」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九八・〇七号中「四・九%」を「四・七%」に改める。
別表第一の二第九八・〇八号中「四・九%」を「四・七%」に、「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の二第九八・〇九号中「びん用」を「瓶用」に、「四・九%」を「四・七%」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九八・一〇号から第九八・一二号まで及び第九八・一四号の規定中「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九八・一五号中「魔法びん」を「魔法瓶」に、「六・六%」を「六・四%」に改める。
別表第一の二第九八・一六号中「六%」を「五・六%」に改める。
別表第一の三第〇二・〇一号、第〇二・〇二号、第〇二・〇六号、第〇三・〇一号から第〇三・〇三号まで、第〇六・〇三号、第〇七・〇六号、第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇六号、第〇八・一〇号、第〇九・〇四号、第〇九・〇七号、第〇九・〇八号、第〇九・一〇号、第一一・〇四号、第一二・〇二号、第一五・〇五号、第一五・〇七号、第一六・〇二号、第一七・〇三号、第二〇・〇六号及び第二一・〇七号を削る。
別表第一の三第二七・〇一号中「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の三第二七・一〇号中「三・九%」を「三・七%」に、「四・二%」を「四%」に改める。
別表第一の三第二九・一三号中「一二・六%」を「一一・二%」に改める。
別表第一の三第二九・一六号中「二六・三%」を「二五・五%」に、「一三・一%」を「一二・八%」に改める。
別表第一の三第三五・〇二号を削る。
別表第一の三第三五・〇三号中「五・九%」を「五・六%」に改める。
別表第一の三第三九・〇七号中「一〇・一%」を「九・二%」に、「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の三第四一・〇九号中「四・二%」を「四%」に改める。
別表第一の三第四二・〇一号中「八・八%」を「八・一%」に改める。
別表第一の三第四二・〇四号中「五・九%」を「五・六%」に改める。
別表第一の三第四三・〇一号、第四四・〇五号、第四四・〇九号、第四四・一五号、第四四・一七号及び第四四・一八号を削る。
別表第一の三第四四・一九号中「一〇・一%」を「九・二%」に改める。
別表第一の三第四四・二八号中「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の三第四八・〇一号を削る。
別表第一の三第六四・〇二号中「二三・六%」を「二三%」に改める。
別表第一の三第六四・〇三号中「六・八%」を「六・一%」に改める。
別表第一の三第六四・〇四号中「六・四%」を「五・七%」に改める。
別表第一の三第六四・〇五号中「五・四%」を「五%」に改める。
別表第一の三第六四・〇六号中「七・四%」を「六・九%」に、「五・四%」を「五%」に改める。
別表第一の三第六五・〇六号中「一二・六%」を「一一・二%」に、「一〇・一%」を「九・二%」に、「八・八%」を「八・一%」に改める。
別表第一の三第六五・〇七号中「七・四%」を「六・九%」に改める。
別表第一の三第七〇・〇九号中「六・八%」を「六・一%」に改める。
別表第一の三第七〇・一四号中「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の三第七〇・一九号中「五・四%」を「五%」に改める。
別表第一の三第七一・一二号中「一一・四%」を「一〇・二%」に、「一二・六%」を「一一・二%」に改める。
別表第一の三第七一・一三号中「一二・六%」を「一一・二%」に改める。
別表第一の三第七一・一五号を次のように改める。
|
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
|
|
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
|
真珠製品(格付けした真珠を輸送のために一時的に糸に通したものに限る。)以外のもの |
|
|
|
|
身辺用細貨類及びその部分品 |
一〇・二% |
|
|
|
その他のもの |
一一・二% |
|
別表第一の三第七一・一六号中「一一・九%」を「一〇・三%」に、「八・八%」を「八・一%」に、「八・三%」を「七・五%」に改める。
別表第一の三第七三・〇二号中「九・三%」を「八・三%」に改める。
別表第一の三第七五・〇一号中「一キログラムにつき一〇六円八八銭」を「一三%(その率が一キログラムにつき九八円二五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)」に改める。
別表第一の三第七五・〇五号中「一キログラムにつき一二〇円六三銭」を「一三%(その率が一キログラムにつき一一四円七五銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)」に改める。
別表第一の三第九二・〇五号中「五・三%」を「五・一%」に改める。
別表第一の三第九四・〇三号中「五・七%」を「五・二%」に改める。
別表第一の三第九八・〇一号中「一二・六%」を「一一・二%」に、「五・九%」を「五・六%」に、「八・八%」を「八・五%」に改める。
別表第一の三第九八・一〇号中「七%」を「六・八%」に、「六・二%」を「五・八%」に改める。
別表第一の四中第一号を削り、同表第二号中「関税率表」を「関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)」に改め、同号を同表第一号とし、同表第三号から第十号までを削り、同表第十一号を同表第二号とし、同表第十二号から第十四号までを九号ずつ繰り上げ、同表第十五号を削り、同表第十六号を同表第六号とし、同表第十七号から第十九号までを削る。
別表第二第〇八・〇一号中「二五%」を「一七・五%」に、「四〇%」を「三五%」に改める。
別表第二第一五・〇七号中「四%」を「三%」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第十二条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)