物品税法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭五九・四・一三)

 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「場合を除く」を「場合及び当該製造場において製造される第二種の物品の品質又は性能の検査のため政令で定める第二種の物品が使用され、又は消費された場合を除く」に改める。

 第八条の二を次のように改める。

 (第二種の物品の製造に係る製造場等とみなす場合等)

第八条の二 第二種の物品の製造場を二以上有する当該物品の製造者が政令で定めるところにより第二種の物品の品名ごとに当該製造者の第二種の物品の製造場につき国税庁長官の承認を受けた場合において、当該製造者が、その製造した第二種の課税物品で当該承認を受けた品名に属するものを当該製造に係る製造場以外の当該製造者の第二種の物品の製造場で当該承認を受けたものに移入したときは、当該移入のためにする他の製造場からの移出につき第十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、当該移入をした第二種の課税物品については、当該移入をした場所を当該物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該物品の製造に係る製造場への戻入れとみなす。

2 前項の承認を受けた第二種の物品の製造者が、当該承認を受けていない第二種の物品の製造場(当該物品の製造者の製造した第二種の物品の管理及び保管をするための蔵置場を含む。)につき、政令で定めるところにより、当該承認を受けた第二種の物品の品名ごとに当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該製造場は同項に規定する国税庁長官の承認を受けた製造場とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項又は前項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者又は当該申請に係る第二種の物品若しくは第二種の物品の製造場につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官又は税務署長は、その承認を与えないことができる。

4 国税庁長官又は税務署長は、第一項又は第二項の承認を受けた者について物品税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第一項又は第二項の承認を受けた者は、第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を国税庁長官又は第二項の承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条に次の二項を加える。

4 第一項又は第二項の規定に該当する場合を除き、第二種の課税物品に該当する磁気映像プレーヤー用のレコードその他の政令で定める物品の製造者が製造する当該物品のうち、販売、賃貸その他これらに類する取引に供されないものとして政令で定めるものについては、この法律を適用しない。

5 第二項の規定に該当する場合を除き、第二種の課税物品に該当する磁気映像プレーヤー用のレコードその他の政令で定める物品の製造者が、他の者からの委託を受けて製造を行う当該物品のうち、当該委託をした者(当該委託をした者が他の者から委託を受けた者である場合には、最初の委託をした者をいう。)により販売、賃貸その他これらに類する取引に供されないものとして政令で定めるものについては、この法律(第七条、第八条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二号及び第四十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用しない。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (未納税移出に関する特例)

第十七条の二 前条第一項の規定に該当する第二種の課税物品の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした第二種の物品の製造者が、当該物品につき、当該移出をした日の属する月分の第二十九条第二項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該物品が前条第一項各号に掲げる物品に該当すること及び当該物品が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。

 一 当該物品の移出をした者と当該物品を当該場所へ移入をした者が同一である場合(第七条第一項の規定の適用があることにより当該移出をした者と当該移入をした者が同一である場合を除く。)における当該移入をした場所

 二 前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該物品が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該物品の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの

2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する物品を継続して移入する場所であり、かつ、当該物品を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。

3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は物品税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十一条第一項及び第二十四条第一項中「第八条の二」を「第八条の二第一項」に改める。

 別表第七号の税率欄中「一七・五%」を「一八・五%」に、「一五%」を「一五・五%」に改め、同号中

5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。)

 

一〇%

 

5 乗用兼用貨物自動車(6から9までに掲げるものを除く。)

 

一〇・五%

 

8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

 

五%

 

 

 

 

 

8 軽乗用兼用貨物自動車(電気を動力源とし、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下のもの及びその他のもののうち、長さが三二〇センチメートル以下、幅が一四〇センチメートル以下で気筒容積が五五〇立方センチメートル以下のものをいい、6、7及び9に掲げるものを除く。)

五・五%

 

 

 

 

 

に改める。

 別表第八号の品目欄中「ぱちんこ機」の下に「並びにその遊技盤面及び遊技玉若しくはメダルの送り出し機構又は遊技盤面を含む部分品ユニット」を加え、「ゴムボート」を「セーリングボード並びにそのボード及びボードを含む部分品ユニット並びにサーフボード並びにゴムボート」に改め、同号中

9 舟艇用の船外機関及び船内外機関

一〇%

9 ハンググライダー及びその翼並びにモーターハンググライダー並びにその翼及び着座装置

 

一〇%

 
 

