クリーニング業法の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭三〇・八・一〇)

 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第一項を次のように改める。

  この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいう。

 第三条第二項に次の一号を加える。

 四 その他都道府県知事が定める必要な措置

 第四条を次のように改める。

 (クリーニング師の設置)

第四条 営業者は、常時五人以上の従事者を使用するクリーニング所ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

 第五条第一項中「従事者数」の下に「並びに前条の規定により置いたクリーニング師の氏名その他必要な事項」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所を廃止したときは、営業者は、厚生省令の定めるところにより、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

 第六条の見出し及び同条中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に、「ドライクリーニング師試験」を「クリーニング師試験」に改める。

 第七条第一項中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に、「常識」を「知識」に、「処理方法」を「処理に関する知識及び技能」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者とする。

 第八条中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に改める。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (措置命令)

第十条の二 都道府県知事は、営業者が第三条又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

 第十一条中「第三条及び第四条の規定に違反したとき」を「前条の規定による命令に従わないとき」に改める。

 第十二条中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の日から起算して一年間は、改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第四条本文中「営業者」とあるのは「ドライクリーニング営業(石油質溶剤を使用して衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいう。)の営業者」と、「常時五人以上の従事者」とあるのは「従事者十人以上」と読み替えるものとする。

3 この法律の施行前に改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたドライクリーニング師の免許、試験又は登録は、新法の規定によりなされたクリーニング師の免許、試験又は登録とみなす。

4 この法律の施行前に旧法第十一条の規定に基いてなされた処分は、新法第十一条の規定に基いてなされた処分とみなす。

5 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は厚生省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、新法第七条第三項の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号(二十五)中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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