特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第十八号(昭三八・三・一八)

 特定物資納付金処理特別会計法(昭和三十一年法律第百二十九号)は、廃止する。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度分の収入及び支出並びに昭和三十六年度及び昭和三十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際特定物資納付金処理特別会計に属する資産(現金を除く。)及び負債は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。

4 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度の出納完結の際同会計に属する現金は、その出納完結の際、産業投資特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により産業投資特別会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。

6 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」の下に「、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律(昭和三十八年法律第十八号)附則第四項の規定によりこの会計に帰属した現金」を加える。

  第四条中「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を削る。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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