青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律
法律第百四十四号(昭三三・五・一〇)
青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百四十四号(昭三三・五・一〇)
青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)