社会福祉事業等の施設に関する措置法

法律第百四十二号(昭三三・五・七)

 (目的)

第一条 この法律は、公の責任に属する社会福祉事業及び更生保護の事業に関し、その施設に要する費用を公の負担に帰することができるようにすることによつて、これらの事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。

 (無償貸付)

第二条 国は、次の各号に掲げる場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産を無償で貸し付けることができる。

 一 地方公共団体において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設の用に供するとき、又は社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人において生活保護法の規定に基き都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う同法による保護の用に主として供する施設の用に供するとき。

 二 地方公共団体において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(児童厚生施設を除く。)の用に供するとき、又は社会福祉法人において同法の規定に基き都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う同法の規定に基く措置の用に主として供する施設の用に供するとき。

 三 地方公共団体又は更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第三条第二項に規定する更生保護会で法人であるもの(以下「更生保護会」という。)において、同法第三条第二項の規定により保護観察所の長の委託を受けて行う同法第二条第一項に規定する更生保護の用に主として供する施設の用に供するとき。

 (監督)

第三条 地方公共団体に対して、前条第一号又は第二号の規定により無償貸付がなされたときは厚生大臣、同条第三号の規定により無償貸付がなされたときは法務大臣は、当該地方公共団体に対し、その無償貸付の目的が有効に達せられることを確保するため、無償貸付の目的に照らし、当該地方公共団体による当該施設の使用方法が不適当であると認める場合においては、その使用方法について必要な変更をなすべき旨を勧告することができる。

2 社会福祉法人又は更生保護会に対して前条の規定により無償貸付がなされたときは、厚生大臣は当該社会福祉法人に対し、法務大臣は当該更生保護会に対し、その無償貸付の目的が有効に達せられることを確保するため、次の各号に掲げる権限を有する。

 一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。

 二 無償貸付の目的に照らし、当該法人による当該施設の使用方法が不適当であると認める場合又は当該法人の予算が不適当であると認める場合において、その使用方法又は予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。

 三 当該法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款若しくは寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。


 (契約の解除)

第四条 第二条の規定により貸し付けた財産の所管大臣は、前条第一項の地方公共団体若しくは同条第二項の法人が同条第一項若しくは第二項の規定による措置に従わなかつたとき又は当該地方公共団体若しくは法人による当該施設の管理が不適当であり、かつ、当該財産の所管大臣から書面による警告を受けてもこれを改めなかつたときは、その貸付が第二条第一号又は第二号による場合は厚生大臣の意見を聞き、その貸付が同条第三号による場合は法務大臣の意見を聞き、貸付契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除する場合においては、同項に規定する財産の所管大臣は、当該地方公共団体又は法人に弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該地方公共団体又は法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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