政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律
法律第百四十二号(昭三八・七・一三)
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条ただし書を削る。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)
法律第百四十二号(昭三八・七・一三)
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条ただし書を削る。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)