木船再保険法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三八・三・五)

 木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (利益の還付)

第八条の二 政府は、木船再保険特別会計において毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合において、その利益の額をもつて前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、その全部又は一部を利益還付金として還付することができる。

 第十七条中「及び再保険料の払いもどしの義務」を「、再保険料の払いもどしの義務及び利益還付金の支払の義務」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の木船再保険法第八条の二の規定は、木船再保険特別会計における昭和三十七年度の損益計算上の利益から適用する。

2 木船再保険特別会計法(昭和二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「(以下「再保険料の払いもどし金」という。)」の下に「、法第八条の二の規定による利益還付金」を加える。

  第七条第一項中「これ」を「次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、その残余の額から法第八条の二の規定による利益還付金の額を控除した額」に改める。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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