印紙税法の一部を改正する法律
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十五号(昭三八・三・一五)
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)