外務省設置法の一部を改正する法律

法律第百四十五号(昭三三・五・一〇)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十六条」を「第十六条の二」に改める。

 第三条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号を次のように改める。

 五 国際連合その他の国際機関との協力及び国際会議への参加

 第三条第八号中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同条第九号中「ものの外」を「もののほか」に改める。

 第五条第一項中「国際協力局」を「国際連合局」に改める。

 第十条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 外務省の所掌に係る海外経済協力に関すること。

 第十二条を次のように改める。

 (国際連合局の事務)

第十二条 国際連合局においては、次の事務をつかさどる。

 一 国際連合に関すること。

 二 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関に関すること。

 三 原子力の平和的利用に関する国際協力に関すること。

 四 国際会議への参加及び国際行政に関すること。

 第十四条中「左の」を「次の」に、「在外公館等借入金整理準備審査会」

在外公館等借入金整理準備審査会

外務省大阪連絡事務所

に改める。

 第二章第二節中第十六条の次に次の一条を加える。

 (外務省大阪連絡事務所)

第十六条の二 外務省大阪連絡事務所は、外務省の所掌事務につき、公私の団体その他関係者との連絡を行う機関とする。

2 外務省大阪連絡事務所は、大阪府に置く。

3 外務省大阪連絡事務所に、所長を置く。

4 所長は、所務を掌理する。

5 前各項に規定するものを除くほか、外務省大阪連絡事務所に関し必要な事項は、外務省令で定める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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