裁判所職員定員法の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第二十五号(昭三八・三・二五)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、一九五人」を「一、二〇五人」に、「五一二人」を「五二二人」に、「七〇〇人」を「七一〇人」に改める。

 第二条中「二万四百六十一人」を「二万六百七十三人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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