10 舟艇用の船外機関及び船内外機関

一〇%

に改める。

 別表第九号の品目欄中「電波調理器」の下に「、電磁調理器」を加え、「電気洗たく機」を「全自動電気洗濯機」に改め、同号中

12 冷房用又は暖房用の放熱器

一五%

12 冷房用又は暖房用の放熱器

一五%

 
 

13 電気洗濯機(7に掲げるものを除く。)

一〇%

に改める。

 別表第一〇号の品目欄中「及び磁気映像録画機」を「、磁気映像録画機及び円盤式映像プレーヤー」に改め、「レコード選択機」の下に「並びにデジタル式の音声再生機(アンサンブル式のデジタル式音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び音声再生機用レコードのプレーヤー(9及び14に掲げるものを除く。)」を加え、「及び拡声用増幅器」を「、拡声用増幅器」に、「15において同じ。)」を「17において同じ。)、グラフィックイコライザー及びマイクロホンミキサー」に、「蓄音機用又は」を「蓄音機用、デジタル式の音声再生機用又は」に、「10及び15」を「10及び17」に改め、同号中

15 マイクロホン、ラジオ受信機(マイクロホンミキサーを有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)、拡声用増幅器(10に掲げるものを除く。)及びスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

五%

 

 

 

 

15 磁気映像プレーヤー用又は円盤式映像プレーヤー用のレコード

 

一〇%

 
 

16 録音用又は録画用の磁気テープ

一〇%

 
 

17 マイクロホン及びラジオ受信機(マイクロホンミキサーとしての機能を有するもの又は幅若しくは高さが九〇センチメートル以上の金属製ケースに収容されたもので、その出力が二五ワット以上のものに限る。)並びに拡声用増幅器、グラフィックイコライザー及びマイクロホンミキサー(10に掲げるものを除く。)並びにスピーカーシステム(11に掲げるものを除く。)

五%

 
 

18 パーソナル無線機

五%

に改める。

 別表第一一号の品目欄中「、ハモンドオルガン、クラビオリンその他の電気楽器」を「その他の電気楽器及び電子オルガンその他の電子楽器並びに楽音発生用電気音源機及び電子楽器用又は楽音発生用電気音源機用の演奏用操作機」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第七号の改正規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。


 (一般的経過措置)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。


 (第二種の物品の製造に係る製造場等とみなす場合の承認に係る経過措置)

第三条 改正前の物品税法(以下「旧法」という。)第八条の二の規定による承認を受けている第二種の物品の製造者については、当該製造者の製造に係る第二種の物品は改正後の物品税法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の国税庁長官の承認を受けた品名に属する物品と、当該製造者の第二種の物品の製造場は同項の第二種の物品の品名ごとに国税庁長官の承認を受けた第二種の物品の製造場と、旧法第八条の二の税務署長の承認を受けている蔵置場は新法第八条の二第二項の税務署長の承認を受けた第二種の物品の製造場とみなす。


 (暫定的非課税)

第四条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。)から同表の期日欄に掲げる日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについては、物品税を課さない。

物      品      名

期    日

1 新法別表(以下「新別表」という。)第二種第八号5に掲げる物品のうち、ぱちんこ機の遊技盤面及び遊技玉若しくはメダルの送り出し機構又は遊技盤面を含む部分品ユニット

昭和五九年九月三〇日

2 新別表第二種第八号8に掲げる物品のうち、セーリングボードのボード及びボードを含む部分品ユニット並びにサーフボード

昭和五九年九月三〇日

3 新別表第二種第八号9に掲げる物品

昭和五九年九月三〇日

4 新別表第二種第九号6に掲げる物品のうち、電磁調理器

昭和六一年九月三〇日

5 新別表第二種第九号13に掲げる物品(旧法別表(以下「旧別表」という。)第二種第九号7に掲げる電気洗たく機のうち、旧法において課税物品に該当することとされていたものを除く。)

昭和五九年九月三〇日

6 新別表第二種第一〇号5に掲げる物品のうち、円盤式映像プレーヤー

昭和六一年九月三〇日

7 新別表第二種第一〇号6に掲げる物品のうち、衛星放送受信用として政令で定めるもの

昭和六三年三月三一日

8 新別表第二種第一〇号8に掲げる物品のうち、デジタル式の音声再生機(アンサンブル式のデジタル式音声再生機用レコード演奏装置を含む。)及び音声再生機用レコードのプレーヤー

昭和六一年九月三〇日

9 新別表第二種第一〇号10に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号10に掲げる物品に該当しないもの

