印紙税法の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第十五号(昭三八・三・一五)

 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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