積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第百四十八号(昭三八・七・一五)

 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「(建設大臣である道路管理者を除く。)」を削る。

 第五条第一号中「第六条」を「次条及び第六条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (費用の負担割合の特例)

第五条の二 建設大臣が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道(以下「指定区間内の一級国道」という。)についての除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用に関する国の負担金の割合は、同法(第八十八条を除く。)の規定にかかわらず、三分の二とする。

 第六条中「道路管理者が」を「道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。)が」に改め、「道路法第十二条の二第一項に規定する」を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第五条の二の規定は、昭和三十八年度の予算に係る国の負担金から適用する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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