防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第七号(昭三八・二・二八)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「三千百円」を「三千二百五十円」に改める。

 第十八条の二第二項後段中「この場合において」の下に「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を加える。

 第二十五条第二項中「五千円」を「六千三百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官

議長

官職

参事官等

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

128,000

1

71,800

49,400

27,600

 

2

75,400

52,100

29,700

 

3

79,000

54,800

31,900

 

4

82,600

57,600

34,400

 

5

86,200

60,400

36,800

 

6

89,700

63,200

39,100

 

7

93,200

66,100

41,000

 

8

96,700

69,000

42,900

 

9

100,200

71,900

44,800

 

10

102,900

74,700

46,700

 

11

105,000

77,000

48,600

 

12

106,700

79,300

50,600

 

13

108,400

81,200

52,600

 

14

 

82,900

54,600

 

15

   

56,700

 

16

   

58,700

 

17

   

60,700

 

18

   

62,500

 

19

   

64,100

 

20

   

65,600

 

21

   

66,800

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

 

104,300

77,600

62,700

51,300

44,300

40,400

32,300

25,800

108,100

81,300

65,600

54,100

46,200

42,300

34,400

27,800

111,900

85,000

68,600

56,900

48,100

44,200

36,600

29,800

115,800

88,700

71,600

59,800

50,100

46,100

39,100

31,800

119,700

92,400

74,700

62,700

52,100

48,000

41,000

33,900

 

96,100

77,600

65,600

54,200

50,000

42,900

36,000

 

99,700

80,500

68,600

56,300

51,900

44,800

38,100

 

103,300

83,400

71,600

58,400

53,800

46,700

39,500

 

106,000

85,700

74,700

60,500

55,700

48,500

40,800

10

 

108,200

88,000

77,000

62,600

57,600

50,000

42,100

11

   

90,100

79,300

64,700

59,100

51,300

43,200

12

   

91,900

81,400

66,500

60,600

52,400

44,200

13

     

83,200

68,200

61,900

53,400

45,100

14

       

69,700

63,100

54,400

46,000

15

       

71,100

64,300

55,400

46,900

16

       

72,500

65,500

56,400

47,800

17

             

48,700

18

               

19

               

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

23,600

18,700

15,700

14,500

12,200

11,000

10,100

9,500

24,300

20,500

16,900

15,600

13,300

11,500

   

25,600

22,300

18,700

16,800

14,400

12,100

   

27,500

24,200

20,500

18,500

15,500

12,700

   

29,400

26,100

22,300

20,200

16,600

     

31,400

28,100

24,200

21,600

17,700

     

33,300

30,000

26,100

22,600

       

35,200

31,900

27,700

23,400

       

37,100

33,400

28,800

24,200

       

38,400

34,600

29,800

25,000

       

39,600

35,800

30,700

25,800

       

40,700

36,900

31,500

         

41,600

37,800

32,300

         

42,500

38,700

33,100

         

43,400

39,600

33,900

         

44,300

40,400

           

45,200

41,200

           

46,100

42,000

           

47,000

42,800

           

 備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

3 その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

4 旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。

 (旧号俸を受けていた期間の通算)

5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

 (旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

 (切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)

8 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。

11 附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。

 (勤勉手当の額の特例)

12 昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。

 (改正前の俸給月額の基礎)

13 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (委任規定)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


 (給与の内払)

15 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。


 (大蔵大臣との協議)

16 附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

  附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

     
   

1

1

3

27,000

2

2

6

28,600

3

3

9

30,200

4

3

   

5

4

3

33,600

6

5

6

35,400

7

6

9

37,200

8

6

   

9

7

   

10

8

   

11

9

   

12

10

   

13

11

   

14

12

   

15

13

   

16

14

   

17

15

   

18

16

   

19

17

   

20

18

   

21

19

   

22

20

   

  附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                             
   

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

   

1

   

1

   

1

   

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

   

2

   

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

   

3

   

4

3

   

4

9

26,900

4

9

21,100

4

   

4

   

5

4

   

4

   

4

   

5

3

18,700

5

   

6

5

   

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

   

7

6

   

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

   

8

7

   

7

9

32,600

7

9

26,000

7

   

8

   

9

8

   

7

   

7

   

8

3

23,200

9

   

10

9

   

8

   

8

3

28,700

9

6

24,300

10

   

11

10

   

9

   

9

6

29,900

10

9

25,400

11

   

12

11

   

10

   

10

9

31,200

10

   

12

3

18,300

13

12

   

11

   

10

   

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

   

12

   

11

   

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

   

13

   

12

   

13

9

29,100

14

   

16

15

   

14

   

13

   

13

   

15

   

17

16

   

15

   

14

   

14

   

16

   

18

17

   

16

   

15

               

  附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                             
   

 

