医療金融公庫法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭三八・三・二〇)

 医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「五十五億円」を「八十一億円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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