運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第百五十三号(昭三〇・八・一〇)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の二)」を「第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の三)」に改める。
第四条第一項中第十四号の十二から第十四号の十五までを削り、同条同項中第四十四号の十の次に次の四号を加える。
四十四の十一 国際観光事業を助成すること。
四十四の十二 通訳案内業の試験を行うこと。
四十四の十三 外客宿泊施設の整備を図るため、ホテル及び旅館を登録すること。
四十四の十四 旅行あつ旋業を登録すること。
第十九条第一項中「七局」を「八局」に、「航空局」を
「 |
航空局 |
|
観光局 |
」 |
に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
第二十二条第一項中第二十一号から第二十四号までを削り、第二十五号を第二十一号とする。
第二十二条第二項を削る。
第二章第二節中第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(観光局の事務)
第二十八条の三 観光局においては、左の事務をつかさどる。
一 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二 通訳案内業に関すること。
三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
四 ホテル及び旅館の登録に関すること。
五 旅行あつ旋業の登録に関すること。
六 観光宣伝に関すること。
七 観光局の所掌事務に関する物資の需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
「 |
大臣官房 |
観光部 |
|
海運局 |
海運調整部 |
」 |
を
「 |
海運局 |
海運調整部 |
」 |
に改める。
(内閣総理・運輸大臣署名)