プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二十二号(昭三八・三・二〇)
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。
第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。
附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)