地方交付税法の一部を改正する法律
法律第二号(昭五九・二・二八)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
法律第二号(昭五九・二・二八)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)