ばい煙の排出の規制等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十六号(昭三八・七・一二)
ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に改める。
第十六条第三項ただし書中「指定地域となつた際」の下に「又は当該施設がばい煙発生施設となつた際」を加える。
第六章中第三十二条の次に次の一条を加える。
(条例との関係)
第三十二条の二 この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙を発生する施設であつて第二条第三項に規定するばい煙発生施設以外のものについて、その施設において発生するばい煙の指定地域内における排出に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・通商産業・内閣総理大臣署名)