 

 

 

1

1

   

1

   

1

   

1

   

1

   

2

2

3

25,100

2

   

2

   

2

   

2

   

3

3

6

26,200

3

   

3

   

3

   

3

   

4

4

9

27,300

4

3

20,900

4

   

4

   

4

   

5

4

   

5

6

21,900

5

   

5

   

5

   

6

5

3

29,800

6

9

22,900

6

   

6

   

6

   

7

6

6

30,900

6

   

7

3

20,500

7

   

7

   

8

7

9

32,000

7

3

24,900

8

6

21,300

8

   

8

   

9

7

   

8

6

25,800

9

9

22,100

9

   

9

   

10

8

3

34,300

9

9

26,700

9

   

10

   

10

   

11

9

6

35,300

9

   

10

3

23,600

11

   

11

   

12

10

9

36,200

10

3

28,800

11

6

24,300

12

   

12

   

13

10

   

11

6

29,700

12

9

24,900

13

   

13

   

14

11

   

12

9

30,500

12

   

14

3

19,800

14

   

15

12

   

12

   

13

3

26,100

15

6

20,300

15

   

16

13

   

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

   

17

14

   

14

6

32,600

15

9

27,200

16

   

17

   

18

15

   

15

9

33,200

15

   

17

3

21,800

18

   

19

16

   

15

   

16

3

28,200

18

6

22,300

19

   

20

17

   

16

   

17

6

28,700

19

9

22,800

20

   

21

18

   

17

   

18

9

29,200

19

   

21

3

19,600

22

19

   

18

   

18

   

20

3

23,800

22

6

20,100

23

20

   

19

   

19

   

21

6

24,300

23

9

20,600

24

21

   

20

   

20

   

22

9

24,800

23

   

25

22

   

21

   

21

   

22

   

24

3

21,600

26

23

   

22

   

22

   

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

   

23

   

23

   

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

   

24

   

24

   

25

9

26,400

26

   

29

                 

25

   

27

3

23,500

30

                       

28

6

23,900

31

                       

29

9

24,300

32

                       

29

   

  附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                       
   

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

   

1

   

2

2

9

31,500

1

   

2

   

2

   

3

2

   

2

3

27,500

3

   

3

   

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

   

4

   

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5

   

6

5

9

39,500

4

   

6

6

22,700

6

   

7

5

   

5

3

34,300

7

9

24,000

7

   

8

6

   

6

6

35,900

7

   

8

3

19,400

9

7

   

7

9

37,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8

   

7

   

9

6

27,900

10

9

21,800

11

9

   

8

   

10

9

29,300

10

   

12

10

   

9

   

10

   

11

3

24,600

13

11

   

10

   

11

3

32,400

12

6

25,900

14

12

   

11

   

12

6

33,800

13

9

27,200

15

13

   

12

   

13

9

35,000

13

   

16

14

   

13

   

13

   

14

3

29,800

17

15

   

14

   

14

   

15

6

30,900

18

16

   

15

   

15

   

16

9

32,000

19

17

   

16

   

16

   

16

   

20

18

   

17

   

17

   

17

   

21

19

   

18

   

18

   

18

   

22

20

   

19

   

19

   

19

   

23

21

   

20

   

20

   

20

   

24

     

21

   

21

   

21

   

25

     

22

   

22

   

22

   

26

     

23

   

23

   

23

   

27

     

24

   

24

         

  附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                       
   

 

 

 

1

1

   

1

   

1

   

1

   

2

2

3

26,300

2

   

2

   

2

   

3

3

6

27,800

3

   

3

   

3

   

4

4

9

29,300

4

   

4

   

4

   

5

4

   

5

3

20,000

5

   

5

   

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

   

6

   

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

   

7

   

8

7

9

35,500

7

   

8

3

19,600

8

   

9

7

   

8

3

25,400

9

6

20,800

9

   

10

8

   

9

6

26,700

10

9

22,000

10

   

11

9

   

10

9

28,100

10

   

11

   

12

10

   

10

   

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

   

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

   

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

   

13

9

33,900

13

   

14

   

16

14

   

13

   

14

3

30,000

15

   

17

15

   

14

   

15

6

31,300

16

   

18

16

   

15

   

16

9

32,600

     

19

17

   

16

   

16

         

20

18

   

17

   

17

         

21

19

   

18

   

18

         

22

20

   

19

   

19

         

23

21

   

20

   

20

         

24

22

   

21

   

21

         

25

23

   

22

   

22

         

26

24

   

23

   

23

         

27

     

24

   

24

         

28

     

25

   

25

         

29

     

26

               

  附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

           
   

 

1

1

6

29,600

1

   

2

2

9

31,500

2

   

3

2

   

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

   

7

5

   

6

3

27,500

8

6

   

