大気汚染防止法の一部を改正する法律
法律第七十号(平七・四・二一)
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に改める。
第十九条第二項中「確保される」を「確保されるとともに次条第一項の許容限度の確保に資することとなる」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 環境庁長官は、前条第一項の許容限度を定めるに当たつて自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2 自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、通商産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第三章中第二十一条の次に次の一条を加える。
(国民の努力)
第二十一条の二 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。
附 則
この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第二十一条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名)