昭和五九年九月三〇日

10 新別表第二種第一〇号12に掲げる物品のうち、デジタル式の音声再生機用のレコード

昭和六一年九月三〇日

11 新別表第二種第一〇号15に掲げる物品

昭和六一年九月三〇日

12 新別表第二種第一〇号16に掲げる物品

昭和五九年九月三〇日

13 新別表第二種第一〇号17に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一〇号15に掲げる物品に該当しないもの

昭和五九年九月三〇日

14 新別表第二種第一〇号18に掲げる物品

昭和六一年九月三〇日

15 新別表第二種第一一号5に掲げる物品のうち、旧別表第二種第一一号5に掲げる物品に該当しないもの

昭和五九年九月三〇日


 (税率の暫定的軽減)

第五条 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、新別表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の税率欄に掲げる税率とする。

物   品   名

期   間

税 率

1 新別表第二種第七号3に掲げる物品

昭和五九年五月一日から昭和五九年九月三〇日まで

一七・五%

2 前条の表の物品名欄1に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで

一〇%

 

昭和六〇年一〇月一日から昭和六一年九月三〇日まで

一五%

3 前条の表の物品名欄2、3及び12に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで

五%

4 前条の表の物品名欄4、6、8及び10に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日まで

五%

5 附則第九条第一項第三号に掲げる物品

昭和六二年一〇月一日から昭和六三年九月三〇日まで

一〇%

6 前条の表の物品名欄7に掲げる物品

昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日まで

七・五%

7 前条の表の物品名欄9及び15に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日から昭和六〇年九月三〇日まで

五%

 

昭和六〇年一〇月一日から昭和六一年九月三〇日まで

一〇%

8 前条の表の物品名欄11に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日まで

五%

 


 (軽減税率適用物品等の免税移出等に係る経過措置)

第六条 前条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限がその移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、当該期限の日に当該物品をその製造に係る製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。

2 前条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて同条の表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に次の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

免 除 の 規 定

追 徴 の 規 定

物品税法第十八条第一項

同法第十八条第八項

物品税法第二十三条第一項

同法第二十三条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条

3 前二項の規定は、次に掲げる物品で、昭和五十九年五月一日(以下「指定日」という。)前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて準用する。この場合において、第一項中「その移出に係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあり、及び前項中「その移出又は引取りに係る日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、第一号に掲げる物品については「前条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、第二号に掲げる物品については「指定日」と、それぞれ読み替えるものとする。

 一 前条の表の物品名欄1に掲げる物品

 二 新別表第二種第七号2、4、5及び8に掲げる物品


 (未納税移出に関する特例に係る経過措置)

第七条 新法第十七条の二第一項の規定の適用(同項第一号に掲げる場所に係るものに限る。)は、施行日以後に物品税法第十七条第一項の移出をした第二種の課税物品について行い、施行日前に同項の移出をした第二種の課税物品については、なお従前の例による。


 (輸出免税を受けた軽減税率適用物品等の用途外使用に係る経過措置)

第八条 附則第五条の表の物品名欄に掲げる物品のうち、次の各号に掲げるもので同表の期間欄に掲げる期間内に購入され、又は引き取られたものについて、その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、それぞれその該当することとなつた日に当該物品をその製造に係る製造場から移出し、又は保税地域から引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

 一 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第三項本文又は第五項本文

 二 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた課税物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)

 三 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文

2 前項の規定は、附則第六条第三項各号に掲げる物品で、指定日前に購入され、又は引き取られたものについて準用する。この場合において、前項中「その購入され又は引き取られた日の属する当該期間の終了の日の翌日」とあるのは、同条第三項第一号に掲げる物品については「附則第五条の表の期間欄に掲げる当該物品に係る期間の終了の日の翌日」と、同項第二号に掲げる物品については「指定日」と、それぞれ読み替えるものとする。


 (営業開廃申告に係る経過措置)

第九条 次の各号に掲げる物品を、当該各号に定める日において、同日前から引き続いて製造する者は、物品税法第三十五条第二項前段の規定による申告については、同日から起算して一月以内に、当該製造に係る物品名、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

 一 附則第四条の表の物品名欄1から3まで並びに5、9、12、13及び15に掲げる物品のうち、課税物品に該当するもの 昭和五十九年十月一日

 二 附則第四条の表の物品名欄4、6、8、10、11及び14に掲げる物品のうち、課税物品に該当するもの 昭和六十一年十月一日

 三 新別表第二種第一〇号7に掲げる物品のうち、昭和六十一年十月一日前においては、物品税法第九条の規定により物品税を課さないこととされているもので、同日以後同条の規定に該当しないこととなるもの 昭和六十一年十月一日

