銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

法律第八十九号(平七・五・一二)

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三条の八」を「第三条の十三」に改める。

 第一条中「所持」の下に「、使用等」を加える。

 第三条第一項第二号中「技能検定」の下に「(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)」を加え、同項第三号の二中「第五条の四第一項の」を削り、同項第四号中「射撃指導員」の下に「(第三条の三第一項第六号において「射撃指導員」という。)」を加え、同項第四号の二中「教習射撃指導員」の下に「(第三条の三第一項第七号において「教習射撃指導員」という。)」を、「の射撃教習」の下に「(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)」を、「教習用備付け銃」の下に「(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)」を加え、同項第四号の三中「練習射撃指導員」の下に「(第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)」を、「第九条の十第一項の射撃練習」の下に「(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「射撃練習」という。)」を加え、「同項の」を削り、「練習用備付け銃」の下に「(第四号の五及び第三条の三第一項第八号において「練習用備付け銃」という。)」を加え、同項第四号の四中「第九条の六第二項の」を削り、同項第四号の五中「第九条の十一第二項の」を削り、同項第七号中「、猟銃等製造事業者」を「若しくは猟銃等製造事業者」に改める。

 第一章中第三条の八を第三条の十一とし、同条の次に次の二条を加える。

第三条の十二 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。

 一 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合

 二 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合

 三 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合

 (発射の禁止)

第三条の十三 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて総理府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。

 第三条の七の前の見出しを削り、同条を第三条の十とし、同条の前に見出しとして「(譲受け等の禁止)」を付し、第三条の六を第三条の八とし、同条の次に次の一条を加える。

第三条の九 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。

 一 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け若しくは同項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合

 二 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合

 三 火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け又は同項第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合

 第三条の五の前の見出しを削り、同条中「第三条の七」を「第三条の十」に改め、同条を第三条の七とし、同条の前に見出しとして「(譲渡し等の禁止)」を付し、第三条の四を第三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

第三条の六 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。

 一 国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合

 二 国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合

 三 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に掲げる所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合

 四 前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合

 五 火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合

 第三条の三の前の見出しを削り、同条を第三条の四とし、同条の前に見出しとして「(輸入の禁止)」を付し、第三条の二の次に次の一条を加える。

第三条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして総理府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。

 一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合

 二 試験若しくは研究のため又は技能検定の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合

 三 前二号又は第十一号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合

 四 第四条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合

 五 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合

 六 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合

 七 射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合

 八 射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合

 九 第十条の五第一項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

 十 武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合

 十一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合

2 前項第十号に掲げる者の使用人(同号に掲げる者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に掲げる者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

 第五条第一項第五号中「若しくは第三条の三から第三条の八」を「、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三」に、「第三十一条の七、第三十一条の九、第三十一条の十若しくは第三十三条第一号」を「第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号」に改める。

 第九条の二の見出し中「射撃場」を「指定射撃場」に改め、同条第一項中「銃砲で射撃を行う施設」を「射撃場」に、「当該施設」を「当該射撃場」に改める。

 第九条の八第三項及び第四項並びに第九条の十二第二項及び第三項中「当該施設」を「当該射撃場」に改める。

 第十条の五第一項中「及び当該」を「、当該」に改め、「けん銃部品」の下に「及び当該けん銃に適合するけん銃実包」を加え、同条第二項中「及びけん銃部品」を「、けん銃部品及びけん銃実包」に改める。

第十条の九中「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を削る。

 第二十一条の二中「第三条の五」を「第三条の七」に改める。

 第二十七条の二の次に次の一条を加える。

 (警察官等によるけん銃等の譲受け等)

第二十七条の三 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。

 第三十一条の十二を削る。

 第三十一条の十一第一項第二号中「第三条の四」を「第三条の二第一項」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第三条の八又は第三条の十一の規定に違反した者

 第三十一条の十一第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、「これを」を削り、同条を第三十一条の十六とし、同条の次に次の二条を加える。

第三十一条の十七 第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者

 二 第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者

 三 第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者

 二 第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者

 三 第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者

 二 前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者

第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者

 二 第十条第一項又は第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第三十一条の十中「第三条の五」を「第三条の七」に、「第三条の七」を「第三条の十」に改め、同条を第三十一条の十五とする。

 第三十一条の九中「第三十一条第一項」を「第三十一条の二第一項」に、「違反行為」を「罪に当たる行為」に改め、「航空機」の下に「(以下この条において「資金等」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。

  ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 第三十一条の九を第三十一条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。

第三十一条の十四 第三十一条二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 第三十一条の八を削る。

 第三十一条の七中「第三十一条第一項」を「第三十一条の二第一項」に改め、同条に次のただし書を加える。

 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 第三十一条の七を第三十一条の十二とする。

 第三十一条の六第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三条の五の規定に違反した者

 第三十一条の六に次の一項を加える。

2 前項第二号の未遂罪は、罰する。

 第三十一条の六を第三十一条の十一とし、同条の前に次の四条を加える。

第三十一条の七 第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の八 第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十一条の九 第三条の九又は第三条の十二の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の十 第三条の三第一項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

 第三十一条の五を第三十一条の六とする。

 第三十一条の四中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に改め、同条を第三十一条の五とする。

 第三十一条の三第一項中「第三条の五」を「第三条の七」に、「第三条の七」を「第三条の十」に改め、同条第二項中「二百万円」を「五百万円」に改め、同条を第三十一条の四とし、第三十一条の二を第三十一条の三とする。

 第三十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「第三条の三」を「第三条の四」に改め、同条第二項中「五百万円」を「一千万円」に改め、同条を第三十一条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

第三十一条 第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

 第三十二条中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者

 第三十三条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

 第三十四条中「第三十一条の五から第三十一条の七まで、第三十一条の九又は第三十一条の十一」を「第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六」に改める。

 第三十五条第二号中「第三十三条第三号」を「第三十三条第二号」に改める。

 第三十六条中「第三十二条第二号」を「第三十二条第三号」に改める。

 第三十七条第一項中「第三十一条第二項」を「第三十一条の二第二項」に、「第三十一条の三第二項」を「第三十一条の四第二項」に、「第三十一条の五から第三十一条の七まで、第三十一条の九」を「第三十一条の六から第三十一条の九まで」に、「、第三十一条の十二第一号若しくは第二号」を「から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項」に、「、第二号、第四号若しくは第五号」を「から第三号まで、第五号若しくは第六号」に改め、同条第二項中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第三十一条の十二ただし書及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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