糸価安定特別会計法の一部を改正する法律
法律第百七十五号(昭三〇・八・二五)
糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「生糸の買入、売渡、貯蔵及び加工」の下に「、繭の買入、売渡、交換及び加工並びに繭の価格の維持のための助成」を加える。
第四条第一項中「生糸の売渡代金、」を「生糸及び繭の売渡代金、繭の交換に伴う収入、証券(第十条の規定により発行する証券に限る。)の発行収入金、借入金、」に、「加工に関する経費、」を「加工並びに繭の買入及び加工に関する経費、繭の交換に伴う支出、繭糸価格安定法第十一条第一項の規定による助成に要する経費、証券(第十条の規定により発行する証券に限る。)及び借入金の償還金、証券、一時借入金及び借入金の利子、」に改める。
第五条第二項第一号中「及び生糸在高明細表」を「、生糸在高明細表及び繭在高明細表」に、同項第二号中「及び予定生糸在高明細表」を「、予定生糸在高明細表及び予定繭在高明細表」に改める。
第六条を次のように改める。
(歳入歳出予算の区分)
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第十四条を第二十条とし、第十二条及び第十三条を六条ずつ繰り下げ、第十条第二項及び第十一条第二項中「及び生糸在高明細表」を「、生糸在高明細表及び繭在高明細表」に改め、第十一条を第十七条とし、第八条から第十条までを六条ずつ繰り下げ、第七条の次に次の六条を加える。
(証券及び一時借入金)
第八条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、証券を発行し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項に規定する証券及び一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
(借換)
第九条 前条第一項の規定による証券又は一時借入金をその償還期限内に償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、借換のため、この会計の負担において、証券を発行し、又は一時借入金をすることができる。その借換についても、また同様とする。
2 前項に規定する証券又は一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
(証券及び借入金)
第十条 第八条第一項又は前条第一項の規定による証券又は一時借入金(国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)第一条第一項の規定による繰替金があるときは、当該繰替金を含む。)を当該年度内に償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において、証券を発行し、又は借入金をすることができる。
2 前条第一項の規定は、第一項の規定による証券又は借入金の借換について準用する。
3 前二項の規定による証券及び借入金は、一年内に償還しなければならない。
(証券等の限度額)
第十一条 この会計において負担することができる証券、一時借入金及び借入金の限度額は、通じて三十億円とする。
(証券等の発行及び償還等の事務)
第十二条 第八条から第十条までに規定する証券、一時借入金及び借入金の発行、借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十三条 この会計の負担に属する証券(第十条の規定により発行する証券に限る。)及び借入金の償還金、証券、一時借入金及び借入金の利子並びに証券の発行及び償還に関する経費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の糸価安定特別会計法第五条第二項第一号の規定中繭在高明細表に係る部分は昭和三十三年度の予算から、同項第二号の規定中前年度の予定繭在高明細表に係る部分は昭和三十二年度の予算から、同号、第十六条第二項及び第十七条第二項の規定中当該年度の予定繭在高明細表に係る部分は昭和三十一年度の予算から、それぞれ適用する。
3 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)第四条第二項の証券」を「糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)第八条第一項又は第九条第一項の証券」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)