 四 附則第四条の表の物品名欄7に掲げる物品 昭和六十三年四月一日

2 前項各号に掲げる物品について、当該各号に定める日において、同日前から引き続いて物品税法第七条第一項の規定により、同項に規定する委託又は指示をすることにより当該物品の製造とみなされる行為をする者は、同法第三十五条第四項の規定による申告については、同日から起算して一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造に係る製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

3 物品税法第三十五条第二項前段又は第四項及び同法第四十六条第二号の規定は、第一項又は前項に規定する者で第一項各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定められた日から起算して一月以内に同項の製造を廃止し、又は前項の行為をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。


 (手持品課税)

第十条 次の表の物品名欄に掲げる物品(課税物品に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を、同表の期日欄に掲げる日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所(第五項の規定により製造場とみなされる場所を含む。)で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)がそれぞれ同表の数量欄に掲げる数量以上であるときは、当該物品(同項の確認を受けて所持するものを除く。)については、その者が当該物品の製造者として当該物品をその日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、同表の税率欄に掲げる税率により物品税を課する。

物  品  名

期  日

数  量

税 率

新別表第二種第七号2に掲げる物品

指定日

三〇個

一%

附則第五条の表の物品名欄1に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日

一五〇個

一%

新別表第二種第七号4に掲げる物品

指定日

四〇個

〇・五%

新別表第二種第七号5に掲げる物品

指定日

四〇個

〇・五%

新別表第二種第七号8に掲げる物品

指定日

四〇個

〇・五%

附則第四条の表の物品名欄1に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

一〇%

 

昭和六〇年一〇月一日

二〇〇個

五%

 

昭和六一年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄2に掲げる物品のうち、セーリングボードのボード及びボードを含む部分品ユニット

昭和五九年一〇月一日

一〇〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄2に掲げる物品のうち、サーフボード

昭和五九年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六〇年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄3に掲げる物品のうち、ハンググライダー及びその翼

昭和五九年一〇月一日

五〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

五〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄3に掲げる物品のうち、モーターハンググライダー並びにその翼及び着座装置

昭和五九年一〇月一日

五〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

五〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄4に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

二〇〇個

五%

 

昭和六二年一〇月一日

二〇〇個

五%

 

昭和六三年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄5に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

一〇%

附則第四条の表の物品名欄6に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六二年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六三年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄7に掲げる物品

昭和六三年四月一日

一〇〇個

七・五%

 

昭和六四年四月一日

一〇〇個

七・五%

前条第一項第三号に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六二年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六三年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄8に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六二年一〇月一日

一〇〇個

五%

 

昭和六三年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄9に掲げる物品のうち、ステレオ式のグラフィックイコライザー

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和六一年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄9に掲げる物品のうち、ステレオ式のマイクロホンミキサー

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

二〇〇個

五%

昭和六一年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄10に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

五、〇〇〇個

五%

 

昭和六二年一〇月一日

五、〇〇〇個

五%

 

昭和六三年一〇月一日

五、〇〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄11に掲げる物品のうち、磁気映像プレーヤー用のレコード

昭和六一年一〇月一日

三、〇〇〇個

五%

昭和六二年一〇月一日

三、〇〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄11に掲げる物品のうち、円盤式映像プレーヤー用のレコード

昭和六一年一〇月一日

四、〇〇〇個

五%

昭和六二年一〇月一日

四、〇〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄12に掲げる物品のうち、録音用の磁気テープ

昭和五九年一〇月一日

三〇、〇〇〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

三〇、〇〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄12に掲げる物品のうち、録画用の磁気テープ

昭和五九年一〇月一日

七、〇〇〇個

五%

昭和六〇年一〇月一日

七、〇〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄13に掲げる物品のうち、グラフィックイコライザー

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄13に掲げる物品のうち、マイクロホンミキサー

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄14に掲げる物品

昭和六一年一〇月一日

一〇〇個

五%

附則第四条の表の物品名欄15に掲げる物品

昭和五九年一〇月一日

二〇〇個

五%

 

昭和六〇年一〇月一日

二〇〇個

五%

 

昭和六一年一〇月一日

二〇〇個

五%

2 前項の規定による物品税額については、税務署長は、同項の表の期日欄に掲げる日の区分に応じ、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、それぞれ同表の期日欄に掲げる日の属する月の翌月の一日から起算して五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

3 第一項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該物品が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 第一項の表の物品名欄に掲げる物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第一項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

5 第一項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持する物品が輸出する目的その他政令で定める目的に充てるべきものであることにつき当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係る物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、当該物品の貯蔵場所を当該物品の製造に係る製造場とみなす。


 (罰則に係る経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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