中小企業指導法
法律第百四十七号(昭三八・七・一五)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 中小企業指導事業(第三条―第七条)
第三章 日本中小企業指導センター
第一節 総則(第八条―第十四条)
第二節 役員等(第十五条―第二十五条)
第三節 業務(第二十六条・第二十七条)
第四節 財務及び会計(第二十八条―第三十五条)
第五節 監督(第三十六条・第三十七条)
第六節 雑則(第三十八条・第三十九条)
第七節 罰則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国、都道府県等及び日本中小企業指導センターが行なう中小企業指導事業を計画的かつ効率的に推進することにより、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図り、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前三号の一に該当する者であるもの
第二章 中小企業指導事業
(中小企業指導計画)
第三条 通商産業大臣は、毎年、中小企業近代化審議会の意見をきいて、次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び日本中小企業指導センターが行なうもの(以下「中小企業指導事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
一 中小企業者の依頼に応じて、その経営管理に関し、経営の診断又は指導を行なう事業
二 中小企業者の依頼に応じて、技術指導を行なう事業又はそのために必要な試験研究を行なう事業
三 中小企業の経営管理又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行なう事業
四 中小企業指導担当者(国又は都道府県が行なう第一号又は第二号に掲げる事業において、経営の診断若しくは指導又は技術指導を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業指導担当者に対して研修を行なう事業
五 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断若しくは指導又は技術指導に関連する事業
2 通商産業大臣は、前項の計画を定めるにあたつては、国、都道府県及び日本中小企業指導センターが行なう事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業の経営管理又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業指導事業が行なわれるように配慮しなければならない。
3 通商産業大臣は、第一項の計画を定めたときは、すみやかにこれを都道府県知事(第一項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
第四条 都道府県知事は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、同条第一項の計画に基づき、当該都道府県が行なう中小企業指導事業の実施に関する計画を定め、これを通商産業大臣に届け出るものとする。
2 都道府県知事は、前項の計画を定めるにあたつては、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営管理又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業指導事業が行なわれるように配慮しなければならない。
(通商産業大臣の助言)
第五条 通商産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成及びこれに基づく中小企業指導事業の実施に関し助言をすることができる。
(基準の作成等)
第六条 通商産業大臣は、中小企業指導事業の効率的な実施に資するため、中小企業近代化審議会の意見をきいて、通商産業省令で、経営の診断若しくは指導又は技術指導の方法、経営の診断を担当する者の資格その他の事項について、中小企業指導事業の実施に関する基準を定めるものとする。
2 通商産業大臣は、登録簿を備え、中企業指導事業において経営の診断を担当する者であつて、前項の通商産業省令で定める資格を有するものに関する事項を登録する。
3 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、通商産業省令で定める。
(国の補助)
第七条 国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業指導事業を行なうときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。
第三章 日本中小企業指導センター
第一節 総則
(目的)
第八条 日本中小企業指導センター(以下「指導センター」という。)は、第三条第一項の計画において指導センターが行なうべきものと定められた事業を行なうこと等により、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上に寄与することを目的とする。
(法人格)
第九条 指導センターは、法人とする。
(事務所)
第十条 指導センターは、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第十一条 指導センターの資本金は、五千万円とし、政府がその全額を出資する。
(登記)
第十二条 指導センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第十三条 指導センターでない者は、日本中小企業指導センターという名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、指導センターに準用する。
第二節 役員等
(役員)
第十五条 指導センターに、役員として、理事長一人、理事二人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十六条 理事長は、指導センターを代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して指導センターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、指導センターの業務を監査する。
(役員の任命及び任期)
第十七条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
3 役員の任期は、四年とする。
4 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十八条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(役員の解任)
第十九条 通商産業大臣は、理事長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならい。
2 理事長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第二十条 通商産業大臣は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 理事長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第二十一条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十二条 指導センターと理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が指導センターを代表する。
(評議員会)
第二十三条 指導センターに、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、指導センターの業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4 評議員会は、評議員二十人以上で組織する。
5 評議員は、都道府県知事及び中小企業の経営管理又は技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
6 評議員の任期は、二年とする。
7 評議員は、再任されることができる。
(職員の任命)
第二十四条 指導センターの職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
第二十五条 指導センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務
(業務の範囲)
第二十六条 指導センターは、第八条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 中小企業指導担当者を養成し、又は中小企業指導担当者に対して研修を行なうこと。
二 役員又は職員を派遣して、都道府県が行なう中小企業指導事業の改善向上のため必要な協力を行なうこと。
三 中小企業の経営管理又は技術に関する調査及び研究を行なうこと。
四 中小企業の経営管理又は技術に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五 中小企業の経営管理又は技術に関する指導を行なう団体との提携又は連絡を行なうこと。
六 中小企業の経営管理の合理化又は技術の向上に関する業務であつて、行政庁から委託を受けたもの
七 前各号の業務に附帯する業務
(業務方法書)
第二十七条 指導センターは、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
第四節 財産及び会計
(事業年度)
第二十八条 指導センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十九条 指導センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第三十条 指導センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指導センターは、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十一条 指導センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 指導センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(短期借入金)
第三十二条 指導センターは、通商産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十三条 指導センターは、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
二 資金運用部への預託
三 銀行への預金又は郵便貯金
四 信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十四条 指導センターは、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第三十五条 この法律に規定するもののほか、指導センターの財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五節 監督
(監督)
第三十六条 指導センターは、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指導センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十七条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指導センターに対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指導センターの事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六節 雑則
(解散)
第三十八条 指導センターの解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第三十九条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十七条第一項、第二十九条又は第三十二条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
二 第二十七条第二項又は第三十五条の通商産業省令を定めようとするとき。
三 第三十条第一項又は第三十四条の承認をしようとするとき。
四 第三十三条第一号の規定による指定をしようとするとき。
第七節 罰則
第四十条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指導センターの役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第四十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指導センターの役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十六条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第三十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十六条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
第四十二条 第十三条の規定に違反して日本中小企業指導センターという名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(指導センターの設立)
第二条 通商産業大臣は、指導センターの理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、指導センターの成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、指導センターの設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、指導センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 指導センターは、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人日本中小企業指導センターからの引継ぎ)
第六条 昭和三十七年六月二十七日に設立された財団法人日本中小企業指導センター(以下この条において「財団法人日本中小企業指導センター」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、指導センターにおいてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人日本中小企業指導センターの一切の権利及び義務は、指導センターの成立の時において指導センターに承継されるものとし、財団法人日本中小企業指導センターは、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 指導センターは、前項の規定により財団法人日本中小企業指導センターの権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、第三十一条第一項の規定による積立金と区別して、積み立てなければならない。
5 第三項の規定により財団法人日本中小企業指導センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第七条 この法律の施行の際現に日本中小企業指導センターという名称を用いている者については、第十三条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第八条 指導センターの最初の事業年度は、第二十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第九条 指導センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「指導センターの成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本中小企業指導センター」を、「簡易保険郵便年金福祉事業団法」の下に「、中小企業指導法」を加え、同条第十八号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本中小企業指導センター」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ三ノ五の次に次の一号を加える。
六ノ三ノ六 日本中小企業指導センターノ発スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「及び地方競馬全国協会」を「、地方競馬全国協会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、日本中小企業指導センター」を加える。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十六条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の施行に関すること。
(企業合理化促進法の一部改正)
第十七条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第六章を次のように改める。
第六章 削除
第十二条及び第十三条 削除
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・自治大臣署名)