プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第二十二号(昭三八・三・二〇)

 プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。

 第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。

 附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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