7

6

29,100

9

7

   

8

9

30,700

10

8

   

8

   

11

9

   

9

3

34,300

12

10

   

10

6

35,900

13

11

   

11

9

37,500

14

12

   

11

   

15

13

   

12

   

16

14

   

13

   

17

15

   

14

   

18

16

   

15

   

19

17

   

16

   

20

18

   

17

   

21

19

   

18

   

22

20

   

19

   

23

     

20

   

24

     

21

   

25

     

22

   

  附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                 
   

 

 

1

1

6

19,600

1

   

1

   

2

2

9

21,000

2

   

2

   

3

2

   

3

   

3

   

4

3

3

24,200

4

   

4

   

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

   

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

   

7

5

   

7

9

20,800

7

   

8

6

3

29,900

7

   

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

   

10

9

25,700

10

   

12

9

   

10

   

11

3

22,800

13

10

   

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

   

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

   

13

9

30,900

13

   

16

13

   

13

   

14

3

27,100

17

14

   

14

   

15

6

28,000

18

15

   

15

   

16

9

28,900

19

16

   

16

   

16

   

20

17

   

17

   

17

   

21

     

18

   

18

   

22

     

19

   

19

   

23

     

20

         

24

     

21

         

  附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                       
   

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

   

1

   

2

1

   

2

9

20,900

2

   

2

   

3

2

3

29,300

2

   

3

   

3

   

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

   

4

   

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

   

5

   

6

4

   

5

9

26,100

6

3

18,700

6

   

7

5

   

5

   

7

6

19,700

7

   

8

6

   

6

3

29,100

8

9

20,700

8

   

9

7

   

7

6

30,400

8

   

9

   

10

8

   

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

   

8

   

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

   

9

   

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

   

10

   

11

   

12

   

14

12

   

11

   

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

   

12

   

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

   

13

   

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

   

14

   

14

   

15

   

18

16

   

15

   

15

   

16

   

19

17

   

16

   

16

         

20

18

   

17

   

17

         

21

19

   

18

               

22

20

   

19

               

23

21

   

20

               

  附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表

階級

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

3等海佐

1等海尉

2等海尉

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

3等空佐

1等空尉

2等空尉

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                                         
   

 

 

 

 

 

 

1

1

9

38,300

1

   

1

   

1

6

22,600

1

3

18,300

1

   

1

   

2

1

   

2

3

33,900

2

3

27,200

2

6

23,600

2

6

19,600

2

   

2

   

3

2

   

3

6

35,500

3

6

28,600

3

9

24,400

3

9

20,800

3

3

18,200

3

   

4

3

   

4

9

37,100

4

9

30,100

3

   

3

   

4

6

19,500

4

3

18,100

5

4

   

4

   

4

   

4

3

27,000

4

3

23,700

5

9

20,800

5

6

19,400

6

5

   

5

   

5

3

33,400

5

6

28,400

5

6

25,100

5

   

6

9

20,500

7

6

   

6

   

6

6

34,900

6

9

29,800

6

9

26,500

6

3

23,700

6

   

8

7

   

7

   

7

9

36,400

6

   

6

   

7

6

25,100

7

   

9

8

   

8

   

7

   

7

3

32,800

7

3

29,500

8

9

26,300

8

   

10

9

   

9

   

8

   

8

6

34,200

8

6

30,800

8

         

11

10

   

10

   

9

   

9

9

35,600

9

9

32,100

9

         

12

11

   

11

   

10

   

9

   

9

   

10

         

13

12

   

12

   

11

   

10

   

10

   

11

         

14

13

   

13

   

12

   

11

   

11

   

12

         

15

           

13

   

12

   

12

               

16

                 

13

   

13

               

17

                 

14

   

14

               

18

                 

15

   

15

               

  附則別表第十

   イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給表

     

事務次官、議長及び参事官等俸給表

1−12

1−13

1−22

   ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

俸給表

               

行政職俸給表(一)

 

1−12

1−13

1−18

1−18

5−18

8−17

15−17

行政職俸給表(二)

1−28

7−28

10−28

17−29

24−32

     

教育職俸給表(一)

 

1−22

1−23

2−27

8−27

11−26

   

研究職俸給表

 

1−21

1−26

8−29

11−28

15−17

   

医療職俸給表(一)

 

1−15

1−18

1−22

6−25

     

医療職俸給表(二)

1−12

1−15

3−20

8−24

11−22

     

医療職俸給表(三)

1−23

3−23

9−20

13−18

       

   ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表

階級

陸将

海将

空将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

         

俸給表

           

自衛官俸給表

1−9

1−11

1−12

1−14

1−14

1−14

2等陸尉

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

2等海尉

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

2等空尉

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

1−15

4−18

4−18

6−14

7−9

  備考 本表中「1−12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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