薬事法の一部を改正する法律
法律第百三十五号(昭三八・七・一二)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生省令で定める員数に達しないとき。
第六条に次の三項を加える。
2 前項各号に規定する場合のほか、その薬局の設置の場所が配置の適正を欠くと認められる場合には、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、当該許可を与えない場合には、理由を附した書面でその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請について前項本文に規定する事由があるかどうかを判定するには、地方薬事審議会の意見を開かなければならない。
4 第二項の配置の基準は、住民に対し適正な調剤の確保と医薬品の適正な供給を図ることができるように、都道府県が条例で定めるものとし、その制定に当たつては、人口、交通事情その他調剤及び医薬品の需給に影響を与える各般の事情を考慮するものとする。
第八条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
第八条第二項を次のように改める。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
第八条第三項中「薬局を管理する薬剤師(以下「薬局の管理者」という。)」を「薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。)」に改める。
第二十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、同条第一項第一号の二及び第二項から第四項までの規定は、もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは家畜診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業の許可については、準用しない。
第二十六条に次の二項を加える。
3 前項ただし書の規定に該当する一般販売業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗については、業として、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造業者、輸入販売業者又は販売業者及び病院、診療所又は家畜診療施設の開設者以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の許可については、第六条第一項第一号の二及び第二項から第四項までの規定を準用する。
第二十八条第三項第二号中「第六条第二号」を「第六条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項に定めるもののほか、薬種商販売業の許可に関しては、第六条第二項から第四項まで並びに第二十六条第二項ただし書、第三項及び第四項(第六条第一項第一号の二に係る部分を除く。)の規定を準用する。
第三十条第二項第一号中「第六条第二号」を「第六条第一項第二号」に改める。
第七十二条中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は一般販売業者に対して、その薬局又は店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師が第六条第一項第一号の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく厚生省令で定める員数に達しなくなつた場合においては、当該員数に達するように当該薬剤師の増員を命ずることができる。
第七十五条第一項中「第六条第二号」を「第六条第一項第二号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一号の次に一号を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定中第六条第一項第一号の二に係る部分及び第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)