農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭五九・五・一一)

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「漁港施設」を「漁業用施設」に改める。

 第二条第三項を次のように改める。

3 この法律で「漁業用施設」とは、漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

 一 沿岸漁場整備開発施設(消波施設その他政令で定めるものに限る。)

 二 漁港施設(漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産業協同組合の維持管理に属する外郭施設、係留施設及び水域施設に限る。以下同じ。)

 第二条第四項中「又は水産業協同組合」を「、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるもの」に改め、「及び」を削り、「施設で」を「施設でその所有者の区分ごとに」に改め、同条第六項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第七項中「代る」を「代わる」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第八項中「五十メートル」を「百メートル」に、「二十メートル」を「五十メートル」に、「こえる」を「超える」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「漁港施設」を「漁業用施設」に、「こえて」を「超えて」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「漁港施設」を「漁業用施設」に改め、同条第三項中「漁港施設」を「漁業用施設」に、「左の」を「次の」に改める。

 第三条の二第二項中「行なう」を「行う」に、「漁港施設」を「漁業用施設」に、「こえて」を「超えて」に改める。

  附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。

2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「激甚災害」を「激甚災害」に、「十万円」を「三十万円」に、「三万円」を「十万円」に改める。

  第七条中「激甚災害」を「激甚災害」に、「三万円」を「十万円」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第二十四条第二項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「三万円以上十万円」を「十万円以上三十万円」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名) 

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