弁護士法の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭三〇・八・一〇)

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第七条を次のように改める。

第七条 削除

 第七十六条及び第七十七条中「(第七条第四項により準用する場合を含む。)」を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第一項又は第二項の規定により同法第三条に規定する事務を行うことができる者及び」及び「それぞれ弁護士及び」を削る。

3 この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。

4 前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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