地方交付税法の一部を改正する法律

法律第二号(昭五九・二・二八)

 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条第一項中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)

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