船舶安全法の一部を改正する法律
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十六号(昭三八・三・一五)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「又ハ近海区域ヲ航行スル総噸数百五十噸以上ノ船舶」を「若ハ近海区域ヲ航行スル総噸数百五十噸以上ノ船舶又ハ沿海区域ヲ航行スル総噸数百五十噸以上ノ船舶ニシテ国際航海ニ従事スルモノ」に改める。
第四条第一項第四号中「五百噸」を「三百噸」に改める。
第五条ノ二中「総噸数五噸未満ノ船舶及第三十二条各号ニ掲グル船舶ニシテ旅客運送ノ用ニ供スルモノ」を「第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶(総噸数五噸以上ノ旅客船ヲ除ク)ニシテ総噸数二十噸未満ノモノ及平水区域ノミヲ航行スルモノ」に改める。
第六条第三項中「製造スル船舶用機関ノ製造者」を「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ製造シ又ハ修繕スル者」に、「機関」を「物件」に改め、同条第四項中「前条」を「前二条」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条ノ二 第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ製造工事ノ能力ニ付事業場毎ニ行フ主務大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該認定ニ係ル製造工事ヲ行ヒ且命令ノ定ムル所ニ依リ当該認定ニ係ル製造工事ガ第二条第一項ニ規定スル命令ノ規定ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ其ノ製造工事ニ付前三条ノ検査ヲ省略ス
第七条第一項中「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第六条第三項」に、「船舶用機関」を「当該物件」に改める。
第九条第三項中「船舶用機関」を「物件」に、「交付ス」を「交付シ又ハ証印ヲ附ス」に改める。
第十二条第一項中「船舶」の下に「又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依り認定ヲ受ケタル者ノ事業場」を加え、同条第二項中「又ハ船長」を「、船長又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依リ認定ヲ受ケタル者」に改める。
第十三条中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第二十一条ノ二中「又ハ船長」を「、船長又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依リ認定ヲ受ケタル者」に改める。
第二十五条中「船舶所有者」の下に「又ハ第六条ノ二ノ規定ニ依リ認定ヲ受ケタル者」を加える。
第二十八条中「危険物ノ運送禁止、救命艇手及操練」を「危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第四条第一項第四号の改正規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一号の三及び第四十条第一項第四号の八中「危険物」の下に「その他の特殊貨物」を加える。
(運輸・内閣総理大臣署名)