運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭五九・五・八)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「海運局」を「地方運輸局」に、「第三款 陸運局(第四十七条―第四十九条)」を「第三款 削除」に改める。

 第三十九条中「左の」を「次の」に、

海運局

港湾建設局

陸運局

地方運輸局

港湾建設局

に改める。

 第一款 海運局」を「第一款 地方運輸局」に改める。

 第四十条を次のように改める。

 (所掌事務)

第四十条 地方運輸局は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。

 一 所掌事務に関する調査及び統計に関すること。

 二 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査に関すること。

 三 所掌事務に係る事業の運賃及び料金に関すること。

 四 所掌事務に係る事業の財務に関すること。

 五 所掌事務に係る事業の労務に関すること。

 六 所掌事務に関する買収及び補償に関すること。

 七 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。

 八 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。

 九 観光宣伝に関すること。

 十 旅客定期航路事業の免許、許可及び認可に関すること。

 十一 自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。

 十二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る実施計画の認定に関すること。

 十三 内航海運業並びに内航海運組合及び内航海運組合連合会に関すること。

 十四 船舶の譲渡、譲受及び貸渡しの許可に関すること。

 十五 油濁損害賠償保障契約に関すること。

 十六 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。

 十七 海事代理士に関すること。

 十八 海事思想の普及び宣伝に関すること。

 十九 第三号から第六号まで及び第十号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。

 二十 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査に関すること。

 二十一 船舶に設置される海洋汚染防止設備等及び焼却設備の検査に関すること。

 二十二 満載喫水線の指定に関すること。

 二十三 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

 二十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

 二十五 船舶の製造、修繕、引揚げ及び解体並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

 二十六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。

 二十七 船舶のトン数の測定及び登録に関すること。

 二十八 モーターボート競走の施行に関すること。

 二十九 船員の労働組合及び労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。)。

 三十 船員地方労働委員会に関すること。

 三十一 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。

 三十二 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。

 三十三 船員の最低賃金に関すること。

 三十四 船員法における船内規律に関すること。

 三十五 船員手帳に関すること。

 三十六 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

 三十七 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。

 三十八 船員の福利厚生に関すること。

 三十九 船員に係る勤労者の財産形成に関すること。

 四十 海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。

 四十一 水先に関すること。

 四十二 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。

 四十三 運輸大臣の指定する港湾施設の管理に関すること。

 四十四 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。

 四十五 港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

 四十六 港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。

 四十七 倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。

 四十八 倉庫業その他の保管事業に関する寄託約款に関すること。

 四十九 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

 五十 廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。

 五十一 日本国有鉄道の監督に関すること。

 五十二 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可及び認可に関すること。

 五十三 地方鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。

 五十四 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。

 五十五 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。

 五十六 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。

 五十七 自動車運送事業、自動車道事業、通運事業及び通運計算事業に関する免許、許可及び認可に関すること。

 五十八 自動車運送取扱事業に関する登録及び認可に関すること。

 五十九 自動車ターミナルに関すること。

 六十 軽車両等運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

 六十一 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。

 六十二 自家用自動車の使用の調整に関すること。

 六十三 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。

 六十四 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

 六十五 道路運送車両の整備及び検査に関すること。

 六十六 自動車車庫に関すること。

 六十七 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。

 六十八 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。

 六十九 第五十七号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。

 七十 鉄道、軌道、道路運送その他の陸運の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産(自動車及び原動機付自転車の製造を除く。)、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。

 七十一 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

 七十二 自動車損害賠償保障事業に関すること。

 七十三 第三号から第六号まで及び第五十一号から前号までに掲げるもののほか、鉄道、軌道、道路運送事業、通運事業、通運計算事業その他陸運の発達、改善及び調整に関すること。

2 地方運輸局においては、前項に掲げるもののほか、臨時の事務として次の事務をつかさどる。

 一 所掌事務に関する労需物資に関すること。

 二 連合国財産の返還等に関する政令の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること。

 第四十一条中「海運局」を「地方運輸局」に、「内部組織」を「組織」に改める。

 第四十二条第一項を次のように改める。

  政令で定める地方運輸局の所掌事務(第四十条第一項第十号から第五十号まで及び同条第二項第二号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第一項第一号から第九号まで及び同条第二項第一号に掲げる事務であつて、当該地方運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整その他の政令で定める事務以外のものに限る。)のうち、政令で定める区域に係るものを分掌させるため、海運監理部を置く。

