国有林野法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭五九・五・八)

 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 貸付け、使用及び売払い(第七条―第八条の四)

 第三章 分収造林(第九条―第十七条)

 第四章 分収育林(第十七条の二―第十七条の六)

 第五章 共用林野(第十八条―第二十四条)

 附 則

 第一条中「(以下「管理」という。)」を削り、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

 「第二章 削除」を削る。

 「第三章 貸付、使用及び売払」を「第二章 貸付け、使用及び売払い」に改める。 「第四章 部分林」を「第三章 分収造林」に改める。

 第九条の見出しを「(分収造林契約の締結)」に改める。

 第十条の見出しを「(分収造林契約の内容)」に改め、同条中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「以下「部分林」」を「以下この章において「分収林」」に改め、同条第五号中「手入」を「保育」に改める。

 第十一条の見出しを「(分収木の持分等)」に改め、同条第一項中「部分林」を「分収林」に、「部分林契約」を「分収造林契約」に、「基き」を「基づき」に、「以下「部分木」」を「以下この章において「分収木」」に改め、同条第三項中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「部分木」を「分収木」に改め、同条第四項中「部分木」を「分収木」に改める。

 第十二条の見出しを「(分収造林契約の存続期間)」に改め、同条第一項中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「部分林契約」を「分収造林契約」に改める。

 第十三条中「部分林」を「分収林」に、「左に」を「次に」に改め、同条第三号中「 まん延」を「まん延」に改める。

 第十四条中「左に」を「次に」に、「部分林」を「分収林」に改め、同条第三号中「部分林契約」を「分収造林契約」に改め、同条第四号中「手入」を「保育」に、「部分木」を「分収木」に改める。

 第十六条中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「部分林」を「分収林」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第十七条の見出しを「(分収造林契約の解除)」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「部分林契約」を「分収造林契約」に、「但し」を「ただし」に、「責」を「責め」に改め、同項第三号中「終つた」を「終わつた」に、「見込」を「見込み」に改め、同項第四号中「手入」を「保育」に改め、同項第七号中「部分林」を「分収林」に改め、同条第二項中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条第三項中「部分林」を「分収林」に、「部分林契約」を「分収造林契約」に改め、同条第四項中「部分林契約」を「分収造林契約」に、「附して」を「付して」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第五項中「部分林契約」を「分収造林契約」に改める。

 第十七条の次に次の一章を加える。

   第四章 分収育林

 (分収育林契約の締結)

第十七条の二 農林水産大臣は、国有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を国及びその者(以下「費用負担者」という。)が分収するものとすることができる。

 (分収育林契約の内容)

第十七条の三 前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数

 二 当該契約の存続期間

 三 分収木に係る費用負担者の持分の割合

 四 費用負担者が支払うべき額

 五 育林の方法

 六 伐採の時期及び方法

 七 その他必要な事項

 (収益の分収)

第十七条の四 分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。

 (分収育林契約の存続期間)

第十七条の五 分収育林契約の存続期間は、六十年を超えることができない。

2 分収育林契約は、更新することができる。

 (準用規定)

第十七条の六 分収育林契約については、第十一条第二項から第四項まで及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「造林者」とあるのは、「費用負担者」と読み替えるものとする。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。


 (森林法の一部改正)

第三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第四章の規定による部分林」を「第十条第一号に規定する分収林」に改める。


 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第二条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。


 (分収林特別措置法の一部改正)

第五条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(部分林契約)」を削り、同条第二項中「であるもの」の下に「(国有林野法第十七条の二の契約を除く。)」を加え、同条第三項第一号中「(部分林契約)」を削り、同項第二号中「契約」の下に「(国有林野法第十七条の二の契約を除く。)」を加える。


 (林業基本法の一部改正)

第六条 林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「部分林の設定」を「分収造林契約の締結」に改める。


 (国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第七条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「部分林契約」を「分収造林契約」に改める。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第八条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第五号中「部分林」を「分収造林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る