自治庁設置法の一部を改正する法律
法律第百四十一号(昭三三・五・七)
自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条及び同条の前の見出しを次のように改める。
(特別な職)
第六条 長官官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて長官官房の事務を掌理する。
第八条の見出しを削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 学識経験者のうちから任命される参与の任期は、二年とする。但し、再任されることができる。
第八条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
自治庁に、参与十人以内を置く。
第九条中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を削り、同条第十九号中「他部」を「他局」に改め、同号を同条第十七号とする。
第十二条第一号中「(地方税、入場譲与税、地方道路譲与税、特別とん譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、公社有資産所在市町村納付金、公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関するものを除く。)を企画し、及び立案すること。」を「を企画し、及び立案すること。(税務局の所掌に属するものを除く。)」に改め、同条第十号を同条第十三号とし、同条第九号の次に次の三号を加える。
十 地方公営企業法(昭和二十九年法律第二百九十二号)の施行に関すること。
十一 地方公共団体の財務に関係ある事務について報告を徴収し、調査し、及び助言すること。
十二 地方財政再建促進特別措置法の規定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更を承認し、並びに同法の規定により、財政再建団体について、その財政を監査し、及び財政運営の改善のための措置等をすること。
第十五条第四項中「とすること。」を「とする。」に改める。
第二十三条の二に見出しとして「(新市町村建設促進中央審議会)」を附する。
第二十四条の二を削り、第二十四条の三を第二十四条の二とする。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に参与である者で、学識経験者のうちから任命されたものは、改正後の第八条第三項の規定により任命されたものとみなし、その任期は、この法律の施行の日から起算する。
3 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十一年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(内閣総理大臣署名)