漁業制度調査会設置法

法律第百四十六号(昭三三・五・一〇)

 (設置)

第一条 漁業事情の推移にかんがみ、漁業に関する基本的制度の改善に関する重要事項を調査審議するため、水産庁に、附属機関として、漁業制度調査会(以下「調査会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 調査会は、農林大臣の諮問に応じ、漁業生産に関する制度及び漁業者の協同組織の改善に関する重要事項を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を関係行政庁に建議する。

 (組織)

第三条 調査会は、委員二十五人以内で組織する。

2 委員は、前条に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

 (委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (会長)

第五条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

 (専門委員)

第六条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員十人以内を置くことができる。

2 専門委員は、第二条に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。


 (政令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、調査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表中

輸出水産業振興審議会

輸出水産業の振興に関する法律の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

 を

輸出水産業振興審議会

輸出水産業の振興に関する法律の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

漁業制度調査会

漁業制度調査会設置法(昭和三十三年法律第百四十六号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

 に改める。

 第八条第二項中「輸出水産業の捩興に関する法律」を「輸出水産業の振興に関する法律、漁業制度調査会については漁業制度調査会設置法」に改める。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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