市町村職員共済組合法の一部を改正する法律

法律第百七十七号(昭三〇・八・二六)

 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十一項中「第三十六項」を「附則第三十三項及び第三十七項」に改める。

 附則第三十二項中「同法第十九条の規定の定めるところによる。」を「同法の規定による被保険者期間の計算の例による。」に、「及び附則第三十四項」を「から附則第三十五項まで」に改め、「政令で定めるところにより、」を削る。

 附則第三十三項中「前項に規定する者の組合成立の日前における」を「前二項に規定する者の昭和二十九年十二月三十一日以前における」に、「組合成立の日以後」を「昭和三十年一月一日以後」に改める。

 附則第三十四項中「附則第三十二項」の下に「及び第三十三項」を加え、「組合」を「組合又は附則第二十一項の規定によりこの法律の規定の全部の適用を受けない市町村」に改める。

 附則第三十五項中「附則第三十項から前項まで」を「附則第三十項から第三十二項まで及び前二項」に改める。

 附則第三十三項を附則第三十四項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、附則第三十二項の次に次の一項を加える。

33 附則第二十一項の規定によりこの法律の規定の全部の適用を受けない市町村は、当該市町村の職員で市町村職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百七十七号)による改正前の附則第四十一項の規定施行の際現に厚生年金保険の被保険者であつて同法による改正前の同項の規定の施行によりその資格を喪失したものの厚生年金保険の被保険者であつた期間は、その者の長期給付に相当する給付の計算の基礎となる期間に合算するよう措置しなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。ただし、改正後の市町村職員共済組合法附則第三十七項に規定する適用除外市町村の職員で、昭和三十年一月一日以後この法律の施行前に退職(免職及び失職を含む。)し、死亡し、又は厚生年金保険の脱退手当金を受けた者については、改正後の同法附則第三十三項から第三十五項までの規定は、適用しない。

2 改正後の市町村職員共済組合法附則第三十三項から第三十五項までの規定の適用を受ける者で昭和三十年一月一日以後この法律の施行前に厚生年金保険の障害年金又は障害手当金の受給権者となつたものに対する当該障害年金又は障害手当金については、なお従前の例による。

3 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条中「附則第三十四項」を「附則第三十五項」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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