開拓者資金融通法の一部を改正する法律

法律第百二十二号(昭三八・七・八)

 開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「九年」を「二十一年」に、「五分五厘」を「四分」に改め、同条第五項中「前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は六年以内、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は四年以内、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同条第一項第三号」を「前条第一項第一号又は第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同項第三号」に改める。

 附則第二項及び第三項を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に締結した第一条の規定による貸付の契約に係る貸付金の償還については、なお従前の例による。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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