厚生省設置法の一部を改正する法律

法律第百三十一号(昭三三・五・二)

第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「地方支分部局(第三十条―第三十九条の十)」を「地方支分部局(第三十条―第四十一条)」に、「地方復員部(第三十九条の八―第三十九条の十)」を「地方復員部(第四十条・第四十一条)」に、

第三章 削除

第四章 職員(第四十二条・第四十三条)

 を「第三章 職員(第四十二条・第四十三条)」に改める。

  第三十五条中「左の」を「、次の」に改め、同条の表四国医務出張所の項中「善通寺市」を「高松市」に改める。

  第三章を削り、第四章を第三章とする。

  第三十九条の十を削り、第三十九条の九の見出し中「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十一条とする。

 2 地方復員部の内部組織は、厚生省令で定める。

  第三十九条の八を第四十条とする。

第二条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。

  目次中

第五款 復員連絡局及び復員連絡局支部(第三十九条の五―第三十九条の七)

第六款 地方復員部(第四十条・第四十一条)

 を「第五款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。

  第三十条中「左の」を「次の」に、

復員連絡局及び復員連絡局支部

地方復員部

 を「地方復員部」に改める。

  第二章第三節中第五款を削り、第六款を第五款とする。

第三条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。

  目次中

第四款 舞鶴地方引揚援護局(第三十九条の二―第三十九条の四)

第五款 地方復員部(第四十条・第四十一条)

 を「第四款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。

  第三十条中

舞鶴地方引揚援護局

地方復員部

 を「地方復員部」に改める。

  第二章第三節中第四款を削り、第五款を第四款とする。


   附 則

 この法律中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和三十三年五月十六日から、第三条の規定は同年十一月十六日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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