 第四十三条の見出しを「(海運支局等)」に改め、同条中「海運局」を「地方運輸局」に、「支局」を「海運支局」に改める。

 第二章第四節第三款を次のように改める。

     第三款 削除

第四十七条から第四十九条まで 削除


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。


 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ四中「海運局」を「地方運輸局」に、「支局」を「海運支局」に改める。

  第三十三条ノ五から第三十三条ノ十一まで、第三十三条ノ十二ノ二、第三十三条ノ十三、第三十三条ノ十四から第三十三条ノ十六まで、第五十二条ノ二、第五十二条ノ三及び第五十七条ノ三中「海運局」を「地方運輸局」に改める。


 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号(百二)中「陸運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  別表第四第二号(四十一)中「海運局長」を「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」に改める


 (災害救助法の一部改正)

第四 条災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「陸運局長又は海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (職業安定法の一部改正)

第五条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し中「海運局」を「地方運輸局」に改め、同条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (船員職業安定法の一部改正)

第六条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  第十条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局」を「地方運輸局」に改める。

  第十一条及び第十三条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  第十五条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局」を「地方運輸局」に改める。

  第十六条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十九条(見出しを含む。)、第四十三条、第四十四条、第四十六条、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十七条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第七条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「陸運局」を「地方運輸局」に改める。


 (水先法の一部改正)

第八条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  第二十六条中「海運局」を「地方運輸局」に、「海運局支局」を「地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局」に、「海運局等」を「地方運輸局等」に改める。

  第二十七条及び第二十八条中「海運局等」を「地方運輸局等」に改める。

  第三十条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (労働組合法の一部改正)

第九条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「海運局」を「地方運輸局」に改める。


 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「海運局長又は海運局支局長」を「地方運輸局長又は地方運輸局海運支局長」に改める。


 (港湾運送事業法の一部改正)

第十一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「海運局」を「地方運輸局」に改める。

  第七条の三、第十六条の三及び第三十条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (最低賃金法の一部改正)

第十二条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局」を「地方運輸局」に改める。


 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第十三条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第七号中「陸運局」を「地方運輸局(海運監理部を含む。)」に改め、同項第八号を次のように改める。

  八 削除


 (船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局支局長」を「地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局長」に改める。

  第六十五条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第十五条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局支局長」を「地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局長」に改める。


 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第十六条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号ホ中「海運局」を「地方運輸局」に改め、同号中トを削り、チをトとし、同条第二項中「チまで」を「トまで」に改める。


 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第十七条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局」を「地方運輸局」に改める。

  第七条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  第十一条中「海運局」を「地方運輸局」に改める。


 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)

第十八条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「海運局長」を「地方運輸局長」に、「海運局支局長」を「地方運輸局又は海運監理部の海運支局長」に改める。


 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)

第十九条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

  第二十五条中「海運局長」を「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」に改める。


 (特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第二十条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条及び第二十五条中「海運局」を「地方運輸局」に改める。

  第二十七条中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。


 (地方鉄道法等の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「陸運局長」を「地方運輸局長」に改める。

 一 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第三十六条ノ三

 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十五条

 三 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第六十四条

 四 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第三十六条

 五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十二条及び第百二十二条の二

 六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条、第三十六条の二、第四十三条、第五十二条から第五十四条まで、第七十八条から第八十二条まで、第八十七条、第八十八条、第九十二条から第九十四条の四まで、第九十四条の八、第九十七条の三、第九十七条の四、第百二条及び第百五条

 七 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第二十条

 八 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)附則第六項

 九 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第八十四条

 十 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三十七条

 十一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十三条

 十二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条及び第七条

 十三 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条、第八条及び第十七条

 十四 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十四条

 十五 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第九条及び第十条


 (船舶安全法等の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「海運局長」を「地方運輸局長」に改める。

 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ六

 二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第九条

 三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の二及び第四十五条の三

 四 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十条及び第十一条の二

 五 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十九条及び第五十条

 六 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第八条から第十四条まで、第二十二条、第二十五条及び第二十六条

 七 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十七条

 八 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十六条の二

 九 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十九条及び第二十九条の二

 十 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十六条

 十一 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第五条

 十二 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十六条

 十三 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十八条

 十四 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第百条

 十五 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二十三条

 十六 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十四条

 十七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条

 十八 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十七条

 十九 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第六条


 (経過措